労働審判の申立にどのように対応すべきか?

 

労働審判

使用者側・労働者側双方にとって労働問題をスムーズに解決するためにできた制度です。訴訟になってしまった場合、解決まで1年近くかかってしまうことがありますが、労働審判は原則として3回以内の期日で結論が出されます。

労働審判は、労働審判官(裁判官)と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名(合計3名)からなる労働審判委員会が手続を主催し、解決を図ります。

 

大阪地方裁判所のホームページにおいても、労働審判については、次のような特徴をもった制度として紹介されていますので、引用して紹介致します。

3つのS」を理念としています。

Speedy(迅速性)

3回以内の期日(概ね3か月以内)で手続が終了するので,訴訟に比べて,迅速に結論を出すことができます。

Specialized(専門性)

労働関係の知識経験を有する専門家が審理に関与します。

 

Suitable(柔軟性)

事案の実情に応じた柔軟な内容の審判をすることが可能です。

 

このように、短期間で審判が下されてしまうので、準備の時間が限られているというのも労働審判の特徴です。労働審判は原則として第1回目の期日にて、すべての主張と証拠を提出する必要があり、第1回目の期日までに主張できなかったものは裁判所で深く検討されない場合がほとんどです。

そのため、第1回目の期日までに入念な証拠の収集と論拠の構築をしておく必要があります。

 

また、労働審判では、話し合いによる事件解決の試みがなされます。

第1回期日では、代表者その他事件関係者に対し、確認された争点に基づき、労働審判委員会から、具体的な質問がなされます。通常の訴訟の場合には、本人尋問、証人尋問で相手方代理人弁護士から反対尋問がなされますが、迅速性を求める労働審判では、労働審判委員会からの質問に基づき、心証が形成されていきます。

この点でも、単に書面上での準備で満足するのではなく、当日対応についてもしっかりと打合せをしておく必要があります。

仮に、これらの準備を怠ってしまうと、不利な心証を抱かれ、不利な和解案の提示や、審判が下されることになってしまいます。どのような準備をして良いのかがわからない、もしくは準備に時間が割けないという状態でとりあえず第1日目の期日に臨み、その後、ご相談いただくという例もありますが、労働審判の手続においては、手遅れと言って過言ではありません。

 

重複とはなりますが、労働審判では、話し合いによる事件解決の試みがなされます。受ける側としては、当然ながら、訴訟を見据えて、また使用者側の思いも含め、主張立証すべきはすべて主張立証すべきですが、労働審判に応じるということは、迅速柔軟な解決についてある程度応じる姿勢(心づもり)は必要と考えます(もちろん事案によりけりです)。

 

弁護士に依頼をすることで、答弁書などの書類の作成や期日までの証拠の準備をすることが可能ですし、答弁書には、労働審判規則上、次のような内容を記載し、また証拠添付することが求められています。

 

(労働審判規則第16条)

1①申立ての趣旨に対する答弁

②第九条第一項の申立書に記載された事実に対する認否

③答弁を理由づける具体的な事実

④予想される争点及び当該争点に関連する重要な事実

⑤予想される争点ごとの証拠

⑥当事者間においてされた交渉(あっせんその他の手続においてされたものを含む。)その他の申立てに至る経緯の概要

2 予想される争点についての証拠書類があるときは、その写しを答弁書に添付しなければな らない。

 

労働審判の結果を大きく左右する第一回期日までの準備として必要とされるものであり、かつ、これによって労働審判委員会の概ねの心証が形成されていましますので、その後の交渉をスムーズに進めるためにも、労働審判の申立書が届いた場合には、すぐに弁護士に相談し、迅速な準備を進めていくことをお奨めいたします。

 

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。
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