ライセンス契約について

ライセンス契約書とは

「ライセンス契約書」は、一般的には「知的財産」に関する使用許諾について作成されるものです。

ここで、あえて「知的財産」と記載し、「知的財産権」と記載しなかったのは、「知的財産権」というのは、「知的財産」に関して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利であり、必ずしも、「知的財産」=「知的財産権」ではないからです。

したがいまして、「知的財産権」とは法律上は言えないいわゆる「ノウハウ」などは「知的財産」に含まれるものもありますし、それゆえノウハウに関するライセンス契約が締結されることが多いのです。

 

(特許庁HPから抜粋引用)

このように、知的財産には、営業秘密から著作権、特許権、商標権等に至るまで様々ありますので、それぞれの権利の性質に応じて契約書を作成することとなります。

したがって、総論的・全般的に言えば、ライセンス契約は,当事者の一方(ライセンサー)が、相手方(ライセンシー)に対して、特許、著作権、ノウハウ等ライセンスの対象について、対価を得て、ライセンス(実施権や利用権等)を許諾する契約をいうということができますが、知的財産の性質にしたがって、契約の内容は様々ということになります。

契約書を作成する際には、貴社が取引しようという内容が、誰と誰との間の取引であるのか、対象となる知的財産は何であるのか、どのような内容や範囲を持つライセンスであるのか、その対価はいくらであるのか、といったことをヒアリングさせていただきます。

知的財産は独占することにのみ経済的価値がある訳ではありません。

知的財産を保護しつつ、他社へのライセンスによって経済的価値を高めることも可能ですので、貴社の経済戦略の一つとして、このようなライセンス契約を締結することも必要となる場合があります。

知的財産の内容に応じたライセンス契約については、当事務所までお問い合わせください。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・契約書の作成やチェックをしたい

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谷川安德

谷川安德

谷川安德 大阪府出身。立命館大学大学院法学研究科博士前期課程(民事法専攻)修了。契約審査、労務管理、各種取引の法的リスクの審査等予防法務としての企業法務を中心に業務を行う。分野としては、使用者側の労使案件や、ディベロッパー・工務店側の建築事件、下請取引、事業再生・M&A案件等を多く取り扱う。明確な理由をもって経営者の背中を押すアドバイスを行うことを心掛けるとともに、紛争解決にあたっては、感情的な面も含めた紛争の根源を共有すること、そこにたどり着く過程の努力を惜しまないことをモットーとする。

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