コラム

インスタグラム投稿を自社HPに転載したステルスマーケティング規制について弁護士が解説

  2024年11月13日消費者庁は大正製薬(以下「事業主」といいます。)に対し、自社HPでの表示に対し「ステルスマーケティング行為」を認定して、景品表示法に基づく措置命令を出しました(以下「本件事案」といいます。)。 ステマ規制とは? ステルスマーケティング規制とは、すなわち、事業者が消費者に広告・宣伝であることを隠して気づかれないように行われる広告宣伝行為のことを指 続きを読む >>

施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を

  令和6年11月1日より、フリーランスとの取引の適正化等を目的とした特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(通称フリーランス取引適正化法)が施行されました。 同法施行以前においても、フリーランスとの取引に関しては下請法の適用の余地がありましたので、引用するニュースは下請法を適用して、下請法違反(買いたたき)を認定したものです。   いゆ 続きを読む >>

労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説

  准教授と労働契約を結ぶ際に労働条件を書面で明示せず、労働時間の管理も怠ったのは労働基準法に違反するなどとして、某大学が令和5年3月に労働基準監督署から是正勧告を受けていたことが明らかになったとの報道がありました。   労働基準法第15条第1項には、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない 続きを読む >>

副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題

  三井住友銀行が、約3万人の全従業員を対象に社外での副業を10月から解禁するとの報道がありました。 https://www.yomiuri.co.jp/economy/20240926-oyt1t50242/   労働基準法で、労働時間は原則として1週40時間、1日8時間を超えて労働させてはならないと定められており、これを超えて労働者を働かせる 続きを読む >>

株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について

【概要】 消費者庁は、令和6年8月6日、株式会社ジェイコムウエストに対し、同社が供給する家庭用の都市ガスの小売供給のうち、「J:COMガス まとめトク料金コース」と称するガス料金を適用する都市ガスの小売供給に係る表示について、消費者庁及び公正取引委員会(公正取引委員会事務総局近畿中国四国事務所)の調査の結果を踏まえ、景品表示法に違反する行為(同法第5条第2号(有利誤認)に該当)が認められたことか 続きを読む >>

富士通クライアントコンピューティング株式会社に対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について

【概要】 消費者庁は、本日、富士通クライアントコンピューティング株式会社に対し、同社が供給するノートパソコンに係る表示について、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金納付命令を発出しました。 【内容】 1 対象表示 ア 表示媒体 「富士通 WEB MART」と称する自社ウェブサイト(以下「自社ウェブサイト」という。) イ 二重価格表示 (ア) 表示内容 例えば、特定本件商品に 続きを読む >>

RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について

【概要】 消費者庁は、令和6年8月8日、RIZAP株式会社(以下「RIZAP」といいます。)に対し、同社が運営する「chocoZAP」と称する店舗において供給する役務に係る表示について、景品表示法に違反する行為(同法第5条第1号(優良誤認)又は同条第3号(ステルスマーケティング告示)に該当)が認められたことから、同法第7条第1項の規定に基づき、措置命令を行いました。   【内容 続きを読む >>

不公正な取引方法「再販売価格の拘束」について弁護士が解説

  「カップヌードル」などを扱う小売業者に対し、店頭での販売価格を全国一律で同額に引き上げることを強要した疑いがあるとして、公正取引委員会が、食品大手「日清食品」に独占禁止法に基づき、警告の行政指導を行う方針を固めたとの報道がなされました。公正取引委員会は、同社の行為が独禁法(条9項4号)で禁じる「再販売価格の拘束」に当たるおそれがあると判断したものです。   1  続きを読む >>

情報流通プラットフォーム対処法について

  インターネット上の誹謗中傷投稿による被害は社会問題となっており、その被害は芸能人やインフルエンサー、スポーツ選手等の有名人にとどまらず、企業も誹謗中傷のターゲットとなり得ます。 インターネット上の誹謗中傷対策については、裁判手続として誹謗中傷投稿の削除を求める「削除請求」や誹謗中傷を行う匿名投稿者について氏名や住所等の開示を求める「発信者情報開示請求」があります( 続きを読む >>

「買いたたき」に関する下請法運用基準の改正について

  昨今の人件費や原材料費の高騰は未だとどまる傾向にありません。 このような中においても、下請事業者たる中小企業などはこれを取引価格に転嫁できないまま、従来の価格どおりで受注をせざるを得ない状況が見受けられます。 従来の価格が据え置かれる場合においても、親事業者と取引価格について明示的な協議を行ない、その結果として据え置かれているケースもあれば、そのような協議が 続きを読む >>

<< 前の記事を見る
現在、初回のご相談は、ご来所いただける方に限り無料とさせていただいております現在、初回のご相談は、ご来所いただける方に限り無料とさせていただいております
  • サービスのご紹介
  • 二つの理由
  • 顧問契約活用事例
  • 顧問先の声

グロース法律事務所が
取り扱っている業務

新着情報

 TOP