債権回収の方法
債権回収に関して弁護士としてサポートできる主な方法は以下の通りです。
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弁護士が代理人となって債務者に対して催促をする
債権者の要求にどうしても応じてこない場合には、弁護士が代理人となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。
弁護士が代理人となり弁護士名で内容証明郵便を送る
これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、また、これ以上の支払の遅れに対しては、法的手続を辞さない構えを示すことで、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。
支払督促手続
簡易裁判所を利用した手続です。一定の要件を満たす申立に対しては、特に証拠の添付も必要とされないまま、支払督促を裁判所から相手方に送付して貰います。相手方異議を申し立てない場合には、通常の判決を同様に強制執行まで可能ですから、極めて簡易な裁判手続ということができます。裁判所を通じた手続ということで相手の支払に対する態度を変える効果があります。
しかし、相手方が異議(特に理由を問いません)を申し立てた場合には、通常の裁判手続に移るため、手続としては簡易とはいかなくなる可能性がありますので、その点の留意は必要です。
少額訴訟手続
60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う簡易裁判所の手続です。訴訟を提起する者の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。そのため、少額訴訟に向いている契約としては、お金の貸し借りや、定型的な会員契約などの未払料金の支払いを求める紛争で、相手方には一括して支払う資力はないものの、分割であれば払えるというような和解向きの紛争がこれに適していると言えます。
訴訟手続(通常の民事訴訟手続)
通常の訴訟手続についても、訴訟を提起することが相手方が支払いに応じてくることがありますが、訴訟に至るまでに多くの場合、交渉が決裂していることがほとんどですので、訴訟手続の中において和解が出来なければ、判決という裁判所の判断によって解決を図ることとなります。よほど簡易な紛争で無い限り、本人や証人の尋問という手続も必要となってくるため、訴訟提起から判決まで半年以上は必要となることがほとんどです。ただし、問題は、勝訴判決を得たとしても売掛金等を回収できなければ意味がありませんから、そのための手続が別に必要となることがあります。
保全と強制執行の手続
いかに100%の勝訴判決を得られたとしても、回収できなければ意味がありません。そのための手続としては、以下のような代表的な手続があります。
1) 保全(仮差押え等)
訴訟提起の前に、相手方の不動産や売掛金、預貯金債権などを仮に差押えておく手続です。これによって、勝訴判決を得られた場合には、仮に差し押さえた財産から回収が可能となります。なお、仮差押えのためには、その際に裁判所の定める担保金を供託する必要があります。
他にも、保全手続には種類がありますが、事案に応じてご相談下さい。
2) 強制執行
確定した判決や、裁判上の和解をしたにも拘わらず、支払をおこなってこない場合などには、強制執行と呼ばれる手続をとることが可能です。一般に、差押えと言われるものは、この強制執行手続の一つです。
強制執行は、不動産や、預貯金債権など相手方の資産に対して行うことができるもので、これによって強制的に債権を回収することが可能となります。
手続の選択から、回収手段まで、トータルなサポートを提供致しますので、お早めにご相談下さい。
グロース法律事務所によくご相談をいただく内容
・取引先からの入金が滞っていて支払いに困っている
・判決を得たが債務者の財産の有無が分からない。隠してる可能性がある
・少額債権が多く都度の依頼では費用対効果が合わない
・取引先が行方不明になった
・契約不適合を主張され、どこまで対応して良いか分からない
債権回収分野に関するグロース法律事務所の提供サービスのご紹介と費用
〇債権回収に関する企業様の相談:無料
(ご来所いただける方に限る。遠方や新型コロナウイルスの影響でどうしてもご来所いただけない事情がある方についてはオンラインで無料相談を承りますので遠慮無くご相談下さい)
〇少額債権回収サポート
・内容証明郵便ひな形の提供と内容指導(3万3000円~11万円)
・支払督促申立ひな形の提供と内容、手続指導(11万円)
・顧問業務に付帯する少額債権回収業務(20万円~)
・弁護士名での交渉(11万円~)
〇法的手続
・保全(仮差押等) 22万円~
不動産や預金口座等の保全等
・訴訟 11万円~
・財産開示手続申立 11万円~
費用については、https://growth-law.com/price/#i-12 もご参照下さい。
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谷川安德
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