広告審査が必要な理由

 

1 広告規制の理由

一般的に、事業者は自社の商品・サービスについて一般消費者に広く認知されることを目的に広告を行います。事業者は様々な戦略を用い、また多額の費用をかけて広告を行い、他社の商品やサービスとの差異をPRし、自社の売上増につながることを期待します。
しかし、これらの広告が顧客を誘引することばかりを優先し、商品やサービスの品質・内容・価格などについて、実態とかけ離れ、優れているかのような表現(不当な表示)がなされた場合には問題があります。

 

一般消費者は数ある同種・類似の商品やサービスのなかから広告に記載されている内容が真実であることを期待して商品やサービスを選択し、購入します。それにもかかわらず、不当な表示により顧客を誘引することは、一般消費者の自由な選択を歪めて阻害するものであり、その結果、一般消費者は自らの期待からかけ離れた商品やサービスを選択してしまうことになります。特に昨今は、インターネット販売に代表されるように、一般消費者が実物を手に取らず商品やサービスを選択する場面がますます増えており、そのような場合、一般消費者は広告の内容に商品選択の判断を委ねざるを得ません。

 

よって消費者保護の観点から適切な広告がなされる必要があることは言うまでもありません。
また、適切に広告規制を行うことは事業者間の公正な競争を確保するためにも必要です。不当な表示により、商品やサービスの価値がゆがめられ、本来であれば市場にて淘汰されるべき商品やサービスが残ることは公正な競争とは言えませんし、またそのようなことが許されるのであれば、事業者相互間で不当表示がエスカレートしていくおそれがあります。
よって、不当な表示の規制は、社会全体にとって重要な役割を持っているといえることから、不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)や特定商取引法などにより一定の広告表示の規制が定められています。

 

2 広告規制違反による企業への影響

この不当な表示に対する規制に違反した場合、行政庁からの措置命令や課徴金納付命令が課されます。特に措置命令は公表されることから事業者にとって大きなダメージとなります。
すなわち、昨今のコンプライアンス意識の高まりから、不当表示に対する社会の目も厳しくなり、不当表示による措置命令が公表されると、事業者のイメージや商品・サービスのイメージが著しく低下し、事業者は大きな損害を被ることになります。特に不当表示に対する規制は事業者が過失により違反した場合でも処分がなされますので、「不当表示に対する規制を知らなかった」では済まされません。せっかく広告戦略を立て、費用をかけて行った広告が不当表示に対する規制にかかることになれば、広告宣伝にならないどころか、事業者を追い込む事態にもなりかねません。従って、事業者は戦略として不当表示への対応に取り組まなくてはなりません。

 

2020年から猛威をふるった新型コロナウイルス感染症に関しても、様々な商品・サービスについて、新型コロナウイルス対策に効果があるとされる広告が現れました。しかし、少なくとも2020年の時点では新型コロナウイルスは未知のウイルスであり、その効果は実証されていないものが多く、不当な表示として消費者庁からの改善要請や措置命令が相次ぎました。

 

このような事態を避けるためにも、事業主は不当表示に対する規制を知り、広告を出すにあたって対応しなければならないことは常識となってきています。当事務所でも近年事業主側から広告チェックのご相談やご依頼を受けることも多くなり、事業主の不当表示に対する意識の高まりを感じています。

 

3 グロース法律事務の広告審査

グロース法律事務所では、事業主の行う広告について、景品表示法を始めとした広告規制の審査を行っており、チラシ・新聞・WEBなどの媒体に限らずチェックが可能です。広告のリーガルチェックはぜひ当事務所までお問い合わせください。

 

グロース法律事務によくご相談いただく内容

・自社商品の広告が景品表示法に違反していないかチェックをしたい

・自社商品の効果効能を示す広告を行う際に、どのような根拠資料を集めたらよいのかわからない

・自社製品の販売におまけをつけて販売したいが景品表示法上可能か知りたい

・ソーシャルゲームの開発にあたりポイントの付与が景品にあたるか知りたい

・自社の広告制作チームに景品表示法の知識を教えて欲しい

景表法分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

広告は継続的に更新して行うものであるものであり、企業の事業戦略とも密接に関わることから、継続的な審査が可能となる顧問契約を推奨しております。
顧問契約プランについてはこちらをご参考ください。

顧問契約内容のご案内

顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。

①広告審査について

〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。

〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。

〇景品類の制限に関する調査

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。

②広告審査社内体制の構築

〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)

7万7000円~/1回

ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。

〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)

22万円~

社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

 

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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