介護施設における実地指導・検査、監査への対応

介護事業所には行政からの指導として実地指導、実地検査、監査が実施されることがあります。都道府県及び市町村ごとに運用が異なることはありますが、一般的な流れについて違いはありません。いずれにしても介護事業所としてはこれらの行政の指導や検査について誠実に応じる必要があります。

 

実地指導

実地指導とは、都道府県及び市町村の担当者が各事業所について、適切な事業所運営を行っているか、また介護報酬について適切な運営がなされているかについて指導するものです。

高齢者虐待防止や利用者の支援に向けた適切な介護サービスの質の確保・向上に関する指導である「運営指導」と介護保険制度に基づく報酬基準に基づいた加算等の実施体制の確保を指導し、不正請求の防止を目的とした「報酬請求指導」があります。

この実地指導については、不正の端緒や通報等がない場合にも実施されるものですので、実地指導の通知がなされた場合も慌てることなく対応しましょう。

ただし、この実指導において、指導項目に著しく不適切な点が発見された場合は、次の監査に移行することになります。

実地指導において、事業所に不十分・不適切な点が認められる場合は、行政から実地指導に基づく改善勧告がなされます。この事業所は当該改善勧告に基づき指摘された点を改善し、改善報告書を提出する必要があります。この提出の際に虚偽の報告等を行うと指定取り消しなどの重い行政処分を課される可能性がありますので、誠実に対応する必要があります。

 

実地検査・監査

虐待や報酬の不正受給・運営基準違反などに関する苦情・通報等により、都道府県及び市町村がこれらに該当する情報を得た場合は、一般的な指導である実地指導ではなく、当該違反に関する実地検査・監査が実施されます。また、実地指導を実施する過程で著しく不適切な点や違法な点が発見された場合も実地検査・監査に移行します。

これら実地検査・監査を経て違法状態や不正行為が認められた場合は、その程度によって改善勧告、改善命令、指定取り消しなどの行政処分が行われることになります。指定取り消し処分については、通常の介護事業者として運営に関する基準や法律の基準に則っていれば行われることのない処分です。

知らない間にこれらの基準に違反することのないように、普段から運営基準などの監査項目について定期的にチェックすることも必要でしょう。

 

 

介護事業所としては、普段から順守すべき法規及び基準などをアップデートし、また法規及び基準を守るべく介護事業所内のルールを策定し、周知する必要があります。また、実地指導が行われた場合には誠実に対応し、必要とされる書類等について不備なく準備できる制度を構築しておく必要があります。

指定取り消し処分が課された場合には、行政処分に対する取消訴訟等によって争うことは可能ですが、取消訴訟自体のハードルも高く、またイメージの悪化も避けられないため、指定取り消し処分を下されないようにすることが重要です。そのためにも、普段から法令順守の制度を事業所内で構築しておくことが求められるでしょう。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・利用者さんとのトラブル(クレーム・暴言・暴力・ハラスメント)についてどのように対処すればよいかアドバイスが欲しい

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介護分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇利用者・家族対応

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利用者やご家族との紛争対応についてアドバイスいたします。

〇利用者・家族との交渉

11万円~

利用者やご家族との紛争について、弁護士が窓口となり交渉いたします。

〇介護事故対応に対するアドバイス

5万5000円~。代理人として実施する場合は11万円~

介護事故発生後、紛争に至った場合の賠償交渉については保険会社代理人の対応となることが多いですが、紛争に至る前の交渉・初動対応・証拠の確保などについてアドバイスいたします。代理人として交渉等を行うことも可能です。

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22万円~

介護現場での事故例や対処例などを基に、各介護事業所に応じた事故予防体制の構築をアドバイス・実施いたします。

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〇行政対応

11万円~。代理人として実施する場合は22万円~

行政への対応が必要となった場合にアドバイスを行います。代理人として立会いや交渉等を行うことも可能です。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。
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