同一労働同一賃金~不合理な待遇差の診断、対応プラン

下記の☑に当てはまる方につきましては、以下のサポート内容をご検討されることをおすすめいたします。

☑短時間労働者・有期雇用労働者はいますか?

☑正社員と短時間労働者・有期雇用労働者の待遇に違いはありますか?

☑待遇に違いがある場合は、各待遇について趣旨・目的を説明出来ますか?

☑短時間労働者・有期雇用労働者に賞与・退職金は支給していますか?

☑基本給・賞与・退職金以外の待遇(通勤手当・皆勤手当・住宅手当等)について、待遇の違いはありますか?

☑待遇に違いがある場合は、待遇の違いが働き方や役割の違いに応じたものであると説明出来ますか?

 

第1 サポート内容について

1 診断

【業務内容】

不合理な待遇差の有無に関し、貴社の現状をもとにした診断

① 取組対象・比較対象労働者の抽出

貴社が待遇差の不合理性の検討を求める労働者について、比較対象労働者を抽出致します。
近時の裁判例においても、比較対象労働者を誰とするかによって判断が分かれている一方、最高裁判例の傾向を踏まえても、比較対象労働者は広く正社員ではなく、中核業務を厳密に分析したうえで、限定的に絞り込む傾向があります。

② 貴社の待遇の種類・現状(異同)の分析

貴社における現状の待遇の種類と、待遇差について現状分析を行い、整理致します。

③ 貴社の待遇の性質・目的の整理と違いを設けている理由の現状整理

貴社の待遇について、その性質や目的を整理致します。待遇差の不合理性の判断においては個々の待遇の性質や目的が何であるかが極めて重要ですので、貴社からのヒアリング、実態をもとに、性質や目的を整理致します。
そのうえで、ひとまず、現状貴社において待遇差を設けている場合には、その理由について整理致します。

④ 待遇差の不合理性診断

③を踏まえ、諸判例や厚労省の同一労働同一賃金ガイドラインを踏まえ、待遇差が存在する場合の不合理性診断を行い、改善をすべき内容を特定し、改善内容と改善方法をアドバイス致します。

2 診断及び説明義務対応

【業務内容】

1の診断を踏まえての待遇差の説明義務に対応するための説明書(貴社現状ベース)の作成

短時間・有期雇用労働者から待遇差の内容や理由に関する説明の求めがあった場合、中小企業においても、2021年4月以降、それについて説明をすべき義務が生じます。

1の診断を前提として、貴社の現状の待遇を元にして、どのように説明すべきかについて説明書を作成致します。
但し、不合理性が明らかな待遇差が生じているケースがありますので、貴社の現状を踏まえた場合、解消すべき内容とともにアドバイスを行うこととなります。

3 簡易診断、説明義務対応及び待遇差の解消を目的とした就業規則等改正対応

【業務内容】

1の診断を元にした待遇差を解消するための就業規則等改正サポート及び説明書の作成

不合理な待遇差を解消するための具体的内容をお示しするとともに、待遇差を解消するための就業規則改正等を受任致します。
就業規則等改正にあたっては、諸手続が必要ですが、特に不利益変更の有無につき留意が必要です。就業規則等の改正及び労働基準監督署への届出までをサポート致します。

第2 費用について

上記診断については、貴社業務や実情の確認等が必須となります。継続的な関係性のもとにおいて取組をさせていただきたいこともあり、顧問契約(月額5万円)の締結をお願いしています。
そのうえで、費用は以下のとおりです。

① 「1」について 30万円(税別)
② 「2」について 50万円(税別)
①を含む内容となります。
③ 「3」について 100万円(税別)
②及び③を含む内容となります。
上記業務にあたりましては、内容により、社会保険労務士との共同作業により進めさせていただくことがありますが、弊所提携の社会保険労務士との共同作業につきましては、社会保険労務士の費用も含め、すべて上記費用の範囲内にて受任させていただきます。

なお、同一労働同一賃金に関する不合理な待遇差の解消にあたり、個別労働者との紛争が生じているケース等におきましては、弁護士法(第72条)上、弁護士しか有償業務を受任出来ない場合がありますので、特に社会保険労務士の先生方におかれましてはご留意下さい。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・就業規則は会社設立時に作成したが、その後全く変更も行っていないことから実情と合っておらず、見直したい。

・従業員を解雇したかったが、就業規則の規定が不十分で解雇は認められないとのことだったので見直したい。

・事業の拡大に応じて、就業規則を見直したい。

・労働法の改正に応じて就業規則を見直す必要があるのか知りたい。

就業規則分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇就業規則の新規作成

33万円~

就業規則を新規作成(又は新規作成と同視できる大幅改定)をいたします。

周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。

〇就業規則及び関係規定の新規作成

55万円~

就業規則に加え賃金規程を始めとした各種関係規定も新規作成いたします。

周知方法や今後の改訂方法などについてもアドバイスを行います。

〇就業規則及び関係規定の内容確認と解説

11万円~

現存の就業規則及び関係規定について、内容の解説と要修正事項の解説を行います(修正案は含みません。)

〇就業規則及び関係規定の内容確認と修正案

33万円~

現存の就業規則及び関係規定について、修正案を提示し、就業規則の周知や改訂の方法についてもアドバイスを行います。

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

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グロース法律事務所です。「依頼者の真の利益を実現する」ということ、それは、究極において、社会正義の実現に資するものでなければ、結果において、企業の真の発展につながらないものと考えています。 企業の発展につながる最善の選択と結果を依頼者の方と共有すべく努めて参ります。

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