介護施設における実地指導・検査、監査への対応
介護事業所には行政からの指導として実地指導、実地検査、監査が実施されることがあります。都道府県及び市町村ごとに運用が異なることはありますが、一般的な流れについて違いはありません。いずれにしても介護事業所としてはこれらの行政の指導や検査について誠実に応じる必要があります。
実地指導
実地指導とは、都道府県及び市町村の担当者が各事業所について、適切な事業所運営を行っているか、また介護報酬について適切な運営がなされているかについて指導するものです。
高齢者虐待防止や利用者の支援に向けた適切な介護サービスの質の確保・向上に関する指導である「運営指導」と介護保険制度に基づく報酬基準に基づいた加算等の実施体制の確保を指導し、不正請求の防止を目的とした「報酬請求指導」があります。
この実地指導については、不正の端緒や通報等がない場合にも実施されるものですので、実地指導の通知がなされた場合も慌てることなく対応しましょう。
ただし、この実指導において、指導項目に著しく不適切な点が発見された場合は、次の監査に移行することになります。
実地指導において、事業所に不十分・不適切な点が認められる場合は、行政から実地指導に基づく改善勧告がなされます。この事業所は当該改善勧告に基づき指摘された点を改善し、改善報告書を提出する必要があります。この提出の際に虚偽の報告等を行うと指定取り消しなどの重い行政処分を課される可能性がありますので、誠実に対応する必要があります。
実地検査・監査
虐待や報酬の不正受給・運営基準違反などに関する苦情・通報等により、都道府県及び市町村がこれらに該当する情報を得た場合は、一般的な指導である実地指導ではなく、当該違反に関する実地検査・監査が実施されます。また、実地指導を実施する過程で著しく不適切な点や違法な点が発見された場合も実地検査・監査に移行します。
これら実地検査・監査を経て違法状態や不正行為が認められた場合は、その程度によって改善勧告、改善命令、指定取り消しなどの行政処分が行われることになります。指定取り消し処分については、通常の介護事業者として運営に関する基準や法律の基準に則っていれば行われることのない処分です。
知らない間にこれらの基準に違反することのないように、普段から運営基準などの監査項目について定期的にチェックすることも必要でしょう。
介護事業所としては、普段から順守すべき法規及び基準などをアップデートし、また法規及び基準を守るべく介護事業所内のルールを策定し、周知する必要があります。また、実地指導が行われた場合には誠実に対応し、必要とされる書類等について不備なく準備できる制度を構築しておく必要があります。
指定取り消し処分が課された場合には、行政処分に対する取消訴訟等によって争うことは可能ですが、取消訴訟自体のハードルも高く、またイメージの悪化も避けられないため、指定取り消し処分を下されないようにすることが重要です。そのためにも、普段から法令順守の制度を事業所内で構築しておくことが求められるでしょう。

徳田 聖也

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