企業が定める休職規定について
Contents
1 休職とは
休職とは、労働者を職務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、労働契約を維持したまま、使用者がその労働者に対し一定期間労働義務を免除し、あるいは労働を禁止する制度のことを指します。
特に、私傷病の場合に定められることが多く見られます。労働者が私傷病により、一定期間労務の提供ができない場合は、解雇になり得ますが、一定期間の身分保障(解雇猶予)を目的として定められる制度です。
休職制度は、法律上使用者に義務付けられたものではなく、任意で定めるものです。よって、休職規定を置く場合は、休職に関するルールは各企業が定めなければなりません。休職は解雇を猶予するという性質を持っていますので、休職に関するルール設定について、きちんと定めておかなければ休職(解雇)を巡る紛争が発生してしまいます。
休職規定を置く場合は、就業規則に記載され、採用時の労働条件として明示する必要がありますが、その具体的内容については紛争が生じないように注意が必要です。本稿では休職規定を定める場合の注意点を解説いたします。
2 休職規定にて定める事項
(1) 対象者
休職規定について、対象者を限定する場合にはその旨を明確に記載する必要があります。なお、有期雇用労働者について休職を認めないとの規定については、同一労働同一賃金ガイドラインにおいて「有期雇用労働者にも、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない」と定められていますので注意が必要です。
(2) 休職事由
いかなる場合に休職規定が適用されるか明確に定めておく必要があります。私傷病休職においては、私傷病を原因とした一定期間の連続した欠勤が要件とされることが多く見られます。なお、私傷病であっても労務の提供が可能な場合にまで休職を認める必要はないことから、「私傷病により通常の労務が提供できないと会社が認める場合」として会社側において休職を認めるか否かの判断が可能なようにしておくこともポイントです。
また、私傷病の場合には、当該私傷病が真実か否か、また復帰時期の見込みの把握のため私傷病の程度を知る必要がありますので、私傷病休職の場合には診断書等の提出を求めることができるようにしておくことも必要です。
(3) 休職を命じる旨の規定
休職規定はあくまでも解雇猶予を目的として定められるものであり、労働者の権利として定めるものではありません。従って、労務提供に適していない状況である場合には会社から休職を命じることができる規定にしておく必要があります。
(4) 休職期間
休職期間については、勤続年数の長短に応じて休職期間を増減させるものが一般的です。この休職期間は、休職期間が明けた時点で労務提供が不可能な状況が続いている場合には解雇(又は自動退職)が予定されているため、明確に定めておく必要があります。また、同様の理由から休職期間の延長を認める場合においても、その延長の要件は事前に統一的な基準を設けておくことが望まれます。
また、特にメンタルヘルスによる休職の場合、休職明けにて職場に復帰した後、比較的短期間で再度労務の提供が不可となる場合が多く見られますので、短期間の再度の休職については休職期間を通算する旨の規定を置くことがポイントです。
(5) 復職の判断
休職事由の消滅又は休職期間明けの職務への復帰(復職)については、その復職の可否の判断を会社が行えるようにすることがポイントです。また、その為に主治医だけでなく会社指定の産業医等の診断書を要する旨を定めておくことで、会社が復職を判断するための資料を入手することができます。
また、復職が可能と判断した場合における復職時の職務については会社が定めるとすることで、当該労働者の状況に応じた職務へ復帰させることが可能となります。
(6) 休職期間満了時の取扱い(自然退職又は解雇)
上述のとおり、休職制度は一定期間労務提供が不可能な労働者に対する解雇猶予の性質を持っており、休職期間をもってもなお労務の提供が不可能な場合は退職する旨の規定が必須です。
(7) 休職期間中の取扱い
休職期間中は労務提供がないことから、ノーワークノーペイの原則に基づき無給扱いとなることが通常です。また、勤続年数について休職期間が算入されるか否かについても定めておくことが通常です。
3 最後に
以上が休職規定を定める際のポイントです。昨今メンタルヘルスによる休職が増加傾向にあり、休職規定の重要性は増しています。
グロース法律事務所では休職規定の定め方の他、メンタルヘルス対応を始めとした休職規定における退職のアドバイスも多く取扱い実績があります。休職規定についてお悩みの場合は、ぜひお問い合わせください。

徳田 聖也

最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- 事業承継勉強会 第6回 2021.12.14 - 2021年12月20日
- 事業承継勉強会 第3回 2021.3.18 - 2021年3月19日
- 事業承継勉強会 第1回 2020.12.22 - 2020年12月30日
「企業が定める休職規定について」の関連記事はこちら
- 「事業場外みなし労働時間制」による反論
- 10か月間の使用期間は認められるのか?についての相談事例
