労働条件の通知をめぐるトラブル対策

 

使用者が労働者を雇用するときは、賃金や労働時間等の労働条件を書面等で明示しなければなりません。書面等といいますのは、必ず書面の交付が必要な事項と口頭の明示でも良い事項があるためです。

ただし、現在、書面の交付が求められている労働条件通知書については、2019年4月より、労働者が希望する場合には、電子化も可能となる予定です。この点も本稿でご説明致します。

 

明示すべき労働条件とその方法

 

労働基準法第15条及び労働基準法施行規則第5条により明示すべきとされている内容は以下のとおりです。

書面の交付による明示事項 口頭の明示でもよい事項
(1)労働契約の期間 (6)昇給に関する事項
(2)就業の場所・従事する業務の内容 (7)退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払時期に関する事項
(3)始業・終業時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交替制勤務をさせる場合は就業時転換(交替期日あるいは交替順序等)に関する事項 (8)臨時に支払われる賃金、賞与などに関する事項
(4)賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切り・支払の時期に関する事項 (9)労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む) (10)安全・衛生に関する事項
(11)職業訓練に関する事項
(12)災害補償、業務外の傷病扶助に関する事項
(13)表彰、制裁に関する事項
(14)休職に関する事項

以上のうち、(1)(6)は必ず明示しなければならない事項で、(7)(14)は制度を設ける場合に明示しなければならない事項です。

また、就業規則に当該労働者に適用される労働条件が具体的に規定されており、労働契約締結時に労働者一人ひとりに対し、その労働者に適用される部分を明らかにしたうえで就業規則を交付すれば、再度、同じ事項について、書面を交付する必要まではありません。

 

労働条件通知書の交付方法

 

現在、労働基準法施行規則第5条により、労働契約の期間、終業の場所・従事する業務の内容等については、書面の交付の方法により労働条件を明示すべきとされています(書式については、厚労省の書式をご覧下さい https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken01/)。

しかし、働き方改革法に基づき201897日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」(201941日施行)に基づき、労働基準法施行規則第5条に、以下の規定が追加され、労働者の希望を要件として、FAXやメール等の電子化が可能となりました。

具体的には、以下のとおりです。

 

 

法第十五条第一項後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。ただし、当該労働者が同項に規定する事項が明らかとなる次のいずれかの方法によることを希望した場合には、当該方法とすることができる。

一 ファクシミリを利用してする送信の方法

二 電子メールその他のその受信をする者を特定して情報を伝達するために用いられる電気通信(電気通信事業法(略)第二条第一号に規定する電気通信をいう。 以下この号において「電子メール等」という。)の送信の方法 (当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

 

 

先ほど述べましたとおり、書面以外の場合には、労働者の希望が要件とされています。

また、メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る、とされています。労働者との通信手段は、電子メールのほか、昨今ではLINEなど、様々な通信手段がとられるようになってきていますが、仮に労働者が希望したとしても、出力によって書面化できない通信手段によっては、違反と認められる可能性がありますので、この点は留意が必要です。

 

労働条件や明示義務の違反等 

労働基準法では、仮に、明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は即時に労働契約を解除することがでるとされています。

この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。

また、労働条件の明示義務に違反した場合は30万円以下の罰金が法定刑となっています(労基法1201号)ので、くれぐれもご留意ください。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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