少額債権回収の成功例
10万円前後の未収の売掛金があるけれど、弁護士に相談したら費用倒れになるし、回収が出来るかどうかも分からない・・・といった相談を受けることは多くあります。
少額債権の回収について、各企業において対応可能な例を中心として、最近の回収成功例を紹介致します。
弁護士名での内容証明郵便
内容証明郵便という手法を用いることで、法的手続が行われる前段階と認識する債務者が支払いに応じてくるということはあります。
このような債務者の反応は、弁護士が交渉代理人として内容証明郵便を送付することにより、より一層の効果を得られる場合があります。
なお、代理人名での内容証明郵便の提出を行った場合、先方との交渉窓口、解決に向けての交渉代理人となりますので、当事務所では代理人名での1回限りの書面の発送のみの対応は行っておりません。
支払督促
また、支払督促の申立によって、債権回収が成功した例も多く見られます。
「支払督促」は、金銭等の給付に係る請求について、債権者の申立てにより、その主張から請求に理由があると認められる場合に、簡易裁判所が支払督促を発する手続です。書類審査のみですので、訴訟の場合のように審理のために裁判所に行く必要はありません。
内容証明郵便と異なり、裁判所が発付する手続ですので、内容証明郵便では応じなかった債務者も、裁判所からの送達によって翻意し、支払いに応じてくるケースもあります。
支払督促の申立は、ある程度御社の取引に合わせて、定型化することが出来るので、一度書式を整えた場合には、他の事案にもその書式を利用することが可能となり、自社対応も十分に可能な手続です。
当事務所では、顧問先様に、支払督促の申立に関する定型書式や手続のご案内をし、申立は自社で行っていただく一方、書式のチェックについては顧問契約の範囲内の業務として対応させていただいております。これによって、少額債権について、追加的な弁護士費用を最小限に抑えた回収を行うことも可能となります。

谷川安德

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