景表法サポート例と費用について
Contents
1 サポート例
(1) 広告審査
① 広告(広告案)に対する不当表示該当性の調査
実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査いたします。以下の相談例・回答例をご参考ください。
相談例(打消し表示)
来月実施するセールについて、「店内商品全品半額」と大きく表示をしたチラシ(A4サイズ)を作成しております。実際は半額セールの対象となる商品は3万円以上に限定しておりますので、その旨をチラシの裏側に6ポイントで「半額セールの対象は3万円以上の品に限ります」との表示をしております。ちなみに3万円以上の商品は店内商品の4割程度です。問題ないでしょうか。
回答例
セールによる半額の対象商品が半分にも満たない場合に「店内商品全品半額」と表現を用いることについては、例え「対象は3万円以上の品に限ります」との打消し表示を行ったとしても、不当表示に該当する可能性が高いため「全品」との表現は削除すべきです。
また、打消し表示を行う場合は、同一視野内に表示されることが必要です。従って、「半額セールの対象は3万円以上の品に限ります」との表示は、チラシの表側に表示しなければなりません。また、表側への表記であっても「店内商品半額」との表記と打消し表示が離れすぎている場合は「同一視野」にあるとは認められないことから、打消し表示の位置について再度ご検討ください。
なお、打消し表示の文字の大きさについては、少なくとも8ポイント以上の大きさであることが必要です。
② 景品類の制限に関する調査
実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査いたします。
相談例(景品規制該当性)
当社は通常クッキーの販売を1袋300円で販売していますが、3袋以上購入していただいたお客様に、3袋ごとに同じクッキーを1袋プレゼントする企画を検討しております。景品規制の対象になるでしょうか。また、同様に3袋購入していただいたお客様にコーヒー1杯(300円相当)をプレゼントすることはいかがでしょうか。
回答例
取引通念上妥当と認められる基準に従って、商品の購入者に対し同じ対価で同一の商品を付加して提供することは「値引き」と認められ、景品規制の対象とはなりません。
従いまして、クッキーを3袋以上購入していただいたお客様に1袋をプレゼントする企画は「値引き」と認められ景品規制の対象となりません。
しかし、コーヒーのプレゼントについては、クッキーとコーヒーは同一の商品と認められませんので、景品規制の対象となります。コーヒーの価格が300円であれば、総付制限規制に違反いたしますので、当該企画は景表法に違反となります。
(2) 不当表示を防止する社内体制の構築
不当表示を未然に防ぐための社内体制の構築について、従業員教育(出張セミナー・勉強会)、問題事例の提供、マニュアル作成などを行います。
社内体制を構築することで、従業員様の広告に対する遵法意識が高まり、景表法違反事例を大幅に減らすことが可能です。
2 弁護士費用
(1)顧問契約 | プラン | |
広告は一度で終了するものではなく継続的に更新して行うものであり、かつ企業の事業戦略と密接に関わることから、その審査は、それぞれの企業様にニーズに合わせ、継続的に行うことが必要です。 従いまして、弊所は原則として継続的な審査が可能となる顧問契約を締結していただくことをお勧めしております。 顧問契約を締結いただいた場合は、お電話・メール・チャットワーク・WEB会議等によるご相談に対応いたします。 各プランの範囲内で広告審査はもちろんのこと、顧問契約1年以上の継続を前提に社内体制の構築もサポートいたします。 |
①月額5万5000円 (相談上限時間 5時間)②月額7万7000円 (相談上限時間 7時間)③月額11万0000円 (相談上限時間 10時間)顧問契約プラン一覧表はこちら |
|
(2)スポット契約 | ||
①広告審査について | 費用の目安 | |
広告審査は顧問契約による継続的な審査が適切ですが、企業様の多様なニーズにお応えするため、弊所では広告審査についてスポットでの受任もお受けしております。 | 【初回相談】 無料 【2回目以降のご相談】 1時間あたり4万1800円 |
|
②不当表示を防止する社内体制の構築について | 費用の目安 | |
・自社内での作成手続きのマニュアル化
・担当者の育成 ・問題事例の収集 ・定期的なマニュアル・問題事例の見直し 等 |
22万円~
(ニーズに合わせてお見積もりいたします。) |
グロース法律事務によくご相談いただく内容
・自社商品の広告が景品表示法に違反していないかチェックをしたい
・自社商品の効果効能を示す広告を行う際に、どのような根拠資料を集めたらよいのかわからない
・自社製品の販売におまけをつけて販売したいが景品表示法上可能か知りたい
・ソーシャルゲームの開発にあたりポイントの付与が景品にあたるか知りたい
・自社の広告制作チームに景品表示法の知識を教えて欲しい
景表法分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
広告は継続的に更新して行うものであるものであり、企業の事業戦略とも密接に関わることから、継続的な審査が可能となる顧問契約を推奨しております。
顧問契約プランについてはこちらをご参考ください。
顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。
①広告審査について
〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。
〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。
〇景品類の制限に関する調査
顧問先様以外は1時間あたり4万1800円
実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。
②広告審査社内体制の構築
〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)
7万7000円~/1回
ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。
〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)
22万円~
社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。
※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。
growth 法律事務所
最新記事 by growth 法律事務所 (全て見る)
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12 - 2024年10月11日
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。 - 2024年10月2日
- その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14 - 2024年9月30日
「景表法サポート例と費用について」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.10.11お知らせ
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題
- 2024.09.30セミナー/講演
- その広告そのHPの知らない落とし穴 2024.11.14
- 2024.09.25コラム
- 株式会社ジェイコムウエストに対する景品表示法に基づく措置命令について