法人破産の流れについて弁護士が解説

企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通しておられます。しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時や会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。

営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に悪徳業者等から無茶な借金をしてでも、商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。

様々な理由により支払い能力以上の債務を抱え、倒産手続きを取らなければならないこともあります。倒産手続きの一つに破産があり、裁判所に破産の申し立てを行うことにより開始されますが、そのためには申立のための費用や準備が必要です。

本稿では、法人が破産する場合の大まかな流れと、破産手続きのためにそれぞれの場面でどのような対応が必要かについて解説いたします。

資金繰りや経営危機に陥った時には、専門家に相談することで、選択肢が広がります。

 

1 弁護士への相談

会社の倒産手続きを検討する場合は、まず弁護士にご相談ください。倒産手続きは破産以外にも、民事再生・会社更生・私的整理など様々な手続きがありますので、弁護士がご相談時点での会社の経営状況・資産及び債務状況などを勘案し、倒産手続きの中からいかなる手続を選択すべきかアドバイスいたします。

破産の検討にあたり、聞き取りが必要な事項は主に以下のとおりです。

・会社が負担している債務(税金も含む)や保証・担保の状況

・会社が有している債権(売掛金)や資産・在庫商品・備品の状況

・現在の営業の状況

・従業員に関する情報(人数、給与支払い状況、雇用契約の内容や解雇の有無)

・店舗や営業所等が賃貸物件である場合の賃貸借契約の内容、内部の状況、明渡しが完了しているかなど

・仕掛り中の業務の有無及びその契約内容・進捗状況

・会社の決算書類・会計書類等の保管状況

1)私的整理

リスケジューリング(貸付条件の変更等)による自主再建

会社の再建という場面では「金融機関への返済は絶対!」というのは間違いである場合もあります。客観的な事実に基づいて、然るべき交渉を行えば、金融機関は返済を猶予してくれることもあります。

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事業・人員の整理・事業再編

不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。

2)法的整理

民事再生法の活用

1999年に成立した民事再生法は、近時は大阪地方裁判所での申立案件が激減しています。これは、金融負債の私的整理により事業再生が可能となるなど、私的整理の手法が以前よりも多様化してきたことや私的整理における税制の変化にも起因しています。一方で、取引負債の状況や金融機関の対応次第では、なお民事再生手続に適した事案もありますので、引き続き多くのメリットがある会社再建の手法となっています。

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会社破産(法人破産)

あらゆる選択肢を検討し、それでも再建が不可能と判断された場合は、会社破産を選択します。ご自身やご家族のためにも、責任を持って破産手続きを進めることが必要な場合もあります。

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早い段階でご相談いただいた場合は、再生の道が開かれことも多いのです。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないお気持ちは良く分かりますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。

 

2 裁判所への申立前の準備

1)受任通知の発送

破産の申立てを行うことを決めると、裁判所への申立てを行う準備を行います。その際に事前に債権者に対し弁護士から受任通知を送付する場合があります。受任通知とはこれから会社が破産手続きを開始すること及びその手続きに弁護士が代理人として介入することを債権者に通知する書面です。

会社ではなく個人の破産を行う際は受任通知を送付することが通常ですが、会社の破産の場合はケースバイケースとなり送付しない場合も多くあります。債権者に取引先や消費者が多い場合は受任通知を送付することにより、種々の混乱を招く可能性があるからです。

従って、破産開始手続き申立て前の受任通知の発送は慎重に検討し行わななければなりません。

2)弁護士費用及び予納金の準備

破産の申立てにあたっては、破産申立代理人の費用と裁判所の納付すべき予納金の準備が必要です。

破産申立代理人の費用は、案件の困難さなどによって様々ですが、会社の破産申し立ての場合原則として100万円程度が必要になることが多いです。弊所でも原則100万円として、事案の内容によって増減額させていただいております。

裁判所への予納金については、大阪地方裁判所への申立ては最低額が20万5000円とされています。ただし、債権者数が100人を超える場合は最低額が50万円となります。これに賃借物件について明渡未了の物件がある場合は債権者数が100人未満で最低額が50万円、100人を超える場合は最低額が80万円となります。

