堺筋本町駅徒歩3分 大阪弁護士会所属
弁護士 谷川安德・弁護士 德田聖也

経営を強化するためのリーガルチェックサービス

お問い合わせ先 [受付]平日9:30~17:30 電話06-4708-6202

契約書の
リーガルチェック

契約審査

お困りの方へ~グロース法律事務所の契約書リーガルチェック・契約審査サービスの
ご紹介

法律の専門家に契約書のリーガルチェック・契約審査を依頼することによって、法務リスクを可能な限り回避し、
また労働力をリーガルチェック業務から本業に集中させることによって、より経営を強化させることが出来ます。
グロース法律事務所では、そのためのサポート体制を整えています。

  • □契約当時気付かなかった条文があり、不良品の補修費用を自社で負担することになった...
  • □インターネットで見つけた契約書の雛形(サンプル)を使っているが不利な中身があるのかが分からない...
  • □反社条項の見直しや、秘密保持など、上場企業として求められるコンプライアンスを実現するために、契約書を整え、見直したい
  • □自社の製品、自社の立場を反映した有利な契約書を作りたい
  • □契約書のチェック件数が多く、社内担当者が事業に集中出来ないためリーガルチェックをまとめて外注したい
  • □社内に法務部がなく、法務の専門知識がない総務担当者が人事労務管理に加えてリーガルチェックを一手に任されている

上記をすべて解決
していきましょう!上記のようなお悩みがある場合は、
グロース法律事務所へご相談ください

Support planグロース法律事務所の契約書
に関するサポートプラン

契約書レビューサポート

案件毎に、契約書の通数当たりで費用をいただき、貴社で現在使用されている契約見直し、修正や、取引の相手方から提示された契約書案の契約審査、リーガルチェックを行い、修正案等を提示致します。

契約書作成サポート

ご検討の取引内容や貴社の取引慣行などをヒアリングさせていただき、当該取引のリスク分析などを行ったうえで、契約書を貴社有利に新規作成させていただきます。

アウトソーシングサポート

日常的に多数の契約書の作成、修正が必要となる会社様、契約審査の人的要因が不足している会社様におすすめのサポート内容です。弊所が貴社の法務部の一翼を担うようなイメージです。貴社に法務部や法務人材がなく、法務面について強化されていきたい会社様に特におすすめのプランです。こちらのサポート内では、契約書以外のアドバイスも行いますので、確たる労務環境の整備なども併せて行えます。

Example契約書の
チェック例・納品イメージ

1.NDA(秘密保持契約書)の場合

1.NDA(秘密保持契約書)の場合

第1条(秘密情報)

本契約における「秘密情報」とは、甲乙間の継続的売買契約に関して開示される全ての情報のうち、開示の際、相手方から秘密である旨を書面で明示された情報をいう。ただし、次の各号の一に該当する情報はこの限りではない。

 (1)相手方から開示を受ける前に、既に自ら所有していた情報
 (2)相手方から開示を受けた際、既に公知となっている情報
 (3)相手方から開示を受けた後、当事者の責によらずに公知になった情報
 (4)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を負わず入手した情報
 (5)当事者の一方が独自に開発、調査、分析することにより得られた情報
グロース法律事務所グロース法律事務所

原案によると、秘密情報の範囲が広範で特定が出来ないことから、「開示の際」との時的な制限を設けるとともに、秘密性を書面で明らかにすることを要件とし、秘密情報の範囲を限定する内容といたしました。

2.業務委託(請負)契約書の場合(請負人からのご依頼例)*改正民法施行後の例となります

2.業務委託(請負)契約書の場合(請負人からのご依頼例)*改正民法施行後の例となります

第14条(契約不適合責任)

1 乙が納入した本成果物について、第12条の検収によって確認し得なかった本契約の内容に適合しない不具合(以下「本件不適合」という。)が発見された場合、甲は乙に対し、本件不適合を知った時から1年以内に本成果物の引渡しから6ヶ月以内に、乙に本件不適合の内容と本契約の内容と適合しない理由を明示した書面をもってその旨を通知することにより 、以下の請求等を行うことができる。

グロース法律事務所グロース法律事務所

原案は権利行使期間について改正後の民法の規定どおりではありますが、貴社が責任を負う期限を限定するため、「目的物の引渡し後6ヶ月」といたしました。また、通知を行ったか否かの紛争を避けるため、権利行使の通知は書面によることを定めるとともに、必要な通知の内容を明示いたしました。

① 本件不適合の修補請求(但し、本件不適合の内容が重要でない場合において、その修補に過分の費用を要するときを除く)又は代金の減額請求
グロース法律事務所グロース法律事務所

