人材サービス業の経営者の皆様へ
Contents
1 人材サービス業の特徴について
人材サービス業界は、労働市場の需要と供給のミスマッチへの対応を期待され、また、新型コロナウイルスの業績の悪化によって職を失った人たちの再就職支援の需要が増加することから今後社会にとって重要な産業の一つになると言えます。
人材サービス業では、職業紹介を行う場合でも、派遣業を行うにあたってもそれぞれ許可が必要であることはもちろんのこと、特に労働関連法規については理解し、それら労働法規に従った運用を行う必要があります。
また派遣業については、派遣先・労働者ともに契約内容に関してトラブルに発展する可能性がある業種であり、契約書に不備の無いように備える必要があります。
2 人材サービス業によくある法律問題について
【人材派遣業について】
①派遣した社員との労務トラブル
②派遣先企業との間の派遣従業員の待遇や損害賠償に関するトラブル
③派遣先企業との料金トラブル
【人材紹介業について】
①紹介した労働者の労働条件に関するトラブル
②紹介した労働者と紹介先企業が人材紹介会社に知らせず直接雇用契約を締結するトラブル
③紹介した労働者が途中退職した場合の返金に関するトラブル
3 人材サービス業特有の法的問題に関して、弁護士ができること
労務トラブル
労働者派遣にあたって、労働者と労働契約関係にあるのは、派遣元企業ですので、基本的には直接労働契約を結んでいる派遣元企業に責任が所在します(派遣社員との業務委託契約は偽装請負となるため原則できず、雇用契約となります)。また、派遣先企業から、別の企業へと派遣することは、二重派遣となり職業安定法で禁止をされております。
労働時間、休憩、休日、時間外及び休日労働に関する規定は派遣先が使用者として責任を負いますが時間外手当の割増賃金の支払義務は派遣元にあり、時間外休日労働に関する労使協定(いわゆる36条協定)の締結や届出は派遣元が責任を負います。
派遣先企業との間の派遣従業員の待遇について派遣先との労働派遣契約等により取り決めがなされていない場合には、派遣労働者との労務関係にて思わぬ労務トラブルを招く可能性がありますので注意が必要です。
派遣契約における労務問題は、労働関連法規に対し全体的な理解が不可欠であり、弁護士の事前チェックや個別の相談を受けることにより、適切な解決が可能となります。
契約書の不備によるトラブル
万が一、派遣先や紹介先企業とトラブルに発展した場合でも、契約書をしっかりと整備しておけば防げる問題も多々あります。特に、人材紹介会社における紹介先企業との直接契約に関するトラブルや途中退職の場合の返金トラブルについては、契約書によって詳細な取り決めをしておくことが必須です。
顧問契約を締結していれば、企業の内情について都度ヒアリングをせずに済みますので、スピーディーな対応が可能となります。顧問契約のご案内や、初回の来所法律相談は無料で対応をさせていただきます。是非、弊所の顧問契約をご検討ください。
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