「事業場外みなし労働時間制」による反論
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みなし労働時間制
労働基準法第38条の2による「事業場外労働のみなし労働時間制」とは、労働者が業務の全部又は 一部を事業場外で従事し、使用者の指揮監督が及ばないために、当該業務に係る労働時間の算定が困難な場合に、使用者のその労働時間に係る算定義務を免除し、その事業場外労働については 「特定の時間」を労働したとみなすことのできる制度です。
効果として、原則として所定労働時間労働したものとみなさるため、割増賃金請求訴訟事件においては、使用者側の反論となるのです。
事業場外労働のみなし労働時間制が認められるためには、
ア 事業場外で業務に従事し、
イ 使用者の具体的な指揮監督が及ばず労働時間の算定が困難な業務
と認められなければなりません。
アについては、古い行政解釈となりますが、次の場合「労働時間を算定し難いとき」には該当しないとしています。
①何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
②無線や、ポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
③事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
です。
「無線」「ポケベル」の時代は、終わり、近時は情報通信機器の発達により、指揮命令関係のあり方は大きく変わってきました。
事業場外労働のみなし労働時間については、添乗員や新聞記者、在宅勤務者といった労働者を対象に採用されてきましたが、これについて、近時、阪急トラベルサポート事件第2事件と呼ばれる重要な最高裁判例が下されました(最高裁平成26年1月24日判決)。
上記は海外旅行派遣添乗員の事業場外みなし労働時間制の適用可否が争われた事件で、これについて2審の高裁及び最高裁は、
① 添乗業務にあたっては、指示書等により旅行主催会社である阪急交通社から添乗員に対し旅程管理に関する具体的な業務指示がなされていること
② 添乗員はこの指示書に基づいて業務を遂行する義務を負っていること
③ 携帯電話を所持して常時電源を入れておくよう求められて、旅程管理上重要な問題が発生したときには、阪急交通社に報告し、個別の指示を受ける仕組みが整えられていること
④ 実際に遂行した業務内容について、添乗日報に出発地、運送機関の発着地、観光地や観光施設、到着地についての出発時刻、到着時刻等を正確かつ詳細に記載して提出し、報告することが義務付けられていること
といった事情をもとに、事業場外みなし労働時間制の適用を否定しました。
旅行業界に激震が走ったことはいうまでもありません。
もっとも、本来は実労働時間であるべきところが出発点です。
制度設計において、名ばかりとならないよう留意が必要です。
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谷川安德
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