- いよいよ義務化されるパワーハラスメント防止措置~今から求められる事業主の対応
- テレワーク導入と就業規則の関係
- トラブルにならない為の退職合意書のポイントを弁護士が解説 ~紛争事例を前提に~
- ハラスメント
- メンタル不調社員への対応 ~休職制度と治癒についての留意点~
- 事業場みなし労働時間制と裁量労働制
- 付加金とは
- 令和6年4月から労働条件明示のルールが変わります
- 企業が定める休職規定について
- 使用者の安全配慮義務違反による責任の範囲
- 使用者側弁護士による労務コンサルティング
- 働き方改革で変わる割増賃金請求への対応策
- 入社時誓約書に関する解説
- 内定をめぐるトラブルを避けるために
- 副業・兼業の促進に関するガイドラインについて
- 労使協定の締結について
- 労働基準法における労働者とは何か?~フリーランスや劇団員等の事例はどのように考えるべきか~
- 労働時間の管理
- 労働条件の不利益変更の実務~休職事由の追加~
- 労働条件の不利益変更の実務~固定残業代の手当減額の可否と限界~
- 労働条件の通知をめぐるトラブル対策
- 労働者の安全衛生
- 労働関係法令上の帳簿等の種類と、その保存期間について
- 労働関係訴訟
- 労基署対応のポイント
- 同一労働同一賃金~不合理な待遇差の診断、対応プラン
- 同一労働同一賃金とは?制度の趣旨・概要や2021年度法改正に向けた対応内容について解説
- 同一労働同一賃金における賞与と退職金の取扱いの注意点
- 問題社員への対応のポイント ~企業経営者が身についておくべき基本方針~
- 団体交渉・労働組合対策(法人側)
- 団体交渉における誠実交渉義務
- 団体交渉の進め方について
- 固定残業代
- 変形労働時間制
- 定年制度について弁護士が解説
- 就業規則のリーガルチェック
- 年次有給休暇
- 従業員のSNS利用への対策
- 従業員の服装等を問題とする懲戒処分の可否について
- 懲戒処分に必要な適正手続~懲戒処分が無効とされないためのポイント~
- 新型コロナウイルス感染予防のための休業・時短勤務命令による賃金支払い対応プラン
- 新型コロナウイルス感染予防を原因とする休業・時短勤務命令と賃金について
- 新型コロナウイルス感染症に関して企業がとるべき対応 ~労働者を休ませる場合の措置に関する留意点~
- 新型コロナウィルス感染症の影響による解雇について
- 新型コロナウイルス感染症対策としての時差出勤の実施について
- 新型コロナウイルス感染症対策として企業に求められる安全配慮義務
- 新型コロナウィルス感染症対策にかかる雇用調整助成金について
- 新型コロナウイルス感染症影響下における年次有給休暇の取得について
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『下請法』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『個人情報保護法』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『労務問題・労務管理』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『契約』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『株主総会』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時における『資金繰り・倒産・事業再生』
- 新型コロナウイルス感染症拡大時に中小企業が利用可能な資金支援について
- 新最高裁判例紹介~同一労働同一賃金
- 残業代問題
- 異動(出向・転籍・配置転換)
- 経歴詐称が判明した社員を懲戒解雇することができるか
- 育児・介護休暇、休業
- 育児・介護休業法改正~令和4年以降の施行対応について~
- 育児介護休業法の改正対応について
- 裁量労働制を採用する使用者の反論
- 解雇
- 解雇無効で発生するバックペイと使用者の対応・反論
- 試用期間と解雇・本採用拒否の相談事例
- 試用期間満了時の解雇(本採用拒否)について
- 賃金の支払いについて
- 資金繰り対策として当面可能と考えられる支出抑制策
- 退職事由による退職金の不支給・減額について~モデル就業規則を例にそのリスクを考える~
- 退職勧奨
- 退職後の競業避止義務について
- 退職金不支給・減額条項に関するポイント解説
- 過重労働撲滅特別対策班(かとく)の監督指導・捜査
- 労働審判の申立にどのように対応すべきか?
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2023.11.30お知らせ
- 一箇条ずつ読み解く契約書セミナー 2024.02.29
- 2023.10.05お知らせ
- 2024年 企業が知っておくべき法改正 総まとめセミナー 2023.12.07
- 2023.07.23お知らせ
- 【実施済み】従業員との合意書・誓約書と就業規則の最低基準効セミナー 2023.09.14
- 2023.07.20お知らせ
- 【実施済み】顧客従業員の引き抜きを許さない「競業避止対策」セミナー 2023.08.23