債権回収の注意点
「債権者に催促をしているが、いっこうに支払いに応じてもらえない」
「債権者が倒産をしてしまうおそれがあり、1円も回収できなくなってしまうのではないか」
「売掛金が何ヶ月も回収できない状態が続いている」
債権の回収は、債務者がなかなか支払いに応じてくれなかったり、話し合いにすら応じてくれなかったりということがあるので、非常に難しい問題です。回収ができない期間が長くなると、逆に債権者の財政状況が圧迫され、経営リスクを背負ってしまうことになります。
また、債権の回収期間には時効が設定されており、債権の種類に応じて、定められた期間を過ぎてしまうと債権者の支払い義務がなくなってしまいます。時効は「権利を行使することができるとき」から発生し、その種類によってさまざまな消滅時効の期間があります。また、意外に知られていない短期の消滅時効の定めがありますので、未回収の債権についてはしっかりとした債権管理が必要です。
■消滅時効の時効期間 例(一例です)
債権の種類 | 時効期間 |
---|---|
・小切手債権 | 6ヶ月 |
・旅館、宿泊費、飲食料など ・タクシー代等の運送費 ・大工、俳優、歌手、プロ野球選手の報酬など(但し、労働基準法上の賃金に当たると解釈されるものついては、2年になります) |
1年 |
・弁護士報酬、公証人の職務に関する債権 ・生産者・卸売商人・小売商人が売却した産物・商品の売掛金債権(要注意!) ・クリーニング店・理髪店・美容院などの費用 ・労働者の賃金 |
2年 |
・医師の診療、薬剤師の調剤に関する債権・工事の設計・施工・監理を業とする者の工事に関する債権(要注意!) ・不法行為に基づく損害賠償請求権 |
3年 |
・一般の商事債権 ・家賃・地代、利息、マンションの管理費など(要注意!) |
5年 |
・一般の民事債権 ・確定判決、和解調書、調停調書によって確定した債権 |
10年 |
一度時効が成立し、債務者が時効を主張すると債権者は債務者に請求ができなくなってしまうので、注意が必要です。
債務者がどうしても催促に応じない場合には、時効の中断をするための方策が求められます。そのうち支払ってくれるかもしれないと思っていたら、思わぬ落とし穴がありますので、お早めにご相談下さい。
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谷川安德
大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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