破産を行うと代表者やその家族はどうなる?弁護士が解説
Contents
1 法人(株式会社)と代表者は別人格で債務の支払い責任は負わない
破産を検討されている経営者の皆様から受けるご相談において、会社が破産した場合に代表者個人や代表者の家族に対し、会社債務支払いの督促・請求が来るのではないかと不安に思われておられる方がおられます。
しかし、法律上、法人と個人(代表者)は、別人格であり、会社の債務について代表者やその家族などの個人が責任を負う必要はありません。従いまして、会社が破産した場合にも原則として代表者個人やその家族が会社債務の支払いに応じる必要はありません。
ただし、法人が「合名会社」「合資会社の無限責任社員」である場合は、会社の債務について個人が責任を負うことになりますので注意が必要です。
2 保証人等の立場により支払い義務が生じる場合
上記のとおり、会社が破産する場合に代表者または代表者の家族という立場で会社の債務について支払い義務が生じることはありません。
ただし、会社の代表者は会社の借入債務について連帯保証人となっていることが多くあります。この場合、会社が破産すると(支払いが滞ると)連帯保証人に支払いの督促・請求がなされ、連帯保証人は残りの債務を支払わなければなりません。そして、連帯保証人がその債務を支払えない場合は、連帯保証人も破産する必要があります。
このように会社が破産する場合には、連帯保証人となっている会社代表者も破産する場合が多くあります。このような場合には会社と代表者の破産について同時に申立てを行います。詳細は別稿「法人破産開始手続申立における代表者の同時申立て」をご覧ください。
なお、代表者の家族についても同様に連帯保証人となっている場合には支払い義務が生じます。
また、連帯保証人のような人的保証ではなく、会社の債務について物的保証を行っている場合にも影響があります。物的保証を行っている場合とは、例えば個人名義の不動産について会社の債務を担保するために抵当権を設定している場合などです。
この場合、会社が債務を支払えないと抵当権者は抵当権を実行し、不動産を売却して債権の回収を行います。従って、自己が提供していた不動産を失うことになります。ただし、連帯保証等の人的保証とは異なり、担保に提供している不動産の価値以上に支払い義務を負うことはありませんので、大抵の場合、破産を行う必要はありません。
3 否認権行使対象行為に注意
また、家族への影響で注意しなければならないのは、会社の経営が苦しく家族から資金の借り入れを行ったり、資金借り入れのために家族に連帯保証人になってもらったり家族名義の不動産等を担保に入れている場合に、他の債権者に優先して当該家族にのみ返済したり、担保の目的となっている債権について優先的に返済を行ってしまうことです。
このような場合には、偏波弁済として取り扱われ、破産手続開始後に破産管財人から金銭の返還を求められたり、損害賠償を請求されたりするおそれがあります。
破産の準備を進めるにあたっては、家族に迷惑をかけたくないという思いから、このような行為を行ってしまうことがありますが、そのような行為により家族に余計に迷惑がかかることやスムーズな破産手続きを妨げることになりかねません。
破産を検討される場合は早期に弁護士までご相談ください。
4 グロース法律事務所のサポート内容
グロース法律事務所は企業法務を中心に取り扱う法律事務所として、会社の破産申立代理業務も取り扱っております。また必要な際は代表者の同時申立ても行っております。
破産申立においては、上述の否認権対象行為など準備の段階で行ってはならない事項も多くあります。破産手続を検討される際は、早期にご相談ください。
①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。
・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない
・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい
・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい
②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで
原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。
(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)
〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~
法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。
(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)
〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)
着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)
認可決定までの月額費用 33万円~
認可決定報酬 165万円~
認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。
③グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)
徳田 聖也
最新記事 by 徳田 聖也 (全て見る)
- RIZAP株式会社に対する景品表示法に基づく措置命令について - 2024年9月1日
- 匿名掲示板において、インフルエンサーに対する誹謗中傷が複数行われており、投稿者に名誉棄損に基づく損害賠償を行うため、発信者情報開示請求を行った事案 - 2024年8月9日
- 元代表取締役である一人株主から定時株主総会の開催及び計算書類等の閲覧請求を受けた事案 - 2024年8月9日
「破産を行うと代表者やその家族はどうなる?弁護士が解説」の関連記事はこちら
グロース法律事務所が
取り扱っている業務
新着情報
- 2024.11.12コラム
- 施行されたフリーランス取引適正化法の遵守を
- 2024.10.31コラム
- 労働条件明示義務違反の報道について弁護士が解説
- 2024.10.11セミナー/講演
- 2024年を振り返る社労士勉強会総まとめ 2024.12.12
- 2024.10.02お知らせ
- 滋賀県社会保険労務士会必須研修に登壇いたします(弁護士谷川安德)。
- 2024.09.30コラム
- 副業・兼業解禁と労働時間管理・労災の問題