介護施設における労務トラブル(服務規律)
介護事業所に限らず職場には守るべきルールがあり、各労働者がそのルールを守らなければ事業が成り立ちません。事業所は企業秩序の維持のために服務規律を定めておく必要があります。
従業員に守ってもらうべき規律であることから、その規律は従業員に周知されていなければ意味がありません。従って、服務規律は誰でも見ることができる就業規則に定めておくことはもちろんのこと、朝礼やミーティングなどで定期的に確認することなど工夫して従業員に守るべきルールや指針を覚えてもらうことが重要です。
そのように普段から服務規律事項を徹底しておくことで、服務規程違反を予防し、より良い事業所を作ることに役立つほか、万が一服務規程違反が生じた場合に懲戒を行うことが容易になり、秩序の維持が期待できます。
服務規程の内容は、モラルとして遵守して欲しいことから必ず守らなければならないルールまで多岐に亘り決めることが可能です。但し、従業員の自由を制限しようとする場合は、あくまでも企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるようなものでなければなりません。
介護事業所で問題となる服務規律は以下のようなものが考えられます。
Contents
・業務外の行為(特に医療行為)を行わないこと
介護サービスを行うにあたり原則として医療行為を行うことはできず、また医療行為を行う場合は法律上認められた資格を有する者が、その法律の範囲内で行わなければなりません。医療行為に限らず、安全性などの理由から会社が指示した範囲外の業務を禁じる場合もあります。
介護サービスを行うにあたり、担当従業員を呼ぶことが面倒である場合や、良かれと思う親切心や自分もできるという過信から自己の業務範囲外の医療行為や類似行為を行ってしまうことがあります。これらの行為については、利用者の安全性に直結するものですので、服務規律として定め、周知徹底するとともに、重大な違反には解雇も含めた懲戒処分を定めることも必要でしょう。
・個人情報の保護(SNS等の規制)
介護事業所における利用者の様子などを写真に撮影し、また具体的な行動などを勝手にSNSに投稿することについては、利用者の個人情報やプライバシーなどを侵害する可能性があり、一程度の規制は必要になるでしょう。特にSNSへの投稿は世界中に拡散し、拡散後は事実上二度と消去することができなくなり、事業所の社会的評価を著しく低下させる可能性も含んでいることから、従業員への周知・教育は必須です。
但し、SNSの規制は従業員の自由を制限することになりますので、事業所の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまるような必要があるでしょう。例えば、業務に関連するか否かにかかわらず、一切SNSについて禁止するなどの規定については認められない可能性が高いでしょう。
・利益供与の禁止
利用者やその家族からの品物の贈与や金品の受領についての規定です。利用者間の不公平が生じると感じさせないためにも、規制している事業所が多いと思われますが、すべて禁止にするのか、一程度の範囲内であれば認めるのかなど、明確なルールを定めておく必要があるでしょう。
このような服務規律を定めた場合に必要なことは、定めたルールをきちんと運用するということです。規律を定めているにもかかわらずルールの適用が曖昧で恣意的なものであれば、従業員間での不公平感が生じ企業秩序がより乱れかねません。また、ずさんな規律運営を行っていた場合は、事業所として懲戒処分を行いたい場合に、前例との不公平が生じることを理由として懲戒処分が認められない場合も生じえます。
よって、服務規律を定めた場合は、公平に適用することが重要になります。
グロース法律事務所では使用者専門の法律事務所として介護事業所における労務問題を取扱っております。労務問題でお悩みの介護事業所様はお気軽にご連絡ください。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・利用者さんとのトラブル(クレーム・暴言・暴力・ハラスメント)についてどのように対処すればよいかアドバイスが欲しい
・介護事故が発生したことからその対応(初動対応・証拠の確保・本人家族対応)についてアドバイスが欲しい
・行政対応(実地検査・監査・聴聞)についてアドバイスが欲しい
介護分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇利用者・家族対応
5万5000円~
利用者やご家族との紛争対応についてアドバイスいたします。
〇利用者・家族との交渉
11万円~
利用者やご家族との紛争について、弁護士が窓口となり交渉いたします。
〇介護事故対応に対するアドバイス
5万5000円~。代理人として実施する場合は11万円~
介護事故発生後、紛争に至った場合の賠償交渉については保険会社代理人の対応となることが多いですが、紛争に至る前の交渉・初動対応・証拠の確保などについてアドバイスいたします。代理人として交渉等を行うことも可能です。
〇介護事故予防体制の構築
22万円~
介護現場での事故例や対処例などを基に、各介護事業所に応じた事故予防体制の構築をアドバイス・実施いたします。
研修教育・介護事故マニュアルの作成、運用方法のアドバイスなどを実施いたします。
〇行政対応
11万円~。代理人として実施する場合は22万円~
行政への対応が必要となった場合にアドバイスを行います。代理人として立会いや交渉等を行うことも可能です。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

徳田 聖也

最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- 事業承継勉強会 第6回 2021.12.14 - 2021年12月20日
- 事業承継勉強会 第3回 2021.3.18 - 2021年3月19日
- 事業承継勉強会 第1回 2020.12.22 - 2020年12月30日
「介護施設における労務トラブル(服務規律)」の関連記事はこちら
- 介護事故における法的な責任
- 介護事故への事前対応・事後対策
- 介護事業所における利用者間トラブル
- 介護事業所における契約トラブル
- 介護事業所の個人情報の取り扱いについて
- 介護事業者指定取消処分における聴聞手続対応について
- 介護拒否への対応【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 介護施設における利用者からの暴言・暴力
- 介護施設における労務トラブル(休憩・休日について)
- 介護施設における労務トラブル(労働時間の適正な把握)
- 介護施設における労務トラブル(労働条件の明示について)
- 介護施設における労務トラブル(問題社員対応)
- 介護施設における労務トラブル(就業規則)
- 介護施設における労務トラブル(有期労働契約締結の無期転換権)
- 介護施設における労務トラブル(有期労働契約締結時における注意点)
- 介護施設における労務トラブル(服務規律)
- 介護施設における労務トラブル(訪問介護労働者について)
- 介護施設における労務トラブル(賃金について)
- 介護施設における実地指導・検査、監査への対応
- 介護施設における身体拘束
- 保育所におけるSNS(写真)トラブル対策
- 保育所の騒音トラブル
- 入浴事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 利用者・近隣等からのクレーム対応体制の構築
- 利用者からのハラスメント(暴言暴力)対処マニュアル
- 利用者の残置物の処分について
- 徘徊事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 施設からの利用契約解除について(裁判例を基に)
- 有料老人ホームにおける表示について(景品表示法上の指定告示)
- 褥瘡管理編(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 褥瘡管理編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 誤嚥事故編(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 誤嚥事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編1(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編2(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編3(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転落事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 高齢者虐待防止法における施設の義務
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2023.11.30お知らせ
- 一箇条ずつ読み解く契約書セミナー 2024.02.29
- 2023.10.05お知らせ
- 2024年 企業が知っておくべき法改正 総まとめセミナー 2023.12.07
- 2023.07.23お知らせ
- 【実施済み】従業員との合意書・誓約書と就業規則の最低基準効セミナー 2023.09.14
- 2023.07.20お知らせ
- 【実施済み】顧客従業員の引き抜きを許さない「競業避止対策」セミナー 2023.08.23