法人破産開始手続申立における代表者の同時申立て
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1 はじめに
会社の破産を行うにあたり、必ずしも代表者も破産を行う必要はありません。会社が負う債務は代表者個人が負う債務ではなく、会社が破産する場合に債務を負っていない代表者が破産を行う必要はありません。
ただし、会社の債務については、代表者が連帯保証人となっていることが多くあります。このような場合に会社が破産すると、代表者は連帯保証人としての債務を負うことになりますので、代表者も破産を行う必要がある場合は少なくありません。
よって、会社の破産を行う場合は代表者の破産を同時に行うことが多いですが、本稿では法人と代表者の破産を同時に申し立てる場合に対応が必要となる事項について解説いたします。
2 法人の破産と個人の破産は別の手続き
法人たる会社と代表者個人は法律上別の人格ですので、その破産手続は別の手続きです。しかし、破産に至る原因など共通する事項も多くあることから同時(または近接した時期)で申し立てることにより、予納金が低額になったり、同じ管財人が選任されることにより一律に問題を解決することが可能になります。従って、会社の破産を行うにあたり、代表者の破産が必要になる場合は同時に申し立てることが通常です。
3 破産の流れ
大まかな破産の流れは、別稿法人破産の流れと同様ですが、代表者個人の破産において次の事項が異なり、別途対応が必要となります。
(1) 予納金
大阪地方裁判所への破産手続申立てにおいて、一般的な破産管財事件では個人の場合でも最低額20万5000円の予納金が必要です。従って、原則通りであれば会社の申立てで最低額20万円5000円+代表者個人の申立てで最低額20万5000円の合計41万円が必要となります。また、代表者個人の予納金を会社資産から拠出することは認められていませんので、代表者は弁護士費用と共に予納金も自ら準備しなければなりません。
ただし、法人と代表者が同時または近接した時期に申し立てる場合で、その一方に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、2件合計で21万円(財産が存しない方(つまり代表者)の予納金を5000円とする)とする取扱がなされています。
従って、代表者の破産が必要な場合は法人と同時に行うことにより、申立てにかかる費用を抑えることが出来ますので、原則として同時に行うべきです。
(2) 免責
法人の破産は破産手続き終了時に法人格が消滅するため配当後に残った債務も消滅しますが、代表者個人の破産においては、破産手続き終了後も生活が継続するため配当後に残った債務の取扱いが問題になります。
そのため自然人(法人ではない個人)の破産手続では、免責手続が設けられており、免責手続において、裁判所の許可決定を得ると残った債権の支払い義務が免ぜられます。ただし、租税債権(税金など)・悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権・故意または重過失で加えた人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権などは免責の対象とならず、これらの債権がある場合は破産手続後も支払い義務が継続します。
また、免責許可の決定を受けるためには破産法252条で定められている免責不許可事由に該当しないことが必要です。
代表的な免責不許可事由は以下のとおりであり、これらに該当しないことを申立時に報告しなければなりません。
・債権者を害する目的で財産を隠匿・損壊・債権者に不利益な処分を行うなど不当に財産を減少させる行為(不当な財産減少行為)
・特定の債権者に対し特別の利益を与える目的等により債務者の義務に属さない弁済を行うこと(偏頗的な非本旨弁済)
・浪費又は射幸行為によって著しく財産を減少させたこと
・破産申立1年前以内に詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと
・業務または財産の書類等を隠滅・偽造・変造したこと
・破産手続きにおいて説明を拒み、虚偽の説明をしたこと
・不正の手段により破産管財人の職務を妨害したこと
ただし、これらに該当する場合でも裁判所は破産手続開始決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが可能ですので(裁量免責)、上記の事由に該当する場合は、裁量免責を得るための説明や報告を行うことになります。その際には管財人との面談も必要になりますので、申立代理人たる弁護士がサポートいたします。
(3) 自由財産の拡張
自然人の破産手続においては、破産手続終了後も生活が続くことから破産者の経済的再生のために一定額の財産を「自由財産」として残しておくことが可能です。破産手続きにおいて全ての財産を配当に充ててしまうと破産者が生活することができなくなってしまうためです。
法律上、自由財産として認められるのは99万円以下の金銭や生活必需品などに限られますが、破産者の経済的再生のためにはこれらのみでは十分ではなくそれ以外の財産についても自由財産として破産者の手元に残しておく必要があることが多くあります。
そこで、これら以外の財産についても自由財産することを求めて破産者が自由財産「拡張」の申立てを行い、諸事情を考慮して裁判所が裁判により当該拡張を認めることができることになっています。自由財産拡張の運用基準が裁判所にて定められていることもあり、自由財産拡張を希望する場合はその運用基準に従った申立てが必要となりますので、弁護士による申立てが不可欠です。
(4) その他申立書に記載すべき事項
上記の他、自然人の破産開始手続申立てにおいては、申立て7年前までの職歴や結婚・離婚歴、配偶者・同居者並びに別居の親及び子の状況、申立直前2ヶ月分の家計収支表などについて申立書に記載する必要があります。
4 グロース法律事務所のサポート内容
弊所における弁護士費用について、自然人の破産管財申立事件は通常44万円(税込)~と定めております。ただし、法人破産と同時に代表者破産開始手続申立てを行う場合は、事案の困難度に応じて22万円(税込)~対応させていただきます。
①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。
・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない
・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい
・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい
②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで
原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。
(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)
〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~
法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。
(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)
〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)
着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)
認可決定までの月額費用 33万円~
認可決定報酬 165万円~
認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。
③グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)
徳田 聖也
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