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大量の契約審査業務に追われていてコア業務に集中できていない…
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先方に修正案を提示しても受入れてもらえないケースでは、締結すべきかの判断も難しい。
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担当者が法的知識を習得するまでに時間とコストがかかる。退職されると審査出来る者がいない。
契約交渉には提示・回答期限、タイミングがあります。したがって、契約審査が的確かつ迅速であるべきことは当然です。各社が抱える課題に対し、自社が優位に立つ体制を構築しましょう。
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弁護士の知見に基づく専門的審査
企業内審査では、ある程度の審査業務の平準化を図ることは可能ですが、他社に対して優位な立場で契約審査を実施していく為には、一つ一つの文言へのこだわりも重視した、知識経験に基づく専門的な審査が不可欠です。
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妥結に向けた修正案の提案
契約の締結は相手方との合意に基づき行わなければならず、審査は単にリスクを指摘し自社に一方的に有利にするのみでは、妥結に至りません。締結を見据えた審査こそが迅速な審査の本質と考えています。
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担当者の負担・育成コストの軽減
契約審査には専門的な知識・経験が必要となるため、人材育成には大幅な時間とコストを要します。また、担当者の突然の退職によって審査業務が突然滞るリスクもあります。担当者のコア業務への集中により有能な人材を活かしましょう。
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AI導入による大量処理
弊所ではAIによる、大量処理が可能となる契約審査業務も提供しています。弁護士による個別具体的な審査と、AIによる画一的な審査を使い分け、また併用することにより、予算に応じた合理的な審査業務を提案し、提供してます。
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1.NDA(秘密保持契約書)の場合
第1条(秘密情報)
本契約における「秘密情報」とは、甲乙間の継続的売買契約に関して開示される全ての情報のうち、開示の際、相手方から秘密である旨を書面で明示された情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する情報はこの限りではない。
(1)相手方から開示を受ける前に、既に自ら所有していた情報
(2)相手方から開示を受けた際、既に公知となっている情報
(3)相手方から開示を受けた後、当事者の責によらずに公知になった情報
(4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず入手した情報
(5)当事者の一方が独自に開発、調査、分析することにより得られた情報グロース法律事務所原案によると、秘密情報の範囲が広範で特定が出来ないことから、「開示の際」との時的な制限を設けるとともに、秘密性を書面で明らかにすることを要件とし、秘密情報の範囲を限定する内容といたしました。
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2.業務委託(請負)契約書の場合(請負人からのご依頼例)*改正民法施行後の例となります
第14条(契約不適合責任)
1 乙が納入した本成果物について、第12条の検収によって確認し得なかった本契約の内容に適合しない不具合(以下「本件不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対し、 本件不適合を知った時から1年以内に 本成果物の引渡しから6ヶ月以内に、乙に本件不適合の内容と本契約の内容と適合しない理由を明示した書面をもって その旨を通知することにより 、以下の請求等を行うことができる。
グロース法律事務所原案は権利行使期間について改正後の民法の規定どおりではありますが、貴社が責任を負う期限を限定するため、「目的物の引渡し後6ヶ月」といたしました。また、通知を行ったか否かの紛争を避けるため、権利行使の通知は書面によることを定めるとともに、必要な通知の内容を明示いたしました。
① 本件不適合の修補請求(但し、本件不適合の内容が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときを除く)又は代金の減額請求
グロース法律事務所原案は権利行使期間について改正後の民法の規定どおりではありますが、貴社が責任を負う期限を限定するため、「目的物の引渡し後6ヶ月」といたしました。また、通知を行ったか否かの紛争を避けるため、権利行使の通知は書面によることを定めるとともに、必要な通知の内容を明示いたしました。
