介護施設における労務トラブル(賃金について)

 

介護事業所で働く従業員の方々に関する労働基準関係法令や雇用管理に関する規定の適用について、厚生労働省は介護事業所における雇用環境に合わせた「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント」を発表しています。

本稿ではそこで紹介されている介護事業所における「賃金について」との項目について解説いたします。

 

賃金支払いの5つの原則

賃金の支払については、労働基準法24条にて以下の5つの原則が定められています。使用者はこの原則に従って、従業員に対する給与を支払わなければなりません。

  • 通貨払いの原則

賃金は現物支給でなく通貨にて支払う必要があります。但し、通勤定期券の支給など現物支給が認められるものもあります。

  • 直接払いの原則

賃金は労働者に直接支払う必要があり、代理人等への支払いは禁止されています。

  • 全額払いの原則

賃金は全額労働者に支払われなければなりません。特に問題になるのが、労働者が使用者から借金をしている場合に、その返済について給料から天引き(相殺)されている場合です。

これについては、労働者が真に天引き(相殺)されることについて同意があれば、全額払いの原則に違反しませんが、給料から天引きされることについて労働者が「真に」同意しているか否かの判断は厳しく判定されますので、使用者としては慎重な対応が必要です。

  • 毎月一回以上の支払い

労働者の生活を安定させるため、少なくとも毎月一回は給料を支払う必要があります。

  • 定期日払いの原則

毎月一回以上支払われていても、支給日が決まっていなければ、労働者は安心して生活設計を行うことが困難になります。よって、あらかじめ支給日を定め、使用者はその支給日に給与を支払う必要があります。

 

労働時間に応じた賃金の適正な支払

賃金は上記5原則に従い支払う必要がありますが、労働時間に応じた適正な金額を支払う必要があります。

介護労働者の労働時間には、介護サービスに直接従事する時間は当然含まれますが、その他にも、交代時の引継時間や業務報告書作成時間、会議・研修時間、また訪問看護における移動時間や待機時間など直接介護サービスに従事した時間以外の時間も含まれます。

どのような時間が「労働時間」に該当するかは、別稿介護施設における労務トラブル(労働時間の適正な把握)もご参照ください。

 

時間外・割増賃金の支払い

使用者は、労働者に時間外労働又は休日労働及び深夜労働を行わせた場合は、当該部分の給与支払いについて割増賃金を支払わなければなりません。その割増率はいずれも以下のとおりです。

・時間外労働・・・割増率25%以上

・法定外休日労働・・・割増率35%以上

・深夜労働・・・割増率25%以上

・時間外かつ休日労働・・・割増率35%以上

・休日労働かつ深夜労働・・・割増率60%以上

・1ヶ月60時間を超える時間外労働50%以上

このうち1ヶ月60時間を超える時間外労働における50%以上の割増率について、中小企業は猶予されていましたが(つまり、25%以上で足りた)、2023年4月からは、その猶予が廃止され、中小企業においても50%以上の割増率による支払いが必要になります。

また、割増賃金の基礎となる賃金は、基本給の他、「家族手当・通勤手当・別居手当・子女教育手当・住宅手当・賞与・臨時に支払われた賃金」以外の手当てが含まれます。従って、基本給の他職能に応じた手当などが支給されている場合は職能手当も割増賃金計算の基礎となります。

 

最低賃金以上の賃金の支払い

賃金は、各都道府県ごとに定められた地域別最低賃金以上の金額を支払う必要があります。各都道府県の最低賃金は厚生労働省により発表されますので、必ず確認し、最低賃金を下回らないようにして下さい。

なお、最低賃金の計算には

・精皆勤手当、通勤手当、家族手当
      ・一か月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナスなど)
      ・臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
      ・時間外・深夜労働及び休日労働に対する賃金

は含まれませんのでご注意ください。

 

グロース法律事務所がお手伝いできること

以上のとおり、賃金の支払いについて様々なルールがあり、これらをすべて把握しておかなければなりません。     賃金は労働者にとって最も重要な事項の一つであり、この点について違反があれば、トラブルや紛争は避けられません。

グロース法律事務所では、労務問題における企業側専門の法律事務所として介護事業所における労務問題を取扱っており賃金に関するお問い合わせもお気軽にご相談ください。

 

グロース法律事務所によくご相談をいただく内容

・利用者さんとのトラブル(クレーム・暴言・暴力・ハラスメント)についてどのように対処すればよいかアドバイスが欲しい

・介護事故が発生したことからその対応(初動対応・証拠の確保・本人家族対応)についてアドバイスが欲しい

・行政対応(実地検査・監査・聴聞)についてアドバイスが欲しい

介護分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用

〇利用者・家族対応

5万5000円~

利用者やご家族との紛争対応についてアドバイスいたします。

〇利用者・家族との交渉

11万円~

利用者やご家族との紛争について、弁護士が窓口となり交渉いたします。

〇介護事故対応に対するアドバイス

5万5000円~。代理人として実施する場合は11万円~

介護事故発生後、紛争に至った場合の賠償交渉については保険会社代理人の対応となることが多いですが、紛争に至る前の交渉・初動対応・証拠の確保などについてアドバイスいたします。代理人として交渉等を行うことも可能です。

〇介護事故予防体制の構築

22万円~

介護現場での事故例や対処例などを基に、各介護事業所に応じた事故予防体制の構築をアドバイス・実施いたします。

研修教育・介護事故マニュアルの作成、運用方法のアドバイスなどを実施いたします。

〇行政対応

11万円~。代理人として実施する場合は22万円~

行政への対応が必要となった場合にアドバイスを行います。代理人として立会いや交渉等を行うことも可能です。

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徳田 聖也

徳田 聖也

德田聖也 京都府出身・立命館大学法科大学院修了。弁護士登録以来、相続、労務、倒産処理、企業間交渉など個人・企業に関する幅広い案件を経験。「真の解決」のためには、困難な事案であっても「法的には無理です。」とあきらめてしまうのではなく、何か方法はないか最後まで尽力する姿勢を貫く。

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