おとり広告について

 

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1 指定告示

不当景品類及び不当表示防止法(以下「景品表示法」といいます。)における表示規制は、優良誤認表示および有利誤認表示の他、「商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」表示のうち内閣総理大臣が指定するものがあります。

これを指定告示といい、現在無果汁の清涼飲料水等についての表示・商品の原産国についての表示・おとり広告に関する表示・有料老人ホームに関する不当な表示が定められています。
本稿ではこのうちおとり広告について解説いたします。

2 おとり広告とは

おとり広告とは、実際には購入することのできない商品やサービスであるのに、一般消費者が購入できると誤認するおそれがある表示のことを言います。

おとり広告は、表示した商品またはサービスに関心を持つ消費者を店舗に誘引したうえで、広告には表示されていない他の商品やサービス(公告に表示した商品やサービスよりも高額であることが多い)を購入させる手段として利用されることから、不当に顧客を誘引し公正な競争を阻害するおそれがあるとして規制(景品表示法第5条3号)されています。

具体的には以下の①から④の表示が不当表示として規定(おとり広告に関する表示(告示))されています。

取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示

取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示
事業者がこれらの不当表示を行っていると認められた場合は、措置命令の対象となります。

3 おとり広告に関する表示の運用基準

上記①から④までの不当表示については、具体的にどのような場合が不当表示に当たるのかなどについては、「「おとり広告に関する表示」等の運用基準」が定められていますので、以下に紹介いたします。

①取引の申出に係る商品・サービスについて、取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示

おとり広告の典型例といえますが、以下のような場合が該当するとされています。
・通常店頭展示販売されている商品について広告商品が店頭に陳列されていない場合
・引渡に期間を要する商品について、広告商品が通常の引渡し期間よりも長期を要する場合
・広告に販売数量が表示されている場合であって、その全部または一部について取引に応じることができない場合
・広告に写真等により表示した品揃えの全部または一部について取引に応じることができない場合
・単一の事業者が同一の広告において複数の店舗で販売する旨を申し出る場合であって、広告に記載された店舗の一部に広告商品を取り扱わない店舗がある場合

上記のように、当初から広告商品を準備していないという場合に限らず、引渡し期間が長期を要する場合数量が足りない場合(商品が一部しか準備できていない)、広告した店舗の一部で対応できない場合も含まれることに注意が必要です。

②取引の申出に係る商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

「著しく限定されている」とは、広告商品の販売数量が予想購買数量の半数にも満たない場合をいいます。予想購買数量は、当該店舗において従来同様の広告により同一または類似の商品について行われた取引に係る購買数量、広告の内容、取引条件を勘案して算定されます。

この場合、限定の内容が「明りょうに記載」されている必要がありますが、これは商品名が特定されたうえで、実際の販売数量が記載されている必要があります。

つまり特定のメーカーの特定の商品について割引セールを行う際に、当該特定の商品の数量が予想購買数量の半数にも満たない場合は、「○○メーカー品に限り3割引き」との表示では足りず、商品を特定して販売数量も記載する必要があります。

③取引の申出に係る商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その限定の内容が明りょうに記載されていない場合のその商品・サービスについての表示

この場合も、実際の販売日・販売時間等の販売期間、販売の相手方または顧客一人当たりの販売数量が広告に記載されている必要があり、単に限定されているとのみの記載は「明りょうに記載」されているとは言えません。

④取引の申出に係る商品・サービスについて、合理的理由がないのに取引の成立を妨げる行為が行われる場合その他実際には取引する意思がない場合のその商品・サービスについての表示

取引の成立を妨げる行為については以下の例が挙げられています。
・広告商品を顧客に対して見せない、または広告に表示した役務の内容を顧客に説明することを拒む場合
・広告商品等に関する難点をことさら指摘する場合
・広告商品等の取引を事実上拒否する場合
・広告商品等の購入を希望する顧客に対し当該商品等に替えて他の商品等の購入を推奨する場合において、顧客が推奨された他の商品等を購入する意思がないと表明したにもかかわらず、重ねて推奨する場合
・広告商品等の取引に応じたことにより販売員等が不利益な取扱いを受けることとされている事情の下において他の商品を推奨する場合

上記のような行為が行われた場合は、結果として広告商品の取引に応じた場合でも不当表示に該当します。

4 グロース法律事務所の広告審査

初めから取引を行うつもりがないにもかかわらず、取引を行うかのような広告を行い顧客を誘引することは許されないことは当然ですが、おとり広告はそのような典型例のみを規制しているものではありません。準備ができなかった場合や限定量を特定して記載していなかった場合なども不当表示として規制されていますので、注意が必要です。

グロース法律事務所では企業広告における審査のご相談もお受けしていますので、企業広告に関連したご相談がある場合は一度お問い合わせください。

 

グロース法律事務によくご相談いただく内容

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顧問先様以外の広告審査のスポット受任における費用は以下のとおりです。

①広告審査について

〇広告審査(不当表示該当性)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、文言の内容・大きさ・位置、写真やイラスト等の文言以外の表現の内容・位置について審査し、アドバイスいたします。

〇広告審査(不実証広告規制対応)アドバイス

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の広告(または広告案)を拝見し、表示する効能・効果などについて、合理的な根拠を示す資料と足りうるか審査し、アドバイスいたします。

〇景品類の制限に関する調査

顧問先様以外は1時間あたり4万1800円

実際の景品類の提供案について、景品類の提供に関する事項の制限・禁止に該当するか否か、該当する場合にはいかなる方法によるべきかなどを審査し、アドバイスいたします。

②広告審査社内体制の構築

〇従業員教育(出張セミナー・勉強会)

7万7000円~/1回

ご要望に合わせ、出張セミナー・勉強会を開催し、各社に合った景品表示法に関する教育を実施いたします。

〇社内広告審査体制の構築(問題事例の提供・マニュアルの作成)

22万円~

社内で広告審査体制(部門)を設置する場合の組織体制アドバイス・審査マニュアルの作成・問題事例の提供等を行います。

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