会社破産
経営者としては、最後まで会社再建のために頑張りたいお気持ちは良く分かります。もちろん、私たちも、企業再生のご相談を頂いた場合、最後まで貴社の再建のために全力を尽くします。
しかしながら、状況によっては、どうしても再建が困難な場合もあります。そのような場合は、責任を持って会社を清算することも、経営者の大切な役割でし、多くの場合、経営者は金融債務の連帯保証もされ、同時に破産を申し立てせざるを得ません。
私たち弁護士は、そのような場合も、経営者に寄り添って、一方で、破産手続があくまで債権者にご迷惑をかける手続でもあることに鑑み、適切に裁判所に伝えるべき情報を整理し、経営者が再スタートが切れるようにお手伝いします。
一度、破産してしまうと全てがお終いという訳ではありません。破産は、経済的にもう一度やり直すための手続でもあります。会社としては清算されますが、経営者としては、再度、起業も含め経済的に再生する機会をもらう手続でもあるのです。
会社が破産手続を選択すると、裁判所から選任された破産管財人が会社財産を債権者に公平に配当します。
弁護士が受任をし、債権者に通知をした後は、債権者が経営者やご家族に直接請求したりすることはできなくなりますし、一部の債権者だけが強引に有利な分配を受け取ることもできなくなります。
破産手続を選択する場合、従業員も全員失職することになりますが、給料や退職金などの労働債権を先に確保したり、未払賃金等の立替払制度を利用することによって、従業員等に最低限の配慮をすることができます。
破産を決断することは経営者にとって、もちろん、苦渋の決断であるとは思いますが、そうした状況を放置しても、問題が解決されることはありません。
あなたの会社が破産の危機に瀕している場合、あなた自身が精神的にも相当にきつい思いをされている筈です。1人で悩んでも答えが出ないばかりか、状況はますます悪化することが多々あります。
第三者に相談するだけでも精神的に相当楽になることもあります。弁護士は当然、守秘義務を負っていますので、相談していることを他の誰かに知られることはありません。
あなたとあなたのご家族、従業員のためにも、一刻も早く、専門家である弁護士に相談し、客観的に状況を分析してもらった上で、然るべき措置を取ることをお奨めします。

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谷川安德

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