リスケジューリングによる自主再建

リスケジューリング(リスケ)とは

金融機関との交渉によって、融資を受ける際に約束した支払条件を変更することです。具体的には、支払い期限を延期したり、月々の支払額を減額したりすることです。金融庁などは、一般に「貸付条件の変更等」と呼んでいます。

 

経営者の中には、金融機関への返済を絶対視するあまり、仕入先への支払い止めてでも金融機関への返済を優先したり、事業活動に必要な資産処分や、悪徳業者等から高利の借金をしてでも銀行に返済する、などという方もおられます。
もちろん、金融機関への返済は大切ですが、これでは資金繰りをますます悪化させてしまいます。

 

金融機関との間でリスケができれば、少なくとも、当面の資金繰りに余裕を持つことができるようになります。
もちろん、リスケは緊急的な猶予期間を確保しているに過ぎませんので、猶予期間の間に過剰な負債を整理したり、売上の不振を解決しなければなりません。

 

金融円滑化法は平成25年3月に終了しましたが、金融庁のホームページで公表された資料では、平成29年3月末時点においても、リスケの申込み(累計)に対する実行の割合(審査中案件を除く)は9割を超える水準に達しているとのことで、引き続き各金融機関のほとんどがリスケに応じている状況がうかがえます。

 

とはいえ、事業を継続する上においては、本当は、リスケを踏まえて、当初の約定どおりの返済に戻せるまでに資金繰りを改善することが必要です。

 

リスケは、あくまで当面の手段ですが、それ自体は解決策ではありません。中長期の視点にたって、一緒に納得性のある再生計画を作り上げ、金融機関とリスケの交渉を行っていくことが求められています。

 

グロース法律事務所のサポート

①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。

・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない

・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい

・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい

②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで

原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。

(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)

〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~

法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。

(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)

〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)

着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)

認可決定までの月額費用 33万円~

認可決定報酬 165万円~

認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。

③グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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