民事再生手続
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民事再生手続とは
原則として経営者に経営権を残したまま、手続の開始から概ね6ヶ月以内での再生計画の認可を予定する、自主再建型の事業再生手続です。
申立を行う会社が手続を主導し、裁判所から選任された監督委員による監督のもと、裁判所の法的手続として進めていきます。
民事再生手続においては、多額の負債について、債権者に対しては一定額の債権放棄を求めていくこととなります。
その承諾を得るために、どのような主力事業をどのような計画に基づいて再生させていけるのか、スポンサーによる支援なども含めた具体的な再生計画を元に説明を行っていく必要があります。
手続の申立にあたっては、公認会計士など他の専門士業との連携も必要です。
決して容易な手続ではありませんが、覚悟と誠実性をもって事業を再生しようとする経営者を私たちは全面的にバックアップいたします。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・起業した事業を譲渡したい。譲渡手法とメリットデメリットを教えて欲しい。
・株式譲渡契約についてサポートして欲しい。
・事業承継を行いたい。
・新規開拓事業に関し、企業買収を行いたい。
・資金繰りが苦しいが、金融負債を抑えれば事業再生が出来そうである。どのようにしたら良いか。
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〇株式譲渡契約等契約書サポート(11万円~)
M&Aに関する諸契約の作成・リーガルチェックを行います。秘密保持契約書や、株式譲渡契約書など様々な内容の契約書に対応しています。
〇M&Aサポート
M&Aサポートに関する主なサポート内容及び費用はこちらをご覧参照下さい。(PDF)
〇事業再生(私的整理、民事再生)
破産を選択せず、事業再生の方策でサポート致します。債権者数や負債規模、事業内容によって手法の選択が異なるため、具体的には費用面も含めてご相談下さい。基本的には顧問契約の締結を前提とさせていただいております。
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谷川安德

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