建設業の経営者の皆様へ
1 建設業の特徴について
建設業は、全国的に建設のニーズがありますので、地方でも多くの雇用が創出されている業種であり、日本の基幹産業であるといえます。大阪では38,076業者が建設業の許可を受けており、東京に次ぎ、2番目の業者数となっております。(令和元年5月時点)。
建設業は長時間労働が発生することも多く、また労働時間の把握が困難となる慣習もあり、労務問題が発生しやすい業種です。また外部から人材を確保する場合に「偽装請負」「偽装一人親方」に対する対応も必要になります。
そして、業務の特性上、労災事故が多く発生する業種であるため、その対策が必須となります。
よって、建設業にとって労務問題は特に弁護士の対応が必要な分野といえます。
また、産業の構造上、下請、孫請といった発注者及び元請と下請先との問題が発生しやすい業種です。多くの経営者様は発注者・元請先や下請先との問題に頭を悩まされているのだと思います。そして、下請問題に派生し、取引企業間の債権回収のニーズも多くあります。
建設業における下請問題については、建設業法に様々な規定があり、建設業法に則った契約書をしっかり整備しておけば、防げる事項も多々あります。
これらの問題に対処するためには、建設業法を把握したうえで、遵守し適切に運用する必要があります。従って建設業において、発注者・元請や下請との紛争及び債権回収についても弁護士の対応が必要となる分野といえます。
2 建設業によくある法律問題について
①労働問題(残業代の請求、解雇、問題社員の対応、偽装請負、労災)が起こってしまった
②工事代金を支払いや工事のやり直しなど発注者・元請先と下請先に関するトラブルが発生した
3 建設業特有の法的問題に関して、弁護士ができること
労働問題
建設業は労働時間が長くやすい業種であるため、労働時間の管理が非常に重要となります。下記の記事を是非ご参考にしてください。
また、一人親方については国土交通省が「偽装一人親方問題」への取り組みを強化しており、実態は雇用契約であるにもかかわらず請負契約を締結しているいわゆる「偽装請負」に該当しないかという検討が必須となります。
工事代金の支払いや工事のやり直し
弁護士が債権回収などの対応ができるほか、契約書をしっかりと整備しておけば防げる問題も多々あります。また、建設業については、建設業法による規制を受けるところ、建設業法では一定の事項を記載した書面の作成・交付が義務付けられており、契約書の作成は必須となり、特に発注者や元請の立場では弁護士の監修が必要です。
工事請負契約書の作成といった、工事の着手前から始まり、工事中の労務対応、工事後には代金が支払われない場合の債権回収の対応等、弁護士は建設業における幅広い法的な事柄について、対応ができます。顧問契約を締結していれば、企業の内情について都度ヒアリングをせずに済みますので、スピーディーな対応が可能となります。顧問契約の案内や、初回の来所法律相談は無料で対応をさせていただきます。是非、弊所の顧問契約をご検討ください。
徳田 聖也
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