利用者の残置物の処分について
居宅型福祉サービスを提供している場合、利用者は生活の拠点として福祉サービスを利用することから事業者は利用者の私物を多く預かることになります。そして、利用者が亡くなられた場合、残された私物についてどのように取り扱う必要があるのでしょうか。
Contents
1 相続人への引渡し
利用者が亡くなられると相続が発生し、私物の所有権は相続人に帰属します。従って、当該利用者の相続人に引き取って頂くことが原則です。また、入所契約時にご家族などに身元引受人に就任してもらう場合は、同時に下記の「残置物引取人」に就任してもらうことにより、引渡しがスムーズに行われることが多いでしょう。
2 残置物引取人への引渡し
利用者が亡くなられた場合の残置物について、上述のとおり相続人に引き取って頂くことが原則ですが、相続人が判明しない場合や連絡が取れない場合があります。また、利用者との入所契約が解消された場合の退去において残置物が残されていることもあります。
そのような場合に対処するため、入所契約時に「残置物引取人」を定めておき、事業所としてはその残置物引取人の連絡先を把握しておく必要があります。
残置物が残されている場合に、残置物引取人に連絡を取り引き取りを依頼したにもかかわらず残置物の引取りがなされない場合は、事業所としては行うべき手は尽くしたとして後記の残置物の処分を行いやすくなります。
3 相続人の存在が判明しない場合
相続人がいない場合や相続人がいるか否か判明しない場合は事業所としては残置物を保管しておくことになります。しかし、いつまでも残置物を保管しなければならないとすれば、保管場所の確保や保管費用が発生し事業所にとって負担となります。
そのような場合、事業所としては可能な限りの相続人の探索を行ったうえで、客観的な価値の低いものについては、一定期間保管したうえで処分することも考えられるでしょう。
また、客観的に価値の高いものであっても保管コストが高いものであればいつまでも保管するわけにはいきません。そのような場合は相続人のための事務管理として処分することが考えられます。保管費用は後に相続人が判明した場合は相続人に請求できるものですが、保管費用が物の価値を超えてしまう場合は相続人のためにも処分することが許されるでしょう。
いずれにしても後の紛争をさけるため、残置物の保管コストがそれほど高くない場合は可能な限りの期間保管し、保管コストが高い場合は事務管理として処分することで対処する必要があります。
4 グロース法律事務所がお手伝いできること
グロース法律事務所は介護事業所向けプランもご用意しており、介護事故対応・紛争解決から利用者とのトラブル予防まで幅広いアドバイスを行っております。利用者とのトラブルでお悩みの事業所様はぜひ一度お問い合わせください。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・利用者さんとのトラブル(クレーム・暴言・暴力・ハラスメント)についてどのように対処すればよいかアドバイスが欲しい
・介護事故が発生したことからその対応(初動対応・証拠の確保・本人家族対応)についてアドバイスが欲しい
・行政対応(実地検査・監査・聴聞)についてアドバイスが欲しい
介護分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇利用者・家族対応
5万5000円~
利用者やご家族との紛争対応についてアドバイスいたします。
〇利用者・家族との交渉
11万円~
利用者やご家族との紛争について、弁護士が窓口となり交渉いたします。
〇介護事故対応に対するアドバイス
5万5000円~。代理人として実施する場合は11万円~
介護事故発生後、紛争に至った場合の賠償交渉については保険会社代理人の対応となることが多いですが、紛争に至る前の交渉・初動対応・証拠の確保などについてアドバイスいたします。代理人として交渉等を行うことも可能です。
〇介護事故予防体制の構築
22万円~
介護現場での事故例や対処例などを基に、各介護事業所に応じた事故予防体制の構築をアドバイス・実施いたします。
研修教育・介護事故マニュアルの作成、運用方法のアドバイスなどを実施いたします。
〇行政対応
11万円~。代理人として実施する場合は22万円~
行政への対応が必要となった場合にアドバイスを行います。代理人として立会いや交渉等を行うことも可能です。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

徳田 聖也

最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- 事業承継勉強会 第6回 2021.12.14 - 2021年12月20日
- 事業承継勉強会 第3回 2021.3.18 - 2021年3月19日
- 事業承継勉強会 第1回 2020.12.22 - 2020年12月30日
「利用者の残置物の処分について」の関連記事はこちら
- 介護事故における法的な責任
- 介護事故への事前対応・事後対策
- 介護事業所における利用者間トラブル
- 介護事業所における契約トラブル
- 介護事業所の個人情報の取り扱いについて
- 介護事業者指定取消処分における聴聞手続対応について
- 介護拒否への対応【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 介護施設における利用者からの暴言・暴力
- 介護施設における労務トラブル(休憩・休日について)
- 介護施設における労務トラブル(労働時間の適正な把握)
- 介護施設における労務トラブル(労働条件の明示について)
- 介護施設における労務トラブル(問題社員対応)
- 介護施設における労務トラブル(就業規則)
- 介護施設における労務トラブル(有期労働契約締結の無期転換権)
- 介護施設における労務トラブル(有期労働契約締結時における注意点)
- 介護施設における労務トラブル(服務規律)
- 介護施設における労務トラブル(訪問介護労働者について)
- 介護施設における労務トラブル(賃金について)
- 介護施設における実地指導・検査、監査への対応
- 介護施設における身体拘束
- 保育所におけるSNS(写真)トラブル対策
- 保育所の騒音トラブル
- 入浴事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 利用者・近隣等からのクレーム対応体制の構築
- 利用者からのハラスメント(暴言暴力)対処マニュアル
- 利用者の残置物の処分について
- 徘徊事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 施設からの利用契約解除について(裁判例を基に)
- 有料老人ホームにおける表示について(景品表示法上の指定告示)
- 褥瘡管理編(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 褥瘡管理編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 誤嚥事故編(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 誤嚥事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編1(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編2(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転倒事故編3(請求棄却)【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 転落事故編【介護事故の類型別対応策(裁判例を基に)】
- 高齢者虐待防止法における施設の義務
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2023.08.30お知らせ
- 「税理士×弁護士」インボイス制度と中小企業が気をつけるべき独占禁止法・下請法ポイント解説セミナー 2023.11.16
- 2023.07.23お知らせ
- 【実施済み】従業員との合意書・誓約書と就業規則の最低基準効セミナー 2023.09.14
- 2023.07.20お知らせ
- 【実施済み】顧客従業員の引き抜きを許さない「競業避止対策」セミナー 2023.08.23
- 2023.04.27お知らせ
- 2023.05.18開催予定セミナー・会議室変更のお知らせ
- 2023.04.24お知らせ
- 【実施済み】退職トラブルを回避するために 必要な労務管理~顧客対応時の重要チェックポイント~ 2023.06.15