取締役の責任~その1【第三者に対する責任】

1 はじめに

取締役、執行役、監査役等はその職務を行うについて悪意または重大な過失があり、それにより第三者に損害を与えたときは、その第三者に損害賠償責任を負うとされています(会社法第429条)。

本稿では、取締役を例に、第三者に対して責任を負う場合の要件等について解説致します。

2 なぜ取締役の第三者に対する責任が認められるのか

会社法に特別の規定がなかったとしても、例えば、民法第709条には不法行為責任という、契約関係にはない者に対する責任が認められていますので、例えば取締役がその第三者との関係で民法第709条の要件を満たす場合には、その第三者は取締役に対して、不法行為責任を追及することは可能です。

これは言い換えれば、取締役は契約関係としては、会社との関係での委任契約しかありませんので、会社に対して責任を負う以上に、第三者に対して民法第709条以上の責任まで認める必要はないのではないか、という問題意識にもつながります。

しかし、会社法は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めており、かつ株式会社の活動はその取締役等の職務執行に依存していることを考慮して、第三者を特に保護するために、特別の責任として、取締役の第三者に対する責任を認めています(最判昭和44年11月26日)。

以下では、特別の責任であることを前提に、要件を解説致します。

3 会社法第429条第1項の要件について

会社法第429条第1項は、役員等の責任(ここでは取締役の責任)について、次のように規定しています。

役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。

 (1) 「悪意又は重大な過失」とは

前記しましたとおり、民法第709条は、故意又は過失を要件としていますが、これは加害行為自体について求められる要件です。

しかし、この会社法第429条第1項は、取締役が「職務を行うについて」、つまり、任務懈怠について悪意又は重過失のあることを求めています。

取引債権者などの第三者からすれば、当該取引行為についての取締役の任務の証明、そしてそれを怠ったかの証明の方が、不法行為責任(民法第709条)の証明よりは容易であることもあり、特別の責任として機能しています。

 (2) 「損害」の範囲について

「第三者」の範囲について関係する論点であるため、先に「損害」の範囲について解説致します。

損害には、一般に第三者が会社の損害の有無に拘わらず直接損害を被る場合と、会社財産が毀損されるなどして、それによって第三者が損害を被る場合の二つがあります。前者を直接損害、後者を間接損害と呼んでいます。

会社法第429条第1項の損害の範囲は、他説もありますが、直接損害・間接損害問わず、これに含まれると考えられています。

 (3) 「第三者」の範囲について

第三者の範囲については、取引債権者が良くある例です。会社に支払能力がないことを知りつつ、第三者と取引行為を行い、商品を仕入れながら、買掛金の支払いを怠るような例です。

第三者の範囲について争いがあるのは「株主」がこれに含まれるかどうか、特に間接損害について、株主が第三者に含まれるかどうか、です。

この問題意識が生じるのは、株主には株主代表訴訟が認められており、間接損害の場合、株主代表訴訟を通じて会社財産が回復されれば、間接損害は必然的に回復されるから、ということにあります。

以上のような考えを背景に株主については、直接損害に限り、第三者に含めるという見解がなお多数と言われていますが、株主代表訴訟については、種々提訴のための要件があるため、間接損害についても株主を第三者に含めるべきとの見解も見られるところです。

4 最後に

会社法第429条第1項の責任については、他にも、株主総会で選任され登記を経ているが、実際上は活動していないいわゆる名目的な取締役もその責任を負うのか、辞任したが登記未了の取締役は責任を負うのか、といった実は実務上、特に中小企業、同族会社に多く見られる問題もあります。これについては、取締役の責任その2で解説致します。

 

 

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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