賃金の支払いについて
労働者は使用者からの支払われる賃金を生活の糧として生活をしています。賃金が何らかの理由で支払われないとなると労働者の生活がたちまち立ち行かなくなるとう事態も想定できます。
そこで、賃金の支払いについては労基法やその他の法律によって、様々な規定が置かれています。使用者としてはそのような規定を熟知しておかなければなりません。
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賃金支払いの5原則
労基法24条では、賃金の支払いについて以下の5つの原則を定めています。
① 通貨払いの原則
賃金は通貨で支払わなければなりません。通貨ではなく現物支給とすると、労働者は生活のために換金する必要があり、不利な立場に置かれるからです。但し労働協約で別段に定められた場合は現物支給も可能です。例えば通勤定期券などがこれにあたります。
② 直接払いの原則
賃金は直接労働者本人に支払わなければなりません。賃金が確実に労働者の手に渡るようにするためです。代理人(親権者などの法定代理人も含む)への支払いは禁止されています。
③ 全額払いの原則
賃金は全額労働者に支払われなくてはなりません。使用者が一方的に相殺を行い、賃金から控除することは許されません。
使用者が労働者に対して貸付金がある場合や、使用者が労働者に対して損害賠償請求権を有している場合でも使用者が一方的に控除をして賃金を支払うことは許されません。
但し、労働者が自由な意思で同意を行っている場合は一部控除をして支払うことは可能です。しかし、使用者と労働者の立場の違いから通常は労働者の立場が弱いことが多く、真に自由な意思によって同意を行ったか否かの判断は厳しく行われますので、使用者としては賃金からの控除を行う場合、労働者が真に自由な意思で同意を行っていることについて証拠を残しておくべきです。
また、労基法24条但書によれば労使協定があれば、賃金の一部控除を可能とする規定がありますが、実際に控除を行うには労使協定のみでは足りず(労使協定の効果は控除を行っても刑事罰が免除されるというものにとどまる。)、別途労働者個別の同意が必要になります。
なお、上記同意があった場合でも、賃金から控除できるのは賃金額の4分の1相当額までと定められています。
④ 毎月1回以上支払いの原則
賃金は毎月一回以上支払われなくてはなりません。賃金の支払いの間隔があきすぎると労働者の生活が不安定になる恐れがあるからです。
⑤ 定期日払いの原則
賃金は定期日を決めて支払わなければなりません。④と併せて労働者の生活が不安定になることを防ぐためです。
最低賃金の保障
労基法28条で賃金の最低基準は最低賃金法の定めるところによるとされ、最低賃金法によって職種及び地域によって最低額の保障が定められています。
最低賃金法4条では使用者は、最低賃金の適用を受ける労働者に対し、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないと規定されています。
また、労働者との個別契約の賃金額が最低賃金法で定められた最低賃金額を下回る場合は、その下回る部分について無効とされ、賃金額は最低賃金額に引き上げられます。
最低賃金は時間によって定められ(時給)厚生労働省により公示されており、労働者の給与について時給換算した場合に、最低賃金額に満たなかった場合は、その満たなかった部分について、給与未払いとなります。
最低賃金額は下がることなく上がり続けていますので、給与基準を長年変更していない場合は、最低賃金額を上回っているか確認する必要があるでしょう。
なお、最低賃金額は事業場毎に適用されますので、同じ会社でも事業場が異なる場合は最低賃金額が異なりますのでご注意ください。
以上、労働者に支払う賃金については様々な原則や保障が定められており、特に全額支払いの法則については、慎重な法的判断が求められる場合があります。賃金の支払いはその方法を誤ると使用者と労働者の関係を悪化される可能性がありますので、少しでも悩まれたらぜひ弁護士までご相談ください。適切な解決策をご提案させていただきます。
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徳田 聖也
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