契約書をめぐるトラブルと回避のためのチェックポイント

1 契約と契約書の違い

ここまではよく知られている

口頭でも契約は成立する。

よって

→契約が成立するかどうか、という点では、契約書を作っても作らなくても、違いはない。

*保証契約は書面による合意が必要です。

一部契約につき、一定の書面化が必要な例外はあります。

 

では、契約書がないとなぜいけないのか

①言った言わない・・・

②社長や担当者が交代したら言うことが変わった・・・

③突然取引を中止すると言われた・・・

④商談の時は聞き逃していた内容けれど・・・

⑤裁判で訴えることになった。契約の内容を証明するには?

⑥法律と契約とで違う取り決めをしていたら?

⑦口頭でどこまで細かく決められる?

⑧もともと当社の著作権だし、書面にしなくてもとられるはずがない。

 ここにすでに10事例以上のトラブルが

◆相手方が約束を守ってくれない。裁判しかない。

裁判は、訴える側がまずは主張し、証明しないといけない。

→①②③④⑤⑥⑦⑧

◆本当に貴社に有利な契約ですか?その契約本当に結びますか?

→④⑥⑦⑧

◆契約で初めて法律より有利になる内容を意識していますか?
→⑥(不利な場合はより怖い)

2 知らなかったでは済まない契約用語

□ 「以上」と「超える」の違いが分かる。

□ 「覚書」と「契約書」は同じか違うかが分かる。

□ 「善意」「無過失」「悪意」「重過失」を説明できる

□ 「1月15日から5か月間」とする契約の満了日は?

□ 「解除」「解約」「合意解除」「合意解約」の違いが分かる

□ 「署名」「記名」「記名押印」の違いが分かる

□  契約を解除ができる場合としてよく「差押」「仮差押」が書かれているが、「差押」と「仮差押」の違いが分かる。

□ 「管轄裁判所」の意味も「合意管轄裁判所」の意味も「専属的管轄裁判所」の意味も分かる。

 

3 ここだけは譲れない!条文チェックのポイント

◆代金の確保と所有権の移転

A「本商品は、代金完済時に甲から乙に移転する。」

B「本商品は、本商品の引き渡し時に甲から乙に移転する。」

→法律では明確ではない。

買う側ならB。でももちろん売る側ならA

◆移転する権利を明確に

A「本契約に基づく成果物に関する一切の権利は、本契約成立前に甲が有していた権利も含めて、甲から乙に移転する。」

B「甲と乙は、本契約に基づく成果物に関する権利に関し、本契約成立前に甲が有していた権利については、甲に留保されることを確認する。」

Aはあわや甲が持っていた著作権まで乙に・・・

 

◆受注発注の仕方は明確に!

A「甲が乙に対し、本商品を発注する場合には、甲の定める注文書に商品の数量、単価を記載し、乙に書面を郵送、FAX又はEメールによって送付する方法によって行う。この場合、乙が当該発注書面を受領後2営業日以内に諾否の返答をしないときは、本商品の個別契約が成立したものと看做す。」

B「甲が乙に対し、本商品を発注する場合には、甲の定める注文書に商品の数量、単価を記載し、乙に書面を郵送、FAX又はEメールによって送付する方法によって行う。この場合、乙が当該個別契約を受注する旨の乙所定の書面を甲に返送(方法は前同様とする)した時に、当該個別契約は成立するものとする」

Aの場合、受注する乙側からすると、いつのまにか契約が成立していることも

 

◆瑕疵担保責任の期間・範囲・権利保全の手続等は?

前提知識として。

 

商人間の売買において、買主が売買の目的物を受領したときは、①遅滞なく検査をしなければならない(商法第5261項)。

そして、この検査により、瑕疵があることまたはその数量に不足があることを発見したときは、②直ちに、売主に対し、その旨を通知しなければならない。

買主がこの検査・通知を怠ると、売主に対し、③瑕疵があることを理由とした契約の解除や損害賠償請求、代金減額請求をすることができなくなる(同条2項前段)。

 

但し、その瑕疵が直ちに発見することができない性質のものである場合には、④買主が目的物の受領後6ヶ月以内に発見して直ちに通知すれば、これら契約解除権や損害賠償請求権等を失うことはない(同条項後段)。

「直ちに発見することができない瑕疵」とは、その業種の商人が通常用いる合理的な方法で、かつ合理的注意を尽くしても発見できなかった瑕疵をいう。

 

◆瑕疵担保責任の期間・範囲・権利保全の手続等は?

A「乙が甲から本商品の引き渡しを受けたときは、引き渡し後2日以内に、本商品の数量不足、破損その他の瑕疵の有無を検品のうえ、引き渡し後4日以内に、甲にその結果を通知しなければならない。この場合において当該通知がなかった場合には、乙は、甲に対し、代金の減額、目的物の交換、解除、その他本商品に瑕疵があることを理由とする請求等は名目の如何を問わず行えないものとする。」

「前項は、外観上確認できない隠れたる瑕疵がある場合には適用せず、外観上確認できない隠れたる瑕疵がある場合については、乙は甲に対し、本商品受領後2か月以内に限り、代金の減額または目的物の交換を請求できるものとする。この場合においても、当該契約の解除は出来ないものとする」

→要するに、「引き渡し後2日以内に」「引き渡し後4日以内に」「外観上確認できない隠れたる瑕疵がある場合については、乙は甲に対し、本商品受領後2か月以内に限り」が甲(売主)側に有利になっている。

 

◆損害賠償額は証明が難しい

A「乙が本契約に違反した場合には、甲は乙に対し、本契約に基づき売り渡す予定の本商品の累計額の2倍相当額を損害と看做し、他に立証を要することなく損害賠償請求を行うことができるもの

とする。」

B「乙が本契約に違反した場合には、乙は甲に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。」

→一見、Bが良さそうだがどこまで損害を証明できる???

◆弁護士費用は当然相手方負担ではない

A「乙が本契約に違反した場合には、乙は甲に生じた一切の損害を賠償する義務を負う。」

B「乙が本契約に違反した場合には、乙は甲に生じた一切の損害を賠償する義務を負い、この場合、甲が当該紛争解決に要した弁護士費用その他の専門家費用については、全て乙の負担とする。

 

Bを入れておかないと弁護士費用は当然相手方負担ではない。

 

本記事はセミナーでの講演内容を編集し作成したものです。内容の詳細につきましては、事務所へ直接お問い合わせください

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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