業務委託契約において注意すべき下請法 ~その2 下請法の規制対象となる事業者、取引内容

ここでは、下請法で定められている、①親事業者、下請事業者の定義、について説明の後、②親事業者の義務・禁止事項等について説明致します。

 

親事業者、下請事業者の定義

公正取引委員会のホームページに、次のとおり分かりやすく、定義が整理されています。

取引内容によっても、次のとおり異なります。

 

(1) 物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物・役務提供委託を行う場合

 

 (2) 情報成果物作成・役務提供委託を行う場合((1)の情報成果物・役務提供委託を除く。)

   (3) 定義の意味するところ

このように、委託取引の内容と、当事者の資本金又は出資金の総額によって「親事業者」と「下請事業者」は定義されています。「その1」において述べましたが、下請法は、簡易迅速に優越的地位の濫用による取引かどうかを判断しようとする法律です。定義は、その意味合いにおいてご理解ください。

 

 

2 規制の対象となる取引

下請法の規制対象となる取引は。その委託される内容によっても条件が定められています。「製造委託」、「修理委託」、「情報成果物作成委託」、「役務提供委託」と大きく4つの取引内容に大別されており、その適用対象となる取引は多岐にわたります。

公正取引委員会・中小企業庁のパンフレット「ポイント解説下請法」においては、以下のとおり解説されています(以下引用)。


① 製造委託

物品を販売し、または製造を請け負っている事業者が、規格、品質、形状、デザイン、ブランドなどを指定して、他の事業者に物品の製造や加工などを委託することをいいます。ここでいう「物品」とは動産のことを意味しており、家屋などの建築物は対象に含まれません。

② 修理委託

物品の修理を請け負っている事業者がその修理を他の事業者に委託したり、自社で使用する物品を自社で修理している場合に、その修理の一部を他の事業者に委託することなどをいいます。

③ 情報成果物作成委託

ソフトウェア、映像コンテンツ、各種デザインなど、情報成果物の提供や作成を行う事業者が、他の事業者にその作成作業を委託することをいいます。情報成果物の代表的な例としては、次のものを挙げることができ、物品の付属品・内蔵部品、物品の設計・デザインに係わる作成物全般を含んでいます。

例:・プログラム

・影像や音声、音響などから構成されるもの

・文字、図形、記号などから構成されるもの

④ 役務提供委託

運送やビルメンテナンスをはじめ、各種サービスの提供を行う事業者が、請け負った役務の提供を他の事業者に委託することをいいます。ただし、建設業を営む事業者が請け負う建設工事は、役務には含まれません。

 

概説的には、上記のとおりですが、個々の取引が上記①から④にあたるかどうかについては、ご相談いただきたい内容です。

まずは、このような定義のもとでの取引が、下請法の規制対象になるということ、そして、建設業を営む事業者が請け負う建設工事については、建設業法がその規制内容を定めておりますので、下請法の規制対象ではないという点をご理解いただければと思います。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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