「優良誤認表示と有利誤認表示」の「共通」の留意点

本稿では、「優良誤認表示と有利誤認表示」に共通する留意点(要件)を解説致します。 

1 不当表示規制の本質

不当表示の本質は、「一般消費者」に、商品又は役務の内容の優良性や取引条件の有利性等に関して「誤認」されるものであることを本質的な要素としています。

よって、「一般消費者に誤認される表示」と認められれば、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるのが原則的な理解となります(誤認状態では当然ながら自主的かつ合理的な選択が出来ないからです)。

 

2 事業者に「誤認」を生じさせる意図は必要か?

「誤認」とは、実際のものと一般消費者が表示から受ける印象や認識との間に差が生じることをいい、また、現に消費者が誤認したことまでは要件とされていません。一般消費者に「誤認される」ことで要件としては充足しますので、事業者が誤認させようと意図していたことや、不注意によって誤認される事態が生じたとしても、そのことは、「誤認」を否定できる理由となりません。

この点で事業者にとって特に注意が必要であることは、自社商品の広告等を外注し、外注業者の認識不足で不当表示にあたる表示がされた場合でも、その事業者が不当表示を行った者と認定されることです。

 

3 「著しく」の判断基準に注意

ところで、優良誤認表示・有利誤認表示の規制では、「著しく優良」「著しく有利」ということが表示の規制対象とされています。

そこで、この「著しく」の定義や判断基準が問題となりますが、これについては「著しく」とは、表示の誇張の程度が社会一般に許容される程度を超えて(

広告が一定程度の誇張を含むことは想定されているからです)、一般消費者による商品又は役務の選択に影響を与える場合をいうとされています。

また、その判断も業界の常識や事業者の認識・判断ではなく、一般消費者がそのように認識したかどうか、によって判断されます。具体的には、一般消費者の知識水準や、当該商品の性質、取引の実態等によって判断されますので、特に優良誤認表示については、客観的な科学データを事業者が有していたとしても、「著しく優良」かどうかという認定においてはそのことだけでは判断が左右されないという結論になり得ることから留意が必要です。

 

不当表示に関する規制は過去の命令や裁判例等も参考にしなければ判断が難しい規制です。類似の例の有無についてのご相談にも対応していますので、個別にはお問い合わせいただければと思います。

 

グロース法律事務によくご相談いただく内容

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顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。

①広告審査について

〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。

〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。

〇景品類の制限に関する調査

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。

②広告審査社内体制の構築

〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)

7万7000円~/1回

ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。

〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)

22万円~

社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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