リーガルチェックに欠かせない著作権の問題とは ~著作権譲渡に関する前提知識~

 

著作権とは

著作権を定義として理解するには、まず「著作物」とは何かを定義的に押さえて必要があります。というのも、「著作権」とは「著作物」を創作した者などに与えられる知的財産権だからです。

そして、「著作物」とは「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義されていますので、結局、「著作権」は、それら著作物を創作した者などに与えられる知的財産権ということになります。

とはいえ、さらに理解が必要なことは「思想又は感情」「創作的な表現」「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」の理解です。

まず、「思想又は感情」というのは、人の発想、思い、考えなどの表現を意味します。ゆえに、単なる科学的データの計測結果、歴史的事実などは除外されることになります。

また、「創作的な表現」というのは、創作者の何らかの個性が表現されているものをいいます。これには特に高度なアイデアや個性は求められていません。ただ、創作者の頭の中にあって、まだ表現されていないものについては、「表現」の要件を欠きますので、著作物には当たりません。

さらに、「文芸、学術、美術又は音楽の範囲」であれば広く著作物であることが認められるので、その範囲は相当に広いと言えますが、一方で工業製品のデザインなどはこれから除外されるということになります。

このような著作物を創出した者などに与えられる知的財産権であるところの著作権は、著作者の権利である著作物と、著作物の伝達に寄与した者に与えられる著作隣接権からなる権利として認められています。

 

著作権はいつ誰に発生するか

著作権は、著作物の創作と同時に発生する権利で、申請や登録などの手続は一切不要です。この点で、特許権や、実用新案権、商標権、意匠権などの権利とは異なります。

また、著作物を創出した者を著作者といいますが、著作権は著作者に帰属します(但し、法人の業務に従事する者が職務上作成する著作物で法人等の名義で公表される法人著作や映画の著作物は例外です)。

契約書で、例えば、A社がB社に業務委託し、業務の遂行によってB社が著作物を創出した場合、B社が著作権を最初に有することになります。たまに契約書で、このようなケースでも「著作権はA社に帰属する」という書き方をすることがありますが、厳密には「A社に帰属する」という書き方だけでは不十分で、B社からA社に著作権を譲渡してもらうという書き方にしなければなりません。

また、この場合、譲渡出来る権利と出来ない権利がありますので、次に説明のとおり、注意が必要です。

 

著作権の内容

財産権と人格権

著作権には、財産権としての著作権と、人格権としての著作者人格権と呼ばれる権利の二つがあります。

「財産」と「人格」というとおり、財産は経済的価値のある財産権として自由に譲渡したり相続したりすることが出来ますが、人格権というのは、著作者の人格的な利益を守るためのその人のためだけの権利ですので、これは譲渡出来ません。

先に著作者人格権がどういった内容かを説明させていただきますと、著作者人格権は、次の3つの権利からなる権利です。

○公表権・・・著作物を公表するか否か、いつ、どこで、どのように公表するか等を決定することができる権利

○同一性保持権・・・著作権の内容や題名を無断で変更されない権利

○氏名表示権・・・著作物の公表の際、著作者名を表示するか否か、実名にするかペンネームにするかを決定することのできる権利

まさに、先ほどの説明のとおり、その著作者のためだけの権利であることがおわかりいただけると思います。

そうすると、先ほどの例で、B社に発生した著作権をすべて譲り受けようとする場合、「すべての著作権を譲渡する」というだけでは、不十分であることがお分かりいただけると思います。つまり、財産権としてのすべての著作権は譲渡出来ますが、著作者人格権は、以前B社に残ったままだからです。このままだと、著作権の内容などは無断で変更出来ないなどといった不都合が生じる可能性が残るのです。

そこで、このような場合には、「B社は、著作者人格権の行使はしない」という約束文言を条文に加え、著作者人格権が譲渡出来ないことに伴うフォローを行っています。著作者人格権を行使しないって何?と、契約書を提示されて、一体なにが書いているのか良く分からないということでご質問を受けることもありますが、上記のような趣旨となります。

 

著作権とは

以上を踏まえ、再び、財産権としての著作権とは何かというところに話を戻しますが、著作権は権利の束と言われることがあります。これは、著作権にはいくつかの権利があるからです。

具体的には、以下のとおりです(すべて「無断で」が前提です)。

○複製権・・・コピーされない権利

○上映・演奏権・・・著作物を公衆に上映・演奏されない権利

○上映権・・・著作物を公衆に上映されない権利

○公衆送信権・・・著作物を公衆に送信されない権利

○公の伝達権・・・受信機による公への伝達をされない権利

○口述権・・・著作物を口頭で公衆に伝達されない権利

○展示権・・・著作物を公衆に展示されない権利

○頒布権・・・映画の著作物を複製物により頒布されない権利

○譲渡権・・・著作物(映画の著作物を除く)を公衆に譲渡されない権利

○貸与権・・・著作物(映画の著作物を除く)を複製されない権利

○翻案権・・・著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化されない権利

○二次的著作物の利用権・・・自身の作品の二次的著作物を利用されない権利

*二次的著作物とは、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、その他翻案することにより創作した著作物といいます。二次的著作物を利用する場合には、素材となっている原著作物についても別個に権利が発生している点に注意しなければなりません。

 

著作隣接権とは

冒頭、著作権には、著作者の権利である著作権と、著作物の伝達に寄与した者に与えられる著作隣接権があるというご説明をしましたが、最後に著作隣接権について説明いたします。

イメージがわきにくいと思いますので、例えば、俳優に実演を指揮し、演出する演出家(作品、台本を作らない演出家)をイメージして下さい。演出家は、創作そのものは行っていません。しかし、著作物を伝達するために、方法や見せ方などについては、様々な創意工夫を行い、創作に準じた行為を行っています。そこで、こうした者にも認めている権利が、著作隣接権という著作権です。

ここでも、財産権と人格権に分けて整理しておく必要がありますが、概説は以下のとおりです。

○実演家の権利・・・俳優、舞踏家、演奏家、歌手等の実演を行う者及び実演を指揮・演出する者に付与される権利で、実演家人格権(氏名表示権、同一性保持権)と財産権(録音・録画・放送に係る権利、譲渡・貸与に係る権利、インターネットへのアップロードに係る権利など)が認められています。

○レコード製作者の権利

・・・レコードに固定されている音を最初に固定した者に付与される権利で、人格権はなく、財産権(レコードの複製・ 譲渡・貸与に係る権利、レコードを放送等に二次利用することに係る権利、インターネットへのアップロードに係る権利など)のみが認められています。

○放送事業者、有線放送事業者の権利

・・・上記2事業を業として行う者に認められている権利で、人格権はなく、財産権(放送の複製・再放送に係る権利、大 型ディスプレイなどを使ったテレビ放送の伝達に係る権利、 インターネットへのアップロードに係る権利など)のみが認められています。

 

契約書にどの程度何を書くかについては、取引毎に検討が必要ですが、口頭での約束は、特に創作を行う者にとっては、リスクのある取引ですから、ご留意下さい。

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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