知的財産
知的財産権とは
知的財産権というと大企業や特殊な特許技術を持った企業だけの問題と思われがちですが、実は中小企業経営にもとても身近で重要な問題です。
知的財産権には、発明(=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)を保護する「特許権」、小発明と言われる考案(=自然法則を利用した技術的思想の創作)を保護する「実用新案権」、その他にも、意匠権や、文学小説・音楽などで良く耳にする著作権などがあります。
企業が独自に開発した技術や、デザイン、ロゴマークなどは、大企業だけでなく、中小企業にとっても、経営上極めて大切な資産・権利であり、発展の礎となるものです。
これらの知的財産権には、特許権・実用新案権・意匠権・商標権のように特許庁に出願し、登録されなければ保護されない権利もありますし、著作権のように登録なく発生する権利もあります。
なぜ知的財産権を守ることが必要か
自社の権利を守ること、そして、他社からの権利侵害主張によって事業計画が頓挫しないよう、知的財産権を管理していくことは経営戦略上不可欠ですし、特に自社の権利を守ることは、適切な契約管理を行うことによって、対応可能です。
当事務所では、秘密保持契約、開発業務委託契約、特許権等の使用許諾契約、その他知的財産権に関わる契約書の作成、アドバイスを行っていますので、是非ご相談ください。
知的財産権を巡る法律問題
知的財産に関する典型的な法律問題には、以下のようなものがあります。
・他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売している
・他社から、自社の商品が特許権を侵害している、
・他社が、自社の登録商標にそっくりのロゴマークを使用している
・他社が、自社の登録商標とそっくりの商品名を使用している
・他社が特許を持っている技術のライセンスを受けて、製品を開発したい。
このような例は多くご相談いただく事例です。
当事務所では、必要に応じて弁理士とも協力しながら、事態に対応して参りますので、登録申請のご相談も含め、遠慮なくご相談いただければと思います。
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