固定残業代
「当社は固定残業代を採用しているので、従業員の勤怠管理が楽なんです」
「今月は忙しかったので通常より従業員の残業時間が増えましたが、先月は実際の残業時間より多くの固定残業代を支払っているので、今月は残業代を支払う必要はないのではないでしょうか?」
Contents
固定残業代制について
固定残業代制度を採用されておられる企業も多いと思いますが、制度の仕組みそのものを誤解したまま取り入れられていることが少なくありません。
固定残業代制度の意味を取り違えたままであると、後に思わぬ痛手を負うことになりますので注意が必要です。
固定残業代とは、現実の時間外労働の有無や長短にかかわらず、一定時間の残業を想定したうえで、その時間に対応する残業代を固定して月給に上乗せして支払う方法を指します。
注意すべきなのは、想定される残業時間の残業代があらかじめ決められており、実際の残業時間がその想定時間を下回っても、決められた固定残業代が支払われるものであるということです。
従って、実際の残業時間が想定した残業時間を下回っても(残業時間がゼロの月でも)、固定残業代は支払わなければいけません
そして注意しなければならないのは、想定された残業時間を超えてしまった場合は、その超えた部分について残業代を支払わなければならないということです。
従って、固定残業代制を採用しているからという理由で従業員の残業時間の把握をしなくてよいということにはならないのです。毎月、各従業員の残業時間を把握しなければいけないことに変わりはありません。
また、基本給と固定残業代の区別がなされていない場合は、残業代を計算する場合の基本給に固定残業代が含まれて計算されることがあるなど、余計なリスクを負う場合も少なくありません。
このように固定残業代を採用するだけでも様々な誤解やリスクがあります。流行であるからと言って安易に取り入れると、様々な法的リスクを背負うことになり、結果的に損をしてしまうこともあります。
このようなことを防ぐためには事前に専門家に相談いただくことが最善ですので、当事務所にいつでもお気軽にご相談ください。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・(元)従業員から残業代を請求する内容証明郵便が届いた
・(元)従業員から残業代を請求する訴訟を起こされた
・不当な残業代請求を行われないように雇用契約書や就業規則等を見直したい
残業代分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇残業代請求対応(裁判・労働審判外の交渉)
(元)従業員からの残業代請求に対し、従業員本人または代理人弁護士と交渉を行います。
請求額に応じて算定
報酬算定表はこちら。但し最低着手金11万円~
〇残業代請求対応(裁判・労働審判)
裁判・労働審判での主張立証活動、当日の立会いを行います。
請求額に応じて算定
報酬算定表はこちら。但し最低着手金33万円~
〇就業規則及び賃金規程等各種規程見直し
33万円~
各会社の実情に応じ、残業代に関する制度の選択をアドバイスし、それに応じた就業規則及び各種規程の見直しを行います。
〇労働時間管理に対するアドバイス
5万5000円~
使用者が行うべき労働者の労働時間の把握及び証拠の確保に関するアドバイスを行います。
グロース法律事務所への問い合わせ
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徳田 聖也
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