立ち退き・明け渡し
「借主が家賃を支払わずに困っている」
「借主以外の人が勝手に部屋に住んでいる」
「近隣住民とのトラブルが絶えない借主に出て行ってもらいたい」
上記のような問題の多い借主に対しては、賃貸人として契約を解除のうえ、立ち退いてもらいたいと考えるのが自然でしょう。とはいえ、強引に鍵を開けて部屋に入ったり、無理やり荷物を片付けたりという強硬手段に出ることは許されません。事態が好転しない場合には、法的な手続きに沿って、問題解決をしなければなりません。
弁護士にご依頼いただいた場合の明け渡しを求めるまでの流れの一例は下記のとおりです。
1)現地調査
必要な場合には、実際に物件の調査を行い、事実関係を整理し、どのような事実が法的に問題となるのか、契約解除のためにどのような証拠関係を収集すべきか、検討いたします。
2)内容証明郵便等の送付
契約の約束どおりの履行や解除を主張する内容証明郵便等を、弁護士から借主に対して書面で送ります。弁護士から書面が届くことで、これまで話し合いに応じなかった借主が話し合いの場に出てくることも期待できます。書面の送付にかかわらず、話し合いに応じなかったり、交渉が決裂した場合は次の手続きに移行します。
3)占有移転禁止の仮処分
占有物(賃貸物件)の占有者を現在の借主で固定するための手続きです。せっかく現在の借主に対し明け渡す旨の判決をとっても、すぐに違う人に占有されてしまえばその人物に明け渡しを求めることが出来なくなってしまうため、事案や借主によってはこの手続きを取る必要がある場合があります。これにより、せっかく取った明け渡しの判決を占有を移転することにより免れられるリスクを事前に回避しておくことが可能です。
4)賃料請求・建物明け渡し訴訟
交渉や請求に応じてもらえない、借主が行方不明の場合には、裁判所に訴訟を提起し、判決を求めます。
5)強制執行
裁判所から判決が出たにも関らず、それらに応じない場合には、強制執行の手続きを取ります。
弁護士に依頼をすることで、借主との交渉はもちろんですが、専門的な知識を要する法的措置までを一貫して行うことができますので、一括的な解決が可能です。
訴訟から明渡を求めるまでは時間を要します。交渉段階からお任せいただければ、その後の訴訟手続までスムーズに対応することが可能です。
当事務所では、こういった紛争の予防から実際に紛争が起こった際の解決まで不動産に関する幅広い分野を取り扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

徳田 聖也

最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- 事業承継勉強会 第6回 2021.12.14 - 2021年12月20日
- 事業承継勉強会 第3回 2021.3.18 - 2021年3月19日
- 事業承継勉強会 第1回 2020.12.22 - 2020年12月30日
「立ち退き・明け渡し」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2023.02.07お知らせ
- 【実施済み】社労士様向け勉強会【クライアント企業の労務管理体制の法的リスクの確認方法と対応策】
- 2023.01.13お知らせ
- 【実施済み】自社の労務管理体制のリスク診断方法と対応策セミナー 2023.02.14
- 2023.01.10ニュースレター
- ニュースレター2023年1月号を発刊いたしました
- 2022.12.28お知らせ
- 年末年始の休業期間お知らせと緊急のご相談について
- 2022.11.23お知らせ
- indeedに取材記事が掲載されました