企業に対するインターネット上の風評被害・誹謗中傷への対応について

1 はじめに

昨今、企業に対するインターネット上の風評被害や誹謗中傷は増加しており、またそれらを原因とした企業の被害も見過ごせないものとなっています。
インターネット上の風評被害・誹謗中傷は匿名性が高く、これまで泣き寝入りをせざるを得ないと判断される企業も多くありました。しかし、現在では取引先や顧客、その他企業に関連するすべての者がインターネットを利用して企業の情報を取得することは当たり前になっており、風評被害・誹謗中傷の内容によっては、企業に継続的かつ甚大な被害を与えるものもあることから迅速かつ確実に対応を行わなければならないこともあります。
そこで、本稿では企業に対するインターネット上の風評被害・誹謗中傷に対する対応について解説いたします。

2 2種類の対応

インターネット上の風評被害・誹謗中傷に対する対応としては、大きく分けて2つの方法があります。
1つは、問題となっている投稿や記事を削除するよう依頼する削除依頼です。これによって問題となっている投稿や記事自体を削除することができ、当該風評被害や誹謗中傷そのものをなくすことができます。
もう1つは、問題となっている投稿や記事を書き込んだ人物を特定し、損害賠償請求や刑事告訴を行ったり以後の同様の書き込みを行わせないようにしたりする方法です(発信者情報開示請求)。
これら2つの方法については、取るべき方法や流れが異なりますので、自社が被害にあっている風評被害や誹謗中傷への対応としてどちらの方法によるのか(または両方の方法を取るのか)について、検討し決定することが必要です。

3 削除依頼について

削除依頼とは、風評被害・誹謗中傷等の投稿の削除を当該投稿がなされているサイトの管理者にし求めることです。
この削除依頼については、①裁判外の任意交渉にてサイトの管理者に削除を依頼する方法と②裁判手続(削除仮処分)にてサイトの管理者に削除を求める方法があります。
①②いずれの方法を取るにしても、まず削除依頼を行うサイトの管理者を特定する必要があります。サイトによっては当該サイト内にサイト管理者(運営者)の情報が記載されていることもありますが、サイト内の情報にてサイト管理者の情報がわからない場合は、「WHOIS」という検索サービスなどによって、サイト管理者の情報を取得する必要があります。
サイト管理者が特定できた場合に、①による場合にはサイト内に削除に関する問い合わせフォーム等があればそのフォームに従って削除要請を行います。
サイト内に削除対応を行うフォーム等がない場合は、直接サイト管理者に削除要請を行うことになりますが、その際には情報通信技術関連の事業者の多くが加入している一般社団法人テレコムサービス協会が作成したガイドラインに従った書式による依頼を行うことが有用です。
①の任意交渉による場合は上記のような方法となりますが、サイト管理者が削除に応じる場合は迅速な対応が実現できますが、あくまでも任意交渉であることから、開示自体に応じてもらえない場合も多くあります。
そこで、法的手段(裁判手続き)による削除対応として書き込みの削除を求める仮処分の申し立てを行う方法があります。この仮処分が認められ、削除の仮処分命令が発せられると、多くの場合で削除対応がなされます。

4 発信情報者開示請求について

 (1) 発信情報者開示請求は削除請求に比べてハードルが高い

インターネット上の風評被害・誹謗中傷への対応としては、書き込みの削除のみではなく、当該書き込みを行った者に対し損害賠償を請求したり、刑事責任を追及したり、また同様の書き込みを行わせないようにするために、プロバイダに対し発信者情報(氏名・住所など)の開示を請求する方法があります。
発信者情報を特定し、その後民事での損害賠償請求や刑事告訴を行うという流れになります。
しかし、特定の書き込みから発信者の情報を取得するためには、少なくとも2段階の問い合わせが必要となり、また、プロバイダが保存する特定の書き込みに関する情報の保存期間は限られていることから当該書き込みから一定期間が経過している場合は、発信者情報開示を受けることはできなくなってしまいますので注意が必要です。
発信者情報開示請求についても任意の交渉によることは可能ですが、プロバイダは契約者の氏名住所を明らかにすることになることから、任意にて開示請求に応じることはあまりありません。よって、多くの場合は裁判手続きを利用することになります。

 (2) 発信情報者開示請求の流れ

特定サイトへの書き込みから発信者の情報にたどり着くためには、通常2段階の情報開示を受ける必要があります。
インターネットを利用した書き込みの大まかな仕組みを説明すると、まずインターネットを利用しようとする一般ユーザーは、インターネットサービスプロバイダと契約してインターネットに接続できるようにしなければなりません。よって、インターネットサービスプロバイダは契約者の情報(氏名や住所)を有していることになります。
その契約後、一般ユーザーはインターネットサービスプロバイダを通じて様々なインターネット上のコンテンツプロバイダの提供するサービスにアクセスし、書き込み等ができるようになります(下記参照)。

一般ユーザー

インターネットサービスプロバイダ

コンテンツプロバイダ(書き込みサイト等)

インターネット上の風評被害・誹謗中傷の書き込みはコンテンツプロバイダの提供するサービス(書き込みサイト等)になされますが、コンテンツプロバイダは書き込みを行った一般ユーザーの情報を有しているわけではありません。開示請求に必要な情報の中で、コンテンツプロバイダが有している情報は当該書き込みを行った者の「IPアドレス」(インターネットサービスプロバイダを特定するための情報)と「タイムスタンプ」(サーバーにアクセスされた時刻の情報)です。この「IPアドレス」と「タイムスタンプ」によって、どのインターネットサービスプロバイダと発信者が契約しているのかがわかります。
インターネットサービスプロバイダが判明したら、当該インターネットサービスプロバイダに対し契約者情報(氏名・住所)の開示を求め、これが認められてようやく発信者の契約者情報を入手することができます。

 (3) 裁判手続きについて

上記の手続きにおいて、まず、コンテンツプロバイダに対し「IPアドレス」と「タイムスタンプ」の開示を求めるにあたっては、「発信者情報開示仮処分」を申し立てます。
通常の裁判ではなく、仮処分とする理由については、コンテンツプロバイダやインターネットサービスプロバイダが保存する書き込みに関する情報については通常3ヶ月から6ヶ月で自動的に削除されるようになっており、通常の裁判を行った場合には、この期間を過ぎてしまい特定が不可能になってしまうからです。
この発信者情報開示仮処分が認められた際には、インターネットサービスプロバイダに対し該当する発信者情報の消去を行わないように要請します。コンテンツプロバイダから情報を得ても、インターネットサービスプロバイダにおける情報が消されてしまえば意味がなくなってしまうからです。この場合も必要があれば裁判手続きを通じた「発信者情報消去禁止の仮処分」を行います。
上記の手続きを経たうえで、通常の裁判によりインターネットサービスプロバイダに対し契約者情報の開示請求を行い、裁判で認められた場合は契約者情報を入手することができます。

 (4) その後

契約者情報を入手した後は、目的に応じて発信者に対し損害賠償請求や今後の同様の行為の禁止を求めたり、刑事告訴を行ったりして同様の被害を防ぎます。

5 最後に

以上、インターネット上の風評被害・誹謗中傷に対する対応について解説いたしました。実際の対応を行うにあたっては、当該書き込みによりどのような権利が侵害されているのかとの特定、書き込み内容の特定、証拠の保存・確保などが必要になり、法的な観点からの検討は不可欠です。
インターネット上の風評被害・誹謗中傷に悩まれている場合は、いつでもグロース法律事務所にご相談ください。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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