グロース法律事務所貴社が修補責任を負う場合を限定するため、旧民法の規定に合わせ、瑕疵が重要でない場合で修補に過分の費用を要するときにのみ修補請求が出来るよう修正いたしました。
グロース法律事務所改正民法では契約不適合責任について代金減額請求が認められておりますが、代金の減額については契約不適合の種類や度合いによって、減額の金額に関する紛争が生じ得ますので、代金減額は請求できない趣旨で削除いたしました。
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3.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)
第7条(所有権移転)
本商品の所有権は、第5条に基づく本商品に対する代金が決済の引渡しがなされたときに乙から甲に移転する。
グロース法律事務所決済前に本商品の転売を予定しているとのことであり、貴社所有物として転売できるよう所有権移転時期を引渡し時といたしました。一度修正提案をお願いいたします。
第7条(所有権移転)*修正例1につき承諾を得られなかった場合等
本商品の所有権は、本商品に対する代金が決済されたときに乙から甲に移転する。ただし、所有権移転前における甲の再販売行為を妨げるものではない。
グロース法律事務所決済前に本商品の転売を予定しているとのことであり、貴社所有物として転売できるよう所有権移転時期を引渡し時といたしました。一度修正提案をお願いいたします。
グロース法律事務所決済前に本商品の転売が予定されているとのことですので、代金支払い前であっても、売主のために預り保管しているものではなく、転売予定で売主の商品の引渡しを受けるものであることを念のため明示いたしました。
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4.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)
第8条(決済)
1 本商品の決済条件及び決済方法は、個別契約の定めによるものとする。
2 本商品の決済が振り込みにより行われるときは、乙の入金確認をもって決済されたものとみなす。グロース法律事務所決済完了時期につきましては、原案通り乙の入金確認時といたしますと、乙の入金確認が約定の支払日より後になった場合に貴社が支払期日までに支払いを行わなかったとの理解になりかねません。削除によって遅くとも着金日をもって決済完了ということになりますので、原案第2項は削除いたしました。
グロース法律事務所を選ぶ意義は何か ~私たちが大切にしていること~
弁護士による契約審査は、企業を護ることはもちろん、他社との関係でもより優位な結果を生み出すものでなければならないと考えており、それを「差別化」と称しています。例えば、迅速性においても、契約書は交渉段階、交渉相手等との関係で審査に入るべきであり、闇雲に文言修正を行なうことは、大事な部分の修正案が受け入れられなかったり、締結までに時間を要する結果、結果として迅速性を失う結果ともなります。
また、弊所では、予算に応じたニーズにも対応出来るよう、AI審査ツールも導入していますが、AIのメリットを活かしながらも、最終的には弁護士による審査にこだわっています。それは、AIにはなおも抜け漏れがあることに加え、私たちが目指すところは標準化ではなく、他社よりも優位に立ち、成長し続けるための差別化にあると考えているからです。
弁護士による契約審査は、企業を護ることはもちろん、他社との関係でもより優位な結果を生み出すものでなければならないと考えており、それを「差別化」と称しています。例えば、迅速性においても、契約書は交渉段階、交渉相手等との関係で審査に入るべきであり、闇雲に文言修正を行なうことは、大事な部分の修正案が受け入れられなかったり、締結までに時間を要する結果、結果として迅速性を失う結果ともなります。
また、弊所では、予算に応じたニーズにも対応出来るよう、AI審査ツールも導入していますが、AIのメリットを活かしながらも、最終的には弁護士による審査にこだわっています。それは、AIにはなおも抜け漏れがあることに加え、私たちが目指すところは標準化ではなく、他社よりも優位に立ち、成長し続けるための差別化にあると考えているからです。
01
- 契約締結を見据えた的確かつ迅速な審査
- 弊所では、多種多様な業種、法分野に関する契約審査を行なって参りました。特に先方優位の先方原案をベースとする契約審査では、多くのリスク指摘を要することもありますが、リスクの指摘、新規作成と同程度の修正案の提示では妥結に至らないことや、締結までに時間を要することが多くあります。相手方との関係、締結を強く望む契約かどうか等を踏まえ、文言にもこだわった、的確かつ迅速な審査を心がけています。
02
- 契約審査担当者の育成・負担軽減
