秘密保持契約の目的から考える!~どのような場面で、誰との間で必要か~

 

企業間取引において、秘密保持契約を締結することは通常行うべきこととして認知されてきましたが、どのような場面で、誰と締結しておくべきか、ということについては、そもそも秘密保持契約というのは、どういう背景事情があって、どういう目的で作る必要があるのか、ということを押さえておくことによって、よく理解することが出来ます。

 

秘密保持契約を理解する上での重要な視点は、「情報はどこから漏れるのかを意識する」ということです。

この視点でみた場合、

1. 役員、従業員、派遣社員、業務委託契約中の会社顧問等

2. 退職者等

3. 取引先

等が、主に秘密情報に触れることの出来る者となります。この視点で見た場合、貴社の秘密保持契約は誰との間でされていますでしょうか。

 

役員、従業員等

これらの者は、競合他社に漏れてしまうと事業継続にも影響する情報に接することができる(可能性のある)者となります。

そこで会社として、秘密情報を管理するためには、例えば、

→社内規程(就業規則等)

→誓約書

→秘密保持契約書

→競業避止契約書

といった契約を締結することによって、その対策を行っておく必要があります。

 

退職者等

退職者については、1で述べたことがそのまま当てはまりますが、入社時、契約時等には、1で述べた締結しやすいですが、いざ、退職時に署名押印を求めるというのは、契約が自由である以上、あるいは就業規則であれば不利益変更等の問題からなかなかに対応が困難です。

重要なことは、入社時等の時点から、1の書類を整えておくということです。

 

取引先

技術情報、営業情報などを開示し、あるいは相互に開示をし合いながら業務提携を行ったり、共同開発を行うケースでは、競合他社になる可能性、あるいは、相手先が他の会社と類似製品の開発などを行うケースがあり、これを予防しておく必要性は極めて高いと言えます。

企業間の秘密保持契約については、別稿(こちらをご覧ください)で掲載しておりますので、ご確認いただければと思います。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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