上場企業の経営者・部門担当者のみなさまへ
上場会社には、証券市場の構成員として、透明性確保が求められることに加えて、投資者保護及び市場機能の適切な発揮の観点から、適切な企業行動が求められています。
そのため、ご承知のとおり、有価証券上場規程においては、上場会社が「最低限遵守すべき事項」と、努力義務を課した上場会社に「望まれる事項」を定めた「企業行動規範」が制定されています。
遵守すべき事項の例としては、反社会的勢力の排除のほか、独立役員の確保義務などがあり、望まれる事項としては、反社会的勢力排除に向けた体制整備等上場会社コーポレート・ガバナンス原則の尊重などが定められています。
また、経営体制は、それを構築することに意味があるのではなく、機能するものでなければなりませんし、従業員も含めた組織全体が機能するものでなければなりません。
この点で、上場会社のご相談事例では、日常数多くの対外取引を行いながら、
・法務部が独立して存在しない会社
・法務部があり顧問弁護士や協力弁護士はいるものの、社員が顧問弁護士等に十分な相談を行えていないケース
・法務部はあるものの相談できる弁護士がいないケース
・ある程度顧問弁護士に相談はしているが、現在の体制ではとてもマンパワー的に対応できない位の法務案件を抱えているケース
等々を目にし、またご相談事例が増えてきました。
当事務所は、「企業を守る」という視点、「従業員を守る」という視点から、貴社のニーズに対応した継続的サポートを提案し、契約書のリーガルチェックや債権回収時の対応方法など、日常取引の些細な問題についても、容易かつ迅速に、社内担当者からの相談にも対応できるよう業務を行っています。また、適時に質問等を送っていただき、お答えできるよう、契約形態によってはチャットワークなどを用いたご相談にも応じています。
また、見解の分かれる事案においては、経営判断を行う上で、セカンドオピニオンを取得することが求められることもあります。
部署毎のご相談にも対応していますので、どうぞご相談ください。
growth 法律事務所
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