販売代理店契約書とは その②

 

はじめに

下記では、販売代理店契約のポイントについて15分程度の動画にまとめさせていただいております。こちらも合わせてごらんください。


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販売代理店契約書ひな形解説~購入販売型編~

販売「代理店」にはいくつかの意味がある! 

「販売代理店契約」を締結するにあたって注意すべきは、実は、「代理店」という文言の中にいくつかの理解の相違、法的意味合いの相違が生じ得る契約であるということです。

例えば、製造メーカーをA、販売代理店をB、顧客をCとし、BとCとの間で売買契約が締結される場合を想定すると、

 

「販売代理店」という場合

典型的な理解の相違は、「代理」という意味合いが、

① 売主はあくまでメーカーAであり、販売代理店Bはあくまでメーカーの代理人という前提で顧客Cに販売する場合の「代理店」という意味であるのか、

② 販売代理店Bは、メーカーAから商品を購入し、販売代理店B自らが売主となって顧客Cに販売するという意味での「代理店」という意味であるのか、

という点です。

 

このような販売代理店は、他にも販売代理店、特約店、など様々な呼称で呼ばれることが多い一方、契約書を作成するにあたっては、いずれであるかによって、当然取り決めるべき内容が異なります。

そもそも、契約するにあたって相手方(売主)が誰であるのかという点ともなりますので、留意が必要です。

 

本稿では、②の意味での販売代理店を想定して、留意点について解説致します。(①の意味での販売代理店の場合は、別稿をご覧ください)

以下、販売代理店契約書について、契約書規定案を示す際は、メーカー(供給者)を「A」、販売代理店を「B」として表記いたします。

 

基本契約と個別契約

販売店契約は、商品については売買契約ですので、契約書も売買契約に特有の規定が多くなります。

メーカー(供給者)側から販売店に対する商品の納入があるごとに売買契約書を締結することは現実的ではないことから、継続的な取引を行う場合には、基本契約書(本稿で解説する契約書が該当します。)を作成し、個別の売買契約が成立した際の基本的な合意事項をその中で定めておくことが通常です。

また、基本契約書においては、個別契約がどのような条件で成立するかを明確に定めておく必要があります。具体的には注文書の送付のみで契約が成立するのか、請書を送付した際に契約が成立するのかなどを定める必要があります。

 

例:請書の到達を成立の要件にする場合が、諾否の返答がない場合に個別契約の成立を認める例

第〇条(個別契約)

個別契約は、BがAB間にて事前に定めた所定の書式及び送付方法を用いて、注文書による発注を行い、Aが所定の注文請書をBに送付し、Bに到達したときに成立する。但し、発注書到達後3営業日以内にAから何らの諾否がない場合は、個別契約は成立したものとみなす。 

 

 所有権の移転時期と危険負担

所有権の移転時期については、取引種別に応じた商慣習によって認識に相違が出てくるため、移転時期を引渡時にするか、検品完了時にするか、代金支払い時にするかを当事者の合意で定めておく必要があります。

所有権の移転をどの時点とするかの相違は、販売代理店が代金支払前に破産等した際に、メーカー(供給者)がどのような権利を有するかという点に現れてきます。

 

例:所有権の移転を代金支払時とする例

第○条(所有権移転)

商品の所有権は、BがAに代金を全額支払ったときに、AからBに移転する。

但し、Bは、商品の代金支払前においても、他に転売することができる。

 

  上記は、所有権移転を代金完済時とする例です。

Bは通常代金支払前に商品を売却することを予定していますので、法律上は、他人の物を販売することになりますが、AB間で代金支払い前であっても、転売を予定しているとの認識を共通にするために、但書のような規定を設けることもあります。

 

独占権の付与・競合品の取扱い・最低販売数購入義務

メーカー(供給者)側が販売店に対し独占販売権を付与することがありますが、競合品の取扱いと最低販売努力義務は通常関連しています。

この点については「販売代理店契約とは その①」の項目で解説していますので、そちらでご覧ください。

 

独占禁止法違反に注意

メーカー(供給者)側としては、販売店に商品を売却した後も、企業・商品ブランドの維持などを目的として、再販売の価格を指定したり(一定の価格以下で販売しないように指示をする)、取引先や販売地域や販売方法を制限したりすることがあります。

 

これらについては、規定の仕方によっては「不公正な取引方法」として独占禁止法違反になりますので注意が必要です。特に再販売価格の指定については原則として独占禁止法違反となりますので、市場価値の低下を防ぎたいと考えるメーカー(供給者)側は販売店契約の締結には慎重にならなければなりません。

 

販売代理店に競合商品の取扱いの制限を求める例としては以下のような規定を設けることがあります。 

第○条(競合商品の取扱い)

Bは、本契約締結時に既に販売を取り扱っている本商品と同種又は類似の商品を除き、Aの事前の書面による承諾なき限り、本商品と同種又は類似の競合商品を販売してはならないものとする。

 

賠償責任の分担

顧客からの商品に関するクレームや法的責任(瑕疵担保責任や製造物責任)について、誰がどの範囲で対応し、最終的にどのように責任を分担するのかを事前に決めておく必要があります。

瑕疵担保責任(改正民法では契約不適合責任とされています)とは商品に通常発見できないような契約の内容と相違する不具合等があった場合の責任で、修補や、改正民法では代金減額請求なども規定されています。

瑕疵担保責任は、AとBとの間の契約でも問題となりますし、Bと顧客との間の契約でも問題となります。

Bの立場としては、責任を追及できる期間や、責任の内容に留意すべきです。すなわち、顧客との関係では、修補請求や代金減額請求を負い、また顧客が瑕疵担保責任を行使できる期間(権利行使期間)を瑕疵が判明した後1年とする契約を結びながら、一方、Aとの間では、修補請求や代金減額請求を負わず、代替品を請求することしか出来ない契約を結んでしまっている場合や、Aに対する権利行使期間を引渡後6ヶ月としてしまっていたような場合、Bは、A以上の責任を負担とするという結果になってしまいます。

立場に応じた定め方が必要ですので、ご留意下さい。

 

製造物責任については、原則としてメーカー(供給者)側に最終的な責任が生じますが、対応窓口及び費用に関する規定などを定めることもあります。

 

商標等の使用に関する規定

メーカー(供給者)側の使用する名称や商標について、メーカー(供給者)側が販売店に対し商標等を使用すべき義務を課す場合もありますし、販売店側がメーカー(供給者)に対し商標の使用の許諾を求める場合もあります。

いずれにしてもその商標利用に関し、使用の範囲・内容・責任に関する規定や承諾の有無及び方法に関する規定などを事前に定める必要があります。

 

契約終了時の規定

販売店契約終了に関する規定も事前に定めておく必要があります。例えば在庫に関しメーカー(供給者)側が回収するのか、その場合の買取価格はどうするのか、それとも販売代理店が売り切ることが可能なのか、販促品などの取扱いをどうするかなどは、具体的に定めておく必要があります。

 

契約終了が円満に終了するとは限りませんので、事前に定めておくことが可能な事項は規定しておくべきでしょう。

 

以上のように、販売店契約の締結については、自社の立場を十分に理解したうえ、各条項について自社にとって望ましい内容を検討しなければなりません。

また、独占禁止法違反にならないような規定にすることも必要です。

 

当事務所では、販売代理店契約の作成について貴社の取引実情に合わせたアドバイスが可能です。販売代理店契約書の作成、チェックについては、ご相談ください。

 

下記では、販売代理店契約のポイントについて15分程度の動画にまとめさせていただいております。こちらも合わせてごらんください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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