貴社が修補責任を負う場合を限定するため、旧民法の規定に合わせ、瑕疵が重要でない場合で修補に過分の費用を要するときにのみ修補請求が出来るよう修正いたしました。

グロース法律事務所グロース法律事務所

改正民法では契約不適合責任について代金減額請求が認められておりますが、代金の減額については契約不適合の種類や度合いによって、減額の金額に関する紛争が生じ得ますので、代金減額は請求できない趣旨で削除いたしました。

3.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)

3.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)

第7条(所有権移転)

本商品の所有権は、第5条に基づく本商品に対する代金が決済の引渡しがなされたときに乙から甲に移転する。
グロース法律事務所グロース法律事務所

決済前に本商品の転売を予定しているとのことであり、貴社所有物として転売できるよう所有権移転時期を引渡し時といたしました。一度修正提案をお願いいたします。

第7条(所有権移転)*修正例1につき承諾を得られなかった場合等

本商品の所有権は、本商品に対する代金が決済されたときに乙から甲に移転する。ただし、所有権移転前における甲の再販売行為を妨げるものではない。
グロース法律事務所グロース法律事務所

決済前に本商品の転売が予定されているとのことですので、代金支払い前であっても、売主のために預り保管しているものではなく、転売予定で売主の商品の引渡しを受けるものであることを念のため明示いたしました。

4.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)

4.売買契約書の場合(買主からのご依頼例)

第8条(決済)

1 本商品の決済条件及び決済方法は、個別契約の定めによるものとする。

2 本商品の決済が振り込みにより行われるときは、乙の入金確認をもって決済されたものとみなす。

グロース法律事務所グロース法律事務所

決済完了時期につきましては、原案通り乙の入金確認時といたしますと、乙の入金確認が約定の支払日より後になった場合に貴社が支払期日までに支払いを行わなかったとの理解になりかねません。削除によって遅くとも着金日をもって決済完了ということになりますので、原案第2項は削除いたしました。

Cost契約審査・リーガルチェック
に関する費用の目安

個別に受注する場合(*税込)

顧問先様以外の場合

所要時間の目安(当初基本算定時間/単位分) 御見積額
修正作業 打合せ
契約書原案確認
事実関係確認
定額 タイムチャージ(@41,800)
修正案提示+締結までのフォロー 修正案提示+締結までのフォロー(+15分の加算想定として) 修正案提示+締結までのフォロー(+30分の加算想定として)
秘密保持契約書 ~30 ~15 ~45 38,500~55,000 ~41,800 ~52,250
取引基本契約書 ~60 ~60 ~120 55,000~110,000 ~83,600 ~94,050

顧問先様の場合(以下顧問先様(月額55,000円)表示/参考)

所要時間の目安(当初基本算定時間/単位分) 御見積額
修正作業 打合せ
契約書原案確認
事実関係確認
タイムチャージ(@33,000)*30分以内分は顧問料に含みます。
修正案提示+締結までのフォロー
秘密保持契約書 ~30 ~15 ~45 ~16,500
取引基本契約書 ~60 ~60 ~120 ~49,500
*定型的な部類に属する秘密保持契約書等顧問料の範囲にて、対応可能なケースもあります。
*初回確認時としては、概ね上記費用をご参考にお願いいたします。
*修正作業・・・

①修正履歴を入れた修正、コメントの付記及び②修正を反映させたデータの作成に要する作業を前提としています。

②PDFも対応致しますが、修正時間のカウントにつき、ワードデータの場合よりも多く時間を頂くケースがほとんどです。

*所要時間の目安・・・

一般的な契約書をもとにしていますので、内容により所要時間の増減があります。

*打合せ・事実関係確認・・・

初回修正案作成にあたり必要と思われる概ねの最小限の打合せ時間、原案確認時間を記載しています。

*契約書例・・・

貴社雛形か、相手方提示のドラフトかによって、確認と修正に要する時間が異なります。

 新規作成費用の目安

費用の目安(税込) 契約書例
55,000~110,000 秘密保持契約書、売買契約書、各種契約に関連する覚書等
~110,000 取引基本契約書、継続的売買契約書、販売代理店契約書、請負契約書、システム開発委託契約書、賃貸借契約書等
~220,000 株式譲渡契約書及び関連書式一式等(譲渡代金について合意があるケース)
330,000~ 就業規則作成等
550,000~ 就業規則及び関係規程作成等

outsourcingアウトソーシングサポートの費用

月額33万円(税込)の例

月5件程度の契約書の修正を請け負います。中小企業~上場企業まで、幅広い企業様にこちらのサポートをご活用いただいております。 月に2~3件以上の契約書を依頼する場合、こちらのサポートの方が費用対効果も高く、当事務所がいわば貴社法務部の一翼と担うこととなります。 併せて貴社の法務面でのコンプライアンス体制の強化にも役立ちます。

