債権法改正を契約見直しのチャンスと捉える

 1 債権法改正の概要

 

2020年4月1日に施行される改正民法は、主に、以下の内容につき改正が行われています。

  

 

これに伴って、

■これまでの契約の見直しが絶対に必要となるもの

■見直した方が良いもの

■見直さなくても法律関係の内容自体には影響のないもの

■法改正とは無関係のもの

等々の分析が必要となっています。

 

2 契約の見直しのチャンスと捉える!

企業の規模にかかわらず、

■長い付き合いの契約を見直せない、巻き直せない

■今まだの契約に不利な内容を指摘されたが、一度締結してしまった契約の修正を求めにくい

■今まで発注書、注文請書のやりとりだけだったので、契約書の作成が必要とは思っていたが、面倒だし、先方からもいまさら、と言われている

といった状況は、法律相談においてお伺いする内容の一例です。

 

今回の債権法改正は、これまでの契約書の見直しが必要な内容を含んでおりますので、実は、これまで上記のような状況であった企業にとっては、契約の見直しの良い機会とも言えます。

先手を切って契約書を準備し、施行日に合わせて提案する、ということも、現在貴社に求められている対応の一つかもしれません。

施行日までに、まだ時間はありますので、これをチャンスと捉え、これまで以上の法務体制の構築を試みてください。

 

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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