業務委託契約において注意すべき下請法 ~その3 親事業者の義務

下請法においては、概要、以下のとおり親事業の義務と禁止事項について定められています(図は、公正取引委員会ホームページから抜粋引用)。

本稿では、親事業者の義務について解説致します。

親事業者の義務

下請法においては、以上の内容が親事業者の義務として定められています。

ご相談を受ける事例の感想として、これら親事業者の義務が守られていない事例を多くみかけますが、書面の交付義務については、所定の書面が用意されていない場合、所定の書面はあるものの、下請法の規制内容を反映していないもの、等が散見されます。

 

書面の交付義務が定められた趣旨は、発注条件などについて主張の相違が生じることが多く、結果、取引上の力関係によって下請事業者が不利益を被ることが多いため、下請事業者を保護しようとすることにあります。

書面の交付義務違反に対しては、親事業者の代表者等に50万円以下の罰金が科されるという重い罰則がありますので、くれぐれもご留意ください。

 

下請法においては、以下の内容が書面中の記載事項とされています。

 

(1) 親事業者及び下請事業者の名称(番号,記号等による記載も可)

(2) 製造委託,修理委託,情報成果物作成委託又は役務提供委託をした日

(3) 下請事業者の給付の内容(委託の内容が分かるよう,明確に記載する。)

(4) 下請事業者の給付を受領する期日(役務提供委託の場合は,役務が提供される期日又は期間)

(5) 下請事業者の給付を受領する場所

(6) 下請事業者の給付の内容について検査をする場合は,検査を完了する期

(7) 下請代金の額(具体的な金額を記載する必要があるが,算定方法による記載も可)

(8) 下請代金の支払期日

(9) 手形を交付する場合は,手形の金額(支払比率でも可)及び手形の満期

(10) 一括決済方式で支払う場合は,金融機関名,貸付け又は支払可能額,親事業者が下請代金債権相当額又は下請代金債務相当額を金融機関へ支払う期日

(11) 電子記録債権で支払う場合は,電子記録債権の額及び電子記録債権の満期日

(12) 原材料等を有償支給する場合は,品名,数量,対価,引渡しの期日,決済期日,決済方法

 

そのため、親事業者においては、上記に対応した発注書面を社内において整えておく必要があります。

 

一例として、親事業者向けの発注書面のサンプルとして、下記のような書面が公正取引委員会・中小企業庁のパンフレット(ポイント解説下請法)で掲載されていますので、引用して掲載致します。

下請法違反は、罰則や事実の公表など、重大なペナルティを伴いますので、平時から法律の内容を把握し、遵守しておくことが必要です。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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