(※上記は目安であり、契約書数やボリュームによって定額のお見積り額は打合せさせていただきます。詳細につきましては個別にお問い合わせください。)

Our featuresグロース法律事務所の強み

企業法務・契約書の実績

point.01企業法務・契約書の実績

一部上場企業、中小企業のリーガルチェックについて多くの実績、実例を有していますので、立場に応じた契約書の作成、修正、交渉の勘所や、修正の限界、妥結のポイントなど、細かなアドバイスをさせていただきます。

対応可能な企業業種の多さ

point.02対応可能な企業業種の多さ

建設業、小売業、介護事業所、商社等々多くの業種業態のリーガルチェックの実績を有しています。業種に応じて特殊な条項等があり、企業法務の経験が多い弁護士ではないと対応できないと対応できない類型のものであっても対応ができます。

顧問契約・定額受注の実績

point.03顧問契約・定額受注の実績

グロース法律事務所では、クライアント企業の事業内容に応じた細かなアドバイスを行うため、継続的な関係性を重視しています。1通毎のリーガルチェックもお受けしていますが、顧問契約、定額受注でのご依頼を多く頂くことによって、クライアント企業の複数の契約書を確認したり、事業内容をより深く知ることが出来ています。これによって、より迅速かつクライアント企業毎のニーズに応じた適切なリーガルチェックを可能としています。

私たちが大切にしていること

昨今、契約書のひな形は、インターネットにおいて容易に検索でき、また無料で閲覧・利用できるサイトも増えて参りました。
インターネット上で公開されているひな形には、文言の使い方、リスクを想定したきめ細かな条項などが盛り込まれたひな形もあれば、必ずしも内容的に十分と思われないひな形も存します。
このように沢山の情報に接することが出来る中においては、専門職以外の方がひな形を適切に利用するには、例としては、

  • □どちらの立場(売主側か買主側か、発注者側か受注者側か等)であるのか
  • □その取引は、何に対していくらの対価が発生するのか
  • □契約の目的は明確か
  • □成果物は何をもって成果物と判断するのかが特定されているか
  • □その取引によくあるトラブル、予想されるトラブルに対してどういったフォローがなされているか(瑕疵担保責任の期間や内容、範囲、
    損害賠償請求権の範囲等)

といった点を念頭に置き、これから行おうとする取引に適合する内容に適宜修正していく必要があります。
私たちは、これまでの実例の蓄積に基づき、企業ごと、取引毎に最も適していると考えられる契約審査を行って参りますので、契約審査にあたり判断に迷われる場合には、遠慮無くご相談ください。
契約審査には、多くの深い、正確な法律知識を要します。私たちは、一見当たり前のことをより深く、より明確に提供することを心がけ、企業の発展につながる最善の選択と結果を依頼者の方と共有すべく、努めて参ります。

FAQよくあるご質問

契約書は弁護士に頼むべき?

依頼すべき場合が多いと考えています。取引が正常に終了する限り、契約書は無くてもよい、相手方が用意した契約書でも良いというケースは多いと思います。しかし、契約書が必要な場面、内容が問題となる場面は、相手方とトラブルになったケースです。このような場面の多くは弁護士のアドバイスが必要な法的な紛争の場面ですが、そうであれば、契約書の締結時点から、自社に有利な契約を締結しておくよう弁護士に依頼しておくことが望ましいと言えます。契約締結前から弁護士による専門的な視点で取引リスクを洗い出し、契約書にて対処しておくことで、紛争を予防し、また適切な解決に導くことが可能です。

契約書の雛形を使う
リスクは何ですか?

契約書の雛形は、自社に有利な内容になっているのか分からないケースもあります。また、契約書を作成する際は、あくまで取引の実情に応じた契約書を作成する必要があり、トラブルになった際、不測の損害を被らないようにリスクヘッジするにはどうしたら良いかといったことなどは、一般化することが出来ない内容ですので、その点でも、雛形をそのまま利用すれば万全という訳ではありません。一般的に利用可能ということは個別に不測の事態が起こった場合に対応できないという可能性を含んでおり、雛形をそのまま利用することは契約書の実行性と有効性の観点から避けるべきです

提示された契約書には
従わなければいけないの?

相手方との関係性や取引の機会をどうしても逃したくない等の事情で、提示された契約書をそのまま認めなければならないケースがあるのも事実です。一方、相手方が大企業であっても、取引の種別や内容によって、こちらから契約書案の提示を求められるケースもありますし、実例としてもむしろ可能な限りの修正には応じてもらえていることが多いと言えます。提示された契約書については、できる限りリスクを軽減した修正案を提示すべきですし、そのまま応じるとしても、どのようなリスクがあるかは把握したうえで、契約を行うことが重要です。

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