保育所におけるSNS(写真)トラブル対策
園児の写真をホームページやSNSに掲載する場合、当該園児が特定されるなどプライバシーを侵害する恐れがあります。従って、保育所としてこのようなSNS等によるプライバシー侵害に対する対策を講じる必要があります。
Contents
保育所によるプライバシー侵害
保育園のホームページやブログなどに「保育の様子」を園児の写真付きで載せる場合があります。園児の顔や名前が映らないように配慮し園児の特定につながらないように配慮することは必要ですが、園児の顔などを映すことを意図した写真を掲載する場合は、保護者の承諾が必要です。
後のトラブルを防止するためにも、掲載の承諾については事前に「書面」にて取得しておくことが重要です。
職員によるプライバシー侵害
職員が自らのSNS等に園児の写真を載せてしまうことがあります。このようなことを行う職員は写真の投稿が園児のプライバシーを侵害していることの意識が希薄であることが多くあります。
従って、このようなことを防ぐ対策としては、職員に対するプライバシー及びネットリテラシーの教育が有用です。定期的に研修会を開催したり、写真の取扱いに関するマニュアル等を配布することが考えられます。
また、就業規則や雇用契約書に園児の写真をSNSへ投稿することを禁止する旨を明確にし、懲戒事由になることも明記することも必要です。なお、就業規則に懲戒処分に該当することの記載がなければ、SNSへの投稿を理由とした懲戒処分を行うことは許されませんのでご注意ください。
加えて職員の退職時には、在職中の写真についてもSNSへの投稿を行わない旨の誓約書を提出させるなどの対策が必要です。
外部講師等によるプライバシー侵害
保育所は外部の講師を招くことも多く、当該外部講師によるプライバシー侵害の対策も講じなければなりません。具体的には外部講師との契約書(業務委託契約書等)にSNSへの投稿等を禁じるプライバシー侵害保護の規定を定めたり、別途プライバシー保護に関する誓約書を差し入れてもらうことも考えられます。
保護者によるプライバシー侵害
おそらく一番多いと考えられる態様ですが、保護者同士のトラブル、またはそれに派生した園とのトラブルを防止するためにも、保育所として全保護者を対象に無断のSNS投稿などはプライバシーの侵害にあたりうることを周知するなどの対応が望まれます。
具体的には保護者説明会での説明や案内文の配布、各種行事における注意喚起などにより周知することが考えられます。
グロース法律事務所がお手伝いできること
グロース法律事務所では企業法務専門の弁護士事務所として、保育事業所のお悩みに関するご相談をいつでも受け付けています。お悩みの事業者様はお気軽にご相談ください。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
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徳田 聖也
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