民事再生
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民事再生手続とは
原則として経営者に経営権を残したまま、手続の開始から概ね6ヶ月以内での再生計画の認可を予定する、自主再建型の事業再生手続です。
申立を行う会社が手続を主導し、裁判所から選任された監督委員による監督のもと、裁判所の法的手続として進めていきます。
民事再生手続においては、多額の負債について、債権者に対しては一定額の債権放棄を求めていくこととなります。
その承諾を得るために、どのような主力事業をどのような計画に基づいて再生させていけるのか、スポンサーによる支援なども含めた具体的な再生計画を元に説明を行っていく必要があります。
手続の申立にあたっては、公認会計士など他の専門士業との連携も必要です。
決して容易な手続ではありませんが、覚悟と誠実性をもって事業を再生しようとする経営者を私たちは全面的にバックアップいたします。
グロース法律事務所のサポート
①グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・資金繰りが厳しく、資金ショートする可能性が高いが、どのような手続きをとればよいかわからない。
・経営状況が厳しく、破産を考えているがどのような準備が必要かわからない
・会社の破産と共に、代表者の破産もお願いしたい
・会社の破産ではなく、事業を継続させる民事再生手続をお願いしたい
②分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇法人破産(破産管財申立事件)66万円~220万円まで
原則として110万円を基準とし、資産や事業実態のない関連会社の申立については減額要素となる一方、申立前に資産を適正に換価等する必要のある破産申立案件等については増額要素となります。
(弁護士費用の他、裁判所への予納金が必要となります。大阪地裁への申立の場合、最低額が20万5000円とされていますが、債権者数や賃借物件の明渡未了の場合などの状況によって最低額も50万円・80万円と増額されます。)
〇法人破産と同時に行う代表者破産申立 22万円~
法人破産と同時に代表者個人の破産を申立ていたします。
(法人破産と同様に裁判所への予納金が必要になりますが、大阪地裁への申し合っての場合、代表者に資産がほとんど存在せず、訴訟等の必要性等が存在しない場合は、代表者個人の予納金は5000円との取扱いがなされています。)
〇民事再生(※申立てにあたり顧問契約を締結させていただきます。)
着手金 165万円~(債権者数・法人の規模等により異なります。以下同様です。)
認可決定までの月額費用 33万円~
認可決定報酬 165万円~
認可決定後の顧問料は通常の顧問プランで契約いたします。
③グロース法律事務所への問い合わせ
お電話(06-4708-6202)もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。お電話の受付時間は平日9:30~17:30です。また、お問い合わせフォームの受付は24時間受け付けております。初回の法律相談については、ご来所いただける方に限り無料でご相談させていただいております(※遠方の方はオンライン会議での初回面談も承りますので、お申し付けください。また、新型コロナウイルス感染症の影響でどうしても来所ができないという方につきましても、オンライン会議で初回無料で面談を承りますので、お申し付けください。)
谷川安德
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