新型コロナウイルスの感染拡大と債務不履行責任に関する諸問題~企業間取引の契約書~
新型コロナウイルスの感染拡大と契約責任に関する諸問題
~企業間取引の契約書・「不可抗力」とは何か~
新型コロナウイルスの感染拡大の影響、緊急事態宣言、自粛要請等に伴って、企業間取引においては、原材料、資材等が調達できず、その結果、約束していた納品が出来なくなってしまった、損害賠償請求された場合に認められるか等の質問が寄せられています。
企業間取引においては、契約書が締結されることも多くなってきましたが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響が「不可抗力」に該当し、帰責事由がないものとして、損害賠償請求が否定されるかどうかは、契約書の書き方次第のところもあり、ケースバイケースに判断せざるを得ないケースが多い問題です。
1 良くある契約書の条項例
「天変地変、戦争、暴動、内乱、ストライキその他の労働争議等の不可抗力により契約当事者が本契約に基づく義務を履行出来ない場合、当該契約当事者は、本契約に基づく何らの責任を負わないものとする」
といった条項例は、これまでも多く見られた「不可抗力」に関する条項です。
では、冒頭の問い合わせ事例、つまり、原材料、資材等の調達が出来ない、よって納品出来なくなったということが、この条項にあたると言えるかが問題です。
ここでの問題意識は、新型コロナウイルスという「感染症」が例示に入っていないこと、したがって「等の不可抗力」の中に含まれるか、という問題と、仮に含まれるとしても、自社それ自体に操業上の不可抗力が生じているのではなく、自社には問題はないが、他社からの仕入が止まっているという事情までが不可抗力に含まれるのか、といった問題に分析することが出来ます。
2 不可抗力とは
「不可抗力」とは何かについては、民法上規定がありません(古く歴史的には
ローマ法に由来するもので、学説上の解釈には影響していますが、この点は割愛します)。
一般には、責めに帰すべからざる事由と同じ意味と考えられており、次のような分類が可能です。
(1) 債務者にとって支配不可能な債権者側の事由
債権者による履行の妨害や、債務者が義務を履行するために、債権者が先に履行しておくべき義務を債権者が履行しなかったような場合もこれに当たると考えられます。
(2) 債務者の支配下にない第三者側の事由
法令の施行や、予測不可能なストライキ、戦争や内乱の発生などがこれに当たります。
(3) 債務者の支配不可能な自然力に関する事由
風雨災害、震災などがこれに当たると考えられます。
パンデミックを引き起こした未知のウイルスによる感染症もこれに該当すると考えられますが、このあたりがまさに解釈の余地を残すところとなっているのです。
また、これら不可抗力に関する事由は、もっぱらそれらの事由によることが求められると考えるべきです(そうでない場合には過失相殺の問題として処理されることがあります)。
そうすると、仕入がストップした影響によって、自社には操業上問題はないが、製造ラインがストップし、納品が出来ないというような例では、もっぱら債務者の支配下にない第三者側の事由とも、自然力に関する事由とも言えず、特に契約書に定めがない場合には、不可抗力に当たらないケースが多いのではないかと考えられます。
3 契約書をどのように見直すべきか
少なくとも、感染症に関しては、それが不可抗力に含まれることを明らかにするために、例示の中に記載しておくことは必要です(義務を履行する債務者側の立場の場合)。
また、仮に商品の仕入・調達に支障が生じた場合も「不可抗力」として定義しておくのであれば、「自然災害、感染症の発生(これらに起因した調達不能等により義務が履行出来ない場合も含む)」とするなど、文言は明確にしておく必要があります。
とはいえ、「感染症」とはどのレベルのものであるのか、どこまでが感染症の影響での調達不能であるのか、など、やはりケースバイケースの判断は必要で、また、広く書けば書くほど「不可抗力」の内容も曖昧となりがちです。その場合、かえって、裁判で争われた場合には、裁判所の判断として、不可抗力を狭く解釈される可能性もありますので、契約書の見直しにあたっては、自社の業態、取引内容を踏まえ、しっかりと打合せていただければと思います。

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谷川安德

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