顧問弁護士を推奨する二つの大きな理由

1 「企業を守る」という視点

(1)危機管理のために

「企業を守る」ということ、それは事業の発展を妨げる法的リスクを把握し、法的トラブルが生じないように、日常の危機管理を行うということです。
契約を例に挙げれば、すべての事業活動は契約によって成り立っています。これは、その活動の数だけ、相手方に守ってもらうべき権利があり、そして守るべき義務があることを意味します。それゆえに、相手方との間では、交渉の際に、本来譲ってはいけない契約内容があるはずであり、経営者としては、そのことを事前に法的リスクとして把握しておく必要があります。
契約書は、自社で用意するケースもあれば、相手方から提示された契約書案を修正せざるを得ないケースもあります。貴社の特性、相手方の特性を踏まえた契約の締結のためには、私たちとしても常日頃から、貴社の業態などを把握させていただきたいと考えています。

(2)いざトラブルが生じたときのために

「企業を守る」ということ、それは法的トラブルが生じた際にも、初動対応を迅速、かつ適切に行い、トラブルを最小限に食いとどめるということでもあります。
ある日突然、相手方弁護士から内容証明郵便が届くことがあります。あるいは突然、預金の仮差押えをされた、訴状が届いた、等々の事情でご相談に来られることも多くあります。
私たちは、案件毎のスポットでの受任も行っていますので、もちろん、そのようなケースでもできる限り迅速に対応しておりますが、どうしても、日常的に事業活動を伺い、法的アドバイスをさせていただいているか否かでは、打合せの時間も含めまして、初動に差異が生じる場合があります。また、そういったトラブルが生じた場合に、トラブルが生じてから弁護士を選定するのと、すぐに相談できる先があるのとでは、当然、初動に違いが生じてしまいます。
トラブルは巻き込まれることもトラブルです。
いざ、という時の備えは、「企業を守る」ということと考えています。

2 「従業員を守る」という視点

多くの経営者は、事業活動が忙しくなればなるほど、そして事業を拡大しようとすればするほど、個々の取引内容やトラブルの一つ一つについて、従業員に対し、細かく、また従業員が求めるタイミングで指示を出すことが難しくなります。
一方、その事業を支える従業員さんにとっても、不安を抱えたまま取引を行うのではなく、必要とするタイミングで法的なアドバイスを受けたいのは当然です。不安を抱えたまま、あるいは事前の法的リスクの把握のないまま取引を行い、取引先とトラブルとなった、そして、従業員が裁判に証人として出廷することまで必要となった、というケースは、実は多く見られます。
企業の法的リスクとして、とかく労使問題が取り上げられがちですが、「従業員を守り、企業を守る」という視点は、企業が持続的に発展する土壌になるものと私たちは考えています。

 

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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