- 弊所では原則として修正文言に加え、修正理由をコメントとして明示して納品を行なっています。これにより、担当者が相手方に修正案を提示する際に、修正理由を説明することが可能となります。また、修正文言や修正理由を把握することは、担当者の育成にもつながります。相手方との交渉の最終段階では、妥結に踏み切るかべきかどうかについても、その時点における交渉状況を踏まえて、個別的なアドバイスを行なっています。
03
- ニーズと予算に応じた提案と体制構築
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契約審査のアウトソーシングには予算を要します。特に、大量の契約審査を行なう企業においては、予算の範囲では多くの通数をアウトソーシング出来ない場合があります。
そこで、弊所では、1通毎に受託する場合の単価設定だけではなく、一定数以上のアウトソーシングを希望される場合には、企業のニーズ、予算に応じた個別的な見積もりを提示し、課題解決に向けた提案を行なっています。
関する費用
費用 | |
---|---|
単発でのご依頼 | 38,000円(税別)/通 ~ |
まとめて アウトソーシング |
100,000円(税別)/月 ~ ※ニーズと予算に応じてご相談させていただきます。 |
まとめてアウトソーシング活用例
A社の場合
- ニーズ
- 担当者で判断が難しい契約書を毎月3通から10通、弁護士に審査して欲しい。
- 予 算
- 月額10~20万円以内
- 提 案
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①審査依頼数が0通から3通まで
定額費用:月額12万円(税別)
②審査依頼数が3通を超え5通まで
定額費用:月額15万円(税別)
③6通以降分
追加1通あたり3万5000円(税別)
B社の場合
- ニーズ
- 毎月50通程度の契約審査が必要。出来る限り多くアウトソーシングしたい。
- 予 算
- 月額50万円前後
- 提 案
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①弁護士による審査 重要性等を選別し計5通
月額計150,000円(税別)
1通あたり30,000円(税別)
②AIのみによる審査
45通:月額計315,000円(税別)
1通あたり7,000円(税別)
以上により、審査通数50通、予算465,000円(税別)
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- Q
- 見積もりだけいただくことは可能ですか?
- A
- はい。現在の交渉状況や、相手方との関係、ニーズ、締結しようとしている契約の種別や原案の有無などを確認し、先にお見積もりを提示しています。
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- Q
- 納期を教えてください。また、納品してもらう際のデータの形式や、PDFデータでの依頼も可能か教えてください。
- A
- 納期は、原則として当日から3営業日以内としています。同時に受託する通数が多い場合や、多くの修正を要する場合は、個別に目処をお伝えしています。また、納品は原則としてワードファイルで行なっており、添削履歴とコメントによる見え消し版と、添削を反映したデータの2通を納品しています。PDFでのご依頼も可能です。
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- Q
- 契約書の修正案を相手方に示した後、再度相手方から修正案が提示された場合、引き続きチェックをしてもらえるのでしょうか。
- A
- はい。弊所では、原則として契約締結までのフォローを行なっています。費用につきましては、定額でのご依頼の場合は、追加の費用をいただいておりませんが、タイムチャージによる1通のみのご依頼の場合は、追加で費用を頂いております。
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- Q
- 英文など、外国語契約書の審査は依頼できますか?
- A
- 英文契約書などの外国語契約書の契約審査には対応しておりません。ただし、顧問契約先や一定通数以上のアウトソーシングのご依頼をいただいている先には、言語や契約の種別によりますが、可能な限り、対応可能な弁護士をご紹介しております(別途要費用)。
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- Q
- 利用規約や約款などの審査も依頼できますか?
- A
- はい。但し、利用規約等については、修正に応じてもらえることは通常ありません。したがって、リスク指摘を行なうことが原則的な受任業務の内容となります。仮に、利用規約等とは別に、利用規約等を修正する個別の覚書の締結に応じてもらえる場合には、覚書の作成も行なっています。
- グロース法律事務所
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谷川安德(大阪弁護士会所属)
德田聖也(大阪弁護士会所属)
〒541-0053
大阪市中央区本町2丁目3番8号三甲大阪本町ビル10階
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