労働問題

「辞めた社員から未払いの残業代を請求された」

やむなく解雇した従業員から労働審判を提起された」

「不当な退職勧奨で退職させられたとして損害賠償請求、解雇無効を主張されている。」

「問題社員への注意指導をどのように積み重ねられば良いか相談したい」 

「上司のハラスメントにより離職相談が相次いでいる」

「賃金減額について合意したはずなのに、無効を主張されている」

はじめに

経営者にとって労働問題は経営に大きな影響を及ぼす非常に重要な問題です。日本の労働法では、労働者を守るということが重視されており、労働問題で争われると、経営者側が厳しい立場に立たされるということがよく起こります。労働者側

の訴えに適切な対応をしなかったがために、企業イメージの低下を招き、経営に大きな影響を及ぼすということがあります。また、解雇無効や残業代請求によって多大な経済的負担を一時に行わなければならないケースも存在します。中小企業の多くは、労働問題に対しての対策が十分であるとは言いがたい状況にあります。

 

平時の労務管理の不十分さから生じるリスク

労働問題を防ぐためには、トラブルが起きる前に就業規則等の各種規程や労働契約書の整備をしておくことが重要です。また、固定残業代などは名目ではなく、最高裁判例を踏まえて適切に運用されているかも問われています。

さらに、労働契約については、特に労働者に不利益な扱いをする場面では、手続と自由な合意の有無が重視されます。退職勧奨にも限度がありますし、懲戒処分にあたっては、段階や弁明の機会の付与など諸手続の履践も必要です。賃金減額についても労働者の自由かつ真意としての同意があるか否かがかなり厳密に問われます。証拠を残しておくことはもちろんですが、一つ一つの手続や運用について、それらが適切になされているかも極めて重要です。企業として踏まなければならない手続きの確認や紛争となった際の証拠を残しておくことも必要です。

こうした平時の労務管理が不十分な場合には、労働者から解雇無効や残業代請求等をされるリスクが高くなってしまいます。

 

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼をすることで、就業規則等社内規程の整備はもちろん、実際の運用について適切に対応することも可能となります。

また、労働審判などは特に迅速性が求められるため、普段から弁護士との接点をもっておくことも重要です。

退職勧奨や、懲戒処分の例などでは、初動からの継続的なアドバイスも重要で、いざ懲戒処分を行おうとしても、適用できる規程が不十分であったり、段階を踏まえていなかったり、というケースも多く存します。労働紛争が行った場合に、迅速かつ適切に対処するためには、できる限り継続した弁護士との関係性を構築しておくことをお勧め致します。

当事務所は、使用者側専門の法律事務所として、労働問題を解決してまいります。まずはお気軽にご相談ください。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・能力不足、勤務態度不良の社員に対してどのように対応したら良いか分からない。

・直ちに解雇したい。退職勧奨はどのようにしたら良いか。

・懲戒処分をしたいが、どのような手順で進めたら事後問題が生じないか。

・解雇をした社員から解雇無効を主張されている。どのように対処すべきか。

・問題社員に対応できるように就業規則を見直したい。

問題社員分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇注意指導等をどのように行うべきか。

・事案に応じた各種書式の作成・提供等

(費用の目安)

5万5000円~

顧問契約先様の場合、ひな形提供、若干の修正は顧問料内

〇退職勧奨をどのように行うべきか。

・従前の対応の確認、事案の把握

・スケジューリング、Q&A、当日の具体的対応

・事後対応

(費用の目安)

継続案件の場合は、11万円(税別)~又はタイムチャージ

〇懲戒処分をどのように行うべきか。

・従前の対応の確認、事案の把握

・弁明の機会の対応

・懲戒処分通知書等の作成フォロー

(費用の目安)

継続案件の場合は、11万円(税別)~又はタイムチャージ

〇訴訟対応

訴額等に応じて算定

グロース法律事務所への問い合わせ

お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。

お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております。

※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。

 

ハラスメント研修

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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