民事再生手続
民事再生手続は、原則として経営者に経営権を残したまま、手続の開始から概ね6ヶ月以内での再生計画の認可を予定する、自主再建型の事業再生手続です。
申立を行う会社が手続を主導し、裁判所から選任された監督委員による監督のもと、裁判所の法的手続として進めていきます。
民事再生手続においては、多額の負債について、債権者に対しては一定額の債権放棄を求めていくこととなります。
その承諾を得るために、どのような主力事業をどのような計画に基づいて再生させていけるのか、スポンサーによる支援なども含めた具体的な再生計画を元に説明を行っていく必要があります。
手続の申立にあたっては、公認会計士など他の専門士業との連携も必要です。
決して容易な手続ではありませんが、覚悟と誠実性をもって事業を再生しようとする経営者を私たちは全面的にバックアップいたします。
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谷川安德
大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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