以上のとおり、破産の申立てにあたってはまとまった費用が必要となることから、これらの費用の準備ができる早い段階で申立を行う必要があります。

3)従業員の解雇等

従業員については、破産手続開始申立て前に解雇することが原則となります。解雇においては解雇のタイミングや解雇予告手当の支払いを検討するとともに、賃金の支払ができない場合に労働者健康安全機構による立替払制度が利用できる場合がありますの、それらについて準備を整えて従業員に説明する必要があります。

また従業員の退職に伴う諸手続き(失業保険手続き、源泉徴収票の作成など)を行う必要もあります。

4)賃借物件の明渡し

上記()のとおり、破産手続開始申立て時点において賃借している物件について明渡未了の物件がある場合は予納金が増額することになることから、原則として申立て前に賃借物件の明渡しを完了させます。

ただし、明渡しを行う前に迅速に申立てを行わなければならない場合や、賃借物件内に大量の商品や機械などがあり、その処分をそのままの状態で管財人に引き継ぐことが相当な場合は賃貸借契約を継続したまま申立てを行うこともあり得ます。

5)取締役会決議

会社が破産する場合は取締役会の決議(取締役会非設置会社であれば取締役の過半数の同意)が必要であり、その旨の議事録の作成も必要です。

3 裁判所への申立てから終結まで

1)申立て

相談時に聞き取った内容や上記2の準備事項、資料などを基に破産手続開始の申立書を作成し、必要書類を添付したうえで管轄の裁判所に申立てを行います。この際に予納金の納付も必要となります。

当該申立て手続きは弁護士が実施し、会社の経営者が裁判所に行く必要はありません。

2)裁判所による開始決定と管財人の選任

提出した申立書について、裁判所が破産手続開始要件の審査を行い、要件を満たしていると判断された場合は、破産手続開始決定が出され、破産管財人が決定されます。破産手続開始決定以降は会社財産の管理処分権は全て破産管財人に移行し、会社が勝手に処分等を行うことはできなくなります。

3)破産管財人への引継ぎ・打ち合わせ、管財業務の遂行

破産管財人選任後、会社の財産や関係書類を破産管財人に引き継ぎます。そのうえで通常は破産管財人の事務所で、破産管財人・申立代理人・代表者の打ち合わせ・面談が実施され、今後の進行や処理について話し合い、破産管財人から疑問点などのヒアリングが行われます。

破産管財人は会社財産の換価や債権の調査と確定、契約関係の処理、否認対象行為の有無の調査などの管財業務を実施します。

打ち合わせ・面談後も、破産管財人は管財業務を遂行する中で、必要に応じて申立代理人や代表者に直接質問や追加資料の提出要請を行いますので、それらに対応する必要があります。

4)債権者集会

破産手続開始決定日から3ヶ月後を目途に裁判所にて債権者集会(財産状況報告集会)が開催されます。当該集会にて破産管財人から債権者に向けて資産換価の状況や今後の進行予定について説明があります。当該債権者集会には申立代理人と共に会社代表者も出席していただくことになります。

債権者集会は、管財業務の進行度合いによって一回で終わる場合もあれば、複数回続行されることもあります。

5)配当手続

破産管財人の換価処分によって、債権者に対し配当できるだけの破産財団(配当すべき財産)がある場合は、債権者に配当が行われます。

当該配当手続については原則として破産者は関与せず、出席する必要もありません。

6)破産手続終結

上記の配当手続終了後(配当すべき財産がないことが確定した場合も同様)、裁判所は破産手続終了決定を行い、破産手続が終了します。

 

4 グロース法律事務所のサポート内容

以上が一般的な会社が破産手続きを行う際の流れとなります。グロース法律事務所は企業法務を中心に取り扱う法律事務所として、会社の破産申立代理業務も取り扱っております。

ご相談いただいた結果、破産ではない他の倒産手続きが可能な場合や倒産手続きを回避できる場合もありますので、ぜひ一度ご相談ください。

 

①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。

・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない

・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい

・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい

②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで

原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。

(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)

〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~

法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。

(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)

〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)

着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)

認可決定までの月額費用 33万円~

認可決定報酬 165万円~

認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。

③グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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