業務委託契約において注意すべき下請法 ~その4 親事業者の禁止行為
下請法において、親事業者に対し、以下の禁止行為が定められています。
これらは、下請事業者が了承していたとしても、対行政との関係では、免責される行為ではありませんので、くれぐれもご留意ください。
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谷川安德
大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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