倒産手続の選択の仕方を弁護士が解説

1 はじめに

ひとくくりに倒産手続といっても、法的には、破産手続、特別清算手続、民事再生手続、会社更生手続があります。また、法的手続を利用せず、私的整理手続として、債権放棄、事業譲渡や会社分割等を用いた再建を行うこともあり、大企業を中心に用いられる事業再生ADRの他、中小企業については中小企業活性化協議会の支援の元、私的整理手続による再建が行われています。

 

2 法的手続の種類

破産手続以外の法的手続としての倒産手続の概要は以下のとおりで、それぞれに特徴を有しています。

1)民事再生手続

債務者が自ら立てた再建計画(再生計画)案について、債権者の多数が同意し、裁判所もその計画案を認めることにより、債務者の事業や経済生活の再建(再生)を図ることを目的とした手続です。

債務者は、多くは従前の代表者の下で事業を継続しながら、再生計画のとおりに返済し、残りの債務の免除を受けることになります。

また、債権者等の利害関係人への透明性確保のために、通常裁判所から監督委員が選任されますし、一定の財産処分等に関して監督委員の同意が必要とされるなど、裁判所を通じた手続の透明性確保が図られています。

2)会社更生手続

会社更生手続は、民事再生同様、事業再生のための手続ですが、株式会社のみが利用することができる法的倒産手続です。会社更生手続は民事再生手続と異なり、通常は裁判所に選任された更生管財人によって事業の運営と更生手続が進められていきます。更生手続を開始した場合、担保権の実行も禁止されることが、民事再生手続との大きな違いのひとつとなっています。

更生管財人は、更生手続の中で更生計画案を作成し、通常は、無担保・優先債権者と担保付債権者の二組に分かれて投票をし、一定の要件を満たした同意があれば更生計画案が可決され、更生計画に従って弁済を進めて行くことになります。

3) 特別清算手続

特別清算手続は、通常の清算手続を行っている株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来すべき事情、または債務超過の疑いがある場合に、利害関係人の申立てにより開始される特別な清算手続です。

あくまでも株式会社の清算手続ですので、破産管財人によって清算手続が進められる訳ではありませんが、裁判所の監督として、一定規模の会社に関しては、通常、裁判所から監督委員が選任され、清算手続の透明性の確保が図られています。

 

3 法的倒産手続選択の視点

手続選択にあたっては、清算を目指すのか、事業再生を目指すのかによってまず大きく出発点が分かれます。

但し、経営者が事業再生を図りたいと考えても、どの程度の債権をカットすれば、どの程度の期間で弁済が可能であるのか、それはスポンサーの協力が必要であるのか、自力再建でも可能であるのか、債権者の協力が得られるのか等によって破産を選択せざるを得ない場合もあります。

清算か再生かについては、視点として整理すると、①金融負債のみが問題なのか、金融負債以外の債務の支払も難しいのか、②金融負債のみとしてもその額や担保の程度、求める必要のある債権放棄の額の程度、③一般の取引負債のカットが必要な場合には、債権者数やその額、債権カットを求めても尚取引を継続してもらえるのかどうか、④免除益課税に堪えうるのか、といったことを検討していきます。

起業した事業を再生したいという思いにできるだけ助力したと考えていますので、手続選択についても遠慮無くご相談ください。

 

グロース法律事務所のサポート

①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。

・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない

・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい

・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい

②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで

原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。

(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)

〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~

法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。

(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)

〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)

着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)

認可決定までの月額費用 33万円~

認可決定報酬 165万円~

認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